厚生労働省は、感染症法に基づく対象の感染症の届け出について、「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」を一部改正し、これまで定点把握の対象であった「薬剤耐性緑膿菌感染症」を全数把握の対象とし、名称を「多剤耐性緑膿菌感染症」と変更した。また、同感染症の届出のために必要な検査所見などについて、判定基準値が一部変更された。同改正は令和8年4月6日より適用されている。
<主な変更点(抜粋)>
「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」第6について、下記
のとおり改正する。
・「51 薬剤耐性緑膿菌感染症」を全数把握疾患とし、名称および届出のために必要な検査所見を変更するとともに、「16 多剤耐性緑膿菌感染症」と記載位置を変更する。
・上記変更後の「16 多剤耐性緑膿菌感染症」の(4)届出のために必要な検査所見の表中「アミカシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14mm以下」を「アミカシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が16mm以下」とする。
・上記変更後の「16 多剤耐性緑膿菌感染症」の(3)届出基準のアおよびイ中「指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、」を「医師は、」に改めた。
上記よりすべての医師が、症状や所見から多剤耐性緑膿菌感染症を疑い、下記の検査所見により多剤耐性緑膿菌感染症と診断した場合には、7日以内に届出を行わなければならない。
<届け出のために必要な検査所見>
※分離・同定による緑膿菌の検出、かつ、以下の3つの条件をすべて満たした場合
1)イミペネムのMICが8μg/mL以上または、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15mm以下、もしくは、メロペネムのMICが8μg/mL以上または、KBの阻止円の直径が15mm以下
2)アミカシンのMICが32μg/mL以上または、KBの阻止円の直径が16mm以下
3)シプロフロキサシンのMICが2μg/mL以上または、KBの阻止円の直径が18mm以下、もしくは、レボフロキサシン のMICが4μg/mL以上または、KBの阻止円の直径が14mm以下
(ケアネット 遊佐 なつみ)