COVID-19の臨時診療報酬は、外来300点/入院1,200点

提供元:ケアネット

印刷ボタン

公開日:2020/04/13

 

 4月8日、厚生労働省からの事務連絡「PDFリンク新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」により、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者(疑い例を含む)の外来診療および入院管理について、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた診療報酬上の特例的な対応が示された。

外来では「院内トリアージ実施料」として300点を算定可

 COVID-19患者の外来診療を行う保険医療機関において、「B001-2-5 院内トリアージ実施料(300点/回)」が算定できる。算定に当たっては、受診の時間帯によらず、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行った場合に算定可。

 なお、COVID-19患者に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する保険医療機関については、特掲診療料における施設基準等第三の四の四を満たしているものとして、届出の必要はない。

入院例では「救急医療管理加算」と「二類感染症患者入院診療加算」を算定

 (1)COVID-19患者の入院診療に当たっては、救急医療管理加算を算定できる患者に限り、「緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者」とみなされ、「A205の1 救急医療管理加算1(950点/日)」を算定できる。救急医療管理加算1は通常7日間が限度とされているが、特例として最長14日間まで算定可能。

 また、COVID-19患者に対してのみ救急医療管理加算1を算定する医療機関は、基本診療料における施設基準等第八の六の二を満たしているものとして、届出の必要はない。

 (2)COVID-19患者の入院診療に当たっては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、「A210の2 二種感染症患者入院診療加算(250点/日)」を算定できる。なお、「A300 救命救急入院料」、「A301 特定集中治療室管理料」「A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料」、「A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「A301-4 小児特定集中治療室管理料」、「A302 新生児特定集中治療室管理料」、「A303 総合周産期特定集中治療室管理料」、「A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料」、「A305 一類感染症患者入院医療管理料」を算定する病棟・病室については、当該加算を含むものとして、別に算定することはできない。

感染症病棟・一般病棟以外での受け入れや、個室・陰圧室に関しても明記

 COVID-19患者で、一般病棟入院基本料を算定している病棟に入院している者に対して、個室または陰圧室において受け入れた場合については、二類感染症患者相当の取扱いとされることから、要件を満たせば「A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算(200~500点/日)」を算定できる。

 また、感染症病棟および一般病棟のみでCOVID-19患者を受け入れることが困難で、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟もしくは療養病棟入院基本料を算定する病棟で受け入れた場合についても、それぞれ、「在宅患者支援病床初期加算(300点/日)」または「在宅患者支援療養病床初期加算(350点/日)」を算定できる。

 なお、COVID-19患者が療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院した場合、基本診療料の施設基準等別表第五の二に規定する「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」とみなしてよい。

 日本医師会は、保険医療機関に向けて、本通知の周知徹底を呼び掛けている。