コロナ受け入れ病院の緊急支援金、申請は2月まで/日医

提供元:ケアネット

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公開日:2021/01/25

 

 日本医師会・松本 吉郎常任理事が、新型コロナ患者受け入れ病床のさらなる確保を目的とした緊急支援事業補助金について記者会見で解説した。なお、この補助金は昨年末に厚労省から通知が出され、1月7日に緊急事態宣言の発令を受け改正されたもの。この度、対象条件などを明確化したリーフレットが発行された。申請期限は2月28日まで。

コロナ患者用の最大確保病床数に応じた補助上限(基準)額

 補助金の対象医療機関は、病床が逼迫している都道府県において新型コロナ患者・疑い患者の受け入れ病床を割り当てられている医療機関とされ、12/25~2/28までの最大確保病床数に応じて補助額の上限が計算される(12/24以前から継続している確保病床も対象となる)。

《補助上限額》
(1)確保病床数に応じた補助(1~3の合計額)
 1.新型コロナ患者の重症者病床数×1,500万円
 2.新型コロナ患者のその他病床数×450万円
 3.協力医療機関の疑い患者病床数×450万円

(2)緊急的に新たに受け入れ病床を確保する観点からの加算(新型コロナ患者の重症者病床およびその他病床)
○緊急事態宣言が発令された都道府県
・12/25~2/28までに新たに割り当てられた確保病床数×450万円を加算
○上記に該当しない都道府県
・12/25~2/28までに新たに割り当てられた確保病床数×300万円を加算

 なお、(2)について、協力医療機関の疑い患者病床数は対象とならない。

人件費、コロナ対応手当て、雇用関連費、外部委託費などに幅広く活用

 補助の対象としては、12/25~3/31までにかかる以下の経費とされる。

1.新型コロナ患者などの対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応手当て、新規職員雇用にかかる人件費など、処遇改善・人員確保を図るもの)

 支給額や範囲は、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取り組みへの貢献度合いなどを考慮しつつ、医療機関側で決定できる。従前から勤務する職員を含めた新型コロナ対応手当てなどが該当し、一日ごとの手当て、特別賞与、一時金などの支給方法が想定されている。

2.院内などでの感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する次の経費(従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

 例えば、看護師が消毒・清掃・リネン交換などを行っている場合は、負担軽減の観点から、医療機関はこれらの業務を民間事業者に委託するような使い方もできる。なお、2については補助基準額(上限額)の3分の1までとされる。

 本補助金の対象は新型コロナ患者を受け入れる病棟の医療従事者に限られず、外来部門、検査部門など、すべての新型コロナおよび疑い患者の対応を行う医療従事者が対象となりうる。医療資格の有無は問わない。時間外勤務手当ても対象となり、雇用形態による限定もない。

 松本氏は、「申請期限は2月28日まで。概算で申請できるので、早めの検討をお願いしたい。上限はあるが、十分に医療機関で活用しうる補助金。コロナと闘う医療機関の本当の助けになる支援が実現されるよう、今後も政府に働きかけを行うと同時に、経営体制の確保について、地域の医師会や医薬関係団体にも協力を呼び掛けたい」とまとめた。

《申請はこちらから》
厚労省「令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」について

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