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視神経脊髄炎で出現する脳幹症状とは?

 視神経脊髄炎(Neuromyelitis Optica、以下NMO)において、高頻度に発現する脳幹症状は嘔吐としゃっくりであり、これら脳幹症状の有病率が白人以外の人種で高かったことが、フランス・ストラスブール大学病院のL. Kremer氏らによって報告された。Multiple sclerosis誌オンライン版2013年10月7日掲載の報告。 NMOは、脊髄や視神経の病変を特徴とする中枢神経系の重篤な自己免疫疾患であり、近年、脳幹症状が出現することが報告されている。 本研究は、2006 Wingerchuk基準によりNMOと診断された258例を対象に行った前向き多施設共同研究である。目的は、NMOの患者群を人種や抗アクアポリン4抗体の血清学的状態に分け、脳幹症状の発現時期や、頻度、特徴を評価することである。 主な結果は以下のとおり:・脳幹症状は81例(31.4%)に認められた。・最も頻度が高かった症状は、嘔吐(33.1%)、しゃっくり(22.3%)などであり、続いて眼球運動障害(19.8%)、掻痒(12.4%)、その他、聴力損失(2.5%)、顔面神経麻痺(2.5%)、めまい、前庭性運動失調(それぞれ1.7%)、三叉神経痛(2.5%)、他の脳神経徴候(3.3%)であった。・44例の患者(54.3%)では、これらの症状が初めに出現した症状であった。・これらの脳幹症状の有病率は、白人(26%)よりも白人以外の人種(36.6%)において有意に高く(p<0.05)、抗アクアポリン4抗体陰性患者(26%)よりも陽性患者(32.7%)のほうが高い傾向にあった(有意差なし)。

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「糖尿病透析予防指導管理料」の実践ワークショップ開催のお知らせ

 株式会社日本医療企画は、主要都市で開催している「糖尿病透析予防指導管理料-~算定のための多職種実践ワークショップ~」を、12月10日に名古屋で開催する。 2012年度診療報酬改定において、糖尿病患者に対するチーム医療として、「糖尿病透析予防指導管理料」が350点というきわめて高い点数で新設された。しかし、臨床現場からは「算定推進の具体的な方法がわからない」、「連携をうまく機能させるにはどうしたらよいのか?」という声が多く聞かれている。 このような臨床現場の声に応えるために、ワークショップでは組織的算定のポイント解説に加え、多数算定している各地の病院の推進工夫も紹介する。過去開催の同セミナーはいずれも満員で、「指導するにあたり、具体的なイメージができた」などの参加者の声が寄せられている。当日は対象患者抽出のデータベース作成や栄養指導ツールの作成などの体験指導も行われる。 講師は、本管理料について通算1,500件以上の算定実績がある平井 愛山氏(千葉県立東金病院院長)。 概要は次のとおりである。・日時 2013年12月10日(火) 13:00~17:00・会場 株式会社日本医療企画 中部支社   (愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル3F)・対象 医師、看護師、管理栄養士、糖尿病療養指導士、事務職など・定員 40名・受講料 21,000円(税込・『「糖尿病透析予防指導管理料」算定ハンドブック』1冊含む)・プログラム  1. ポイント解説   2. 疾病管理MAPパート1「腎症ステージ化」   3. 疾病管理MAPパート2「介入優先度」   4. あいうえお塩分表   5. 総合検討 ※ プログラム内容については、変更する場合があります。ご了承ください。詳しくは日本医療企画まで

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気管支喘息の診察中に容態急変し10日後に脳死と判定された高校生のケース

自己免疫疾患最終判決判例時報 1166号116-131頁概要約10年来気管支喘息と診断されて不定期に大学病院などへ通院していた男子高校生の症例。しばらく喘息発作は落ち着いていたが、早朝から喘息発作が出現したため、知人から入手した吸入器を用いて気管支拡張薬を吸入した。ところがあまり改善がみられないため某大学病院小児科を受診。診察時チアノーゼ、肩呼吸がみられたため、酸素投与、サルブタモール(商品名:ベネトリン)の吸入を行った。さらにヒドロコルチゾン(同:ソル・コーテフ)の静注を行おうとした矢先に突然心停止・呼吸停止となり、ただちに救急蘇生を行ったが低酸素脳症となり、約10日後に脳死と判定された。詳細な経過患者情報約10年来気管支喘息と診断されて不定期に大学病院などへ通院していた男子高校生経過1978年(4歳)頃 気管支喘息を発症し、病院を転々として発作が起きるたびに投薬を受けていた。1988年(14歳)8月19日某大学病院小児科受診。8月20日~8月27日ステロイド剤からの離脱と発作軽減の目的で入院。診断は気管支喘息、アトピー性皮膚炎。IgE RAST検査にて、ハウスダスト(3+)、ダニ(3+)、カモガヤ(3+)、小麦(1+)、大豆(1+)であったため、食事指導(小麦・大豆除去食)、アミノフィリン(同:ネオフィリン)静注により発作はみられなくなり、ネオフィリン®、オキサトミド(同:セルテクト(抗アレルギー剤))経口投与にて発作はコントロールされた。なお、経過中に呼吸機能検査は一度も施行せず。また、簡易ピークフローメーターも使用しなかった。10月20日喘息発作のため2日間入院。11月20日喘息発作のため救急外来受診。吸入用クロモグリク(同:インタール)の処方を受ける(途中で中止)。12月14日テオフィリン(同テオドール)の処方開始(ただし患者側のコンプライアンスが悪く不規則な服用)。1989年4月22日喘息発作のため4日間入院。6月6日プロカテロール(同:メプチン)キッドエアーを処方。1990年3月9日メプチン®キッドエアーの使用法に問題があったので中止。4月高校に入学と同時に発作の回数が徐々に少なくなり、同病院への通院回数・投薬回数は減少。母親は別病院で入手した吸入器を用いて発作をコントロールしていた。1991年6月7日同病院を受診し小発作のみであることを申告。ベネトリン®、ネオフィリン®、インタール®点鼻用などを処方された。8月17日07:30「喘息っぽい」といって苦しそうであったため知人から入手していた吸入器を用いて気管支拡張薬を吸入。同時に病院からもらっていた薬がなくなったため、大学病院小児科を受診することにした。09:00小児科外来受付に独歩にて到着。09:10顔色が悪く肩呼吸をしていたため、順番を繰り上げて担当医師が診察。診察時、喘息発作にあえぎながらも意識清明、自発呼吸も十分であったが、肺野には著明なラ音が聴取された。軽度のチアノーゼが認められたため、酸素投与、ベネトリン®の吸入を開始。09:12遅れて到着した母親が「大丈夫でしょうか?」と尋ねたところ、担当医師は「大丈夫、大丈夫」と答えた。09:15突然顔面蒼白、発汗著明となり、呼吸停止・心停止。ただちにベッドに運び、アンビューバック、酸素投与、心臓マッサージなどの蘇生開始。09:20駆けつけた救急部の医師らによって気管内挿管。アドレナリン(同:ボスミン)静注。09:35心拍再開。10:15人工呼吸を続けながら救急部外来へ搬送し、胸部X線写真撮影。10:38左肺緊張性気胸が確認されたため胸腔穿刺を施行したところ、再び心停止。ただちにボスミン®などを投与。11:20ICUに収容したが、低酸素脳症となり意識は回復せず。8月27日心停止から10日後に脳死と判定。10月10日11:19死亡確認。当事者の主張患者側(原告)の主張1.大学病院小児科外来に3年間も通院していたのだから、その間に呼吸機能検査をしたり、簡易ピークフローメーターを使用していれば、気管支喘息の潜在的重症度を知り、呼吸機能を良好に維持して今回のような重症発作は予防できたはずである2.発作当日も自分で歩いて受診し、医師の目前で容態急変して心停止・呼吸停止となったのだから、けっして手遅れの状態で受診したのではない。呼吸停止や心停止を起こしても適切な救急処置が迅速に実施されれば救命できたはずである病院側(被告)の主張1.日常の療養指導が十分であったからこそ、今回事故前の1年半に喘息発作で来院したのは1度だけであった。このようにほとんど喘息発作のない患者に呼吸機能検査をしたり、簡易型ピークフローメーターを使用する必要性は必ずしもなく、また、困難でもある2.小児科外来での治療中に急激に症状が増悪し、来院後わずか5分で心停止を起こしたのは、到底予測不可能な事態の展開である。呼吸停止、心停止に対する救急処置としては時間的にも内容的にも適切であり、また、心拍動が再開するまでに長時間を要したのは心衰弱が原因として考えられる裁判所の判断1.当時喘息発作は軽快状態にあり、ほとんど来院しなくなっていた不定期受診患者に対し呼吸機能検査の必要性を改めて説明したうえで、発作のない良好な時期に受診するよう指導するのは実際上困難である。簡易型ピークフローメーターにしても、不定期に受診したり薬剤コンプライアンスの悪い患者に自己管理を期待し得たかはかなり疑問であるので、慢性期治療・療養指導に過失はない2.小児科外来のカルテ、看護記録をみると、容態急変後の各処置の順序、時刻なども不明かつ雑然とした点が多く、混乱がみられる点は適切とはいえない。しかし、急な心停止・呼吸停止など救急の現場では、まったく無為無能の呆然たる状態で空費されているものではないので、必ずしも血管ルート確保や気道確保の遅延があったとはいえない患者側7,080万円の請求を棄却(病院側無責)考察このケースは結果的には「病院側にはまったく責任がない」という判決となりましたが、いろいろと考えさせられるケースだと思います。そもそも、喘息発作を起こしながらも歩いて診察室まできた高校生が、医師や看護師の目の前で容態急変して救命することができなかったのですから、患者側としては「なぜなんだ」と考えるのは十分に理解できますし、同じ医師として「どうして救えなかったのか、もしやむを得ないケースであったとしても、当時を振り返ってみてどのような対処をしていれば命を助けることができたのか?」と考えざるを得ません。そもそも、外来受診時に喘息重積発作まで至らなかった患者さんが、なぜこのように急激な容態急変となったのでしょうか。その医学的な説明としては、paradoxical bronchoconstrictionという病態を想定すればとりあえずは納得できると思います。これは気管支拡張薬の吸入によって通常は軽減するはずの喘息発作が、かえって死亡または瀕死の状態を招くことがあるという概念です。実際に喘息死に至ったケースを調べた統計では、むしろ重症の喘息とは限らず軽・中等症として経過していた症例に突然発症した大発作を契機として死亡したものが多く、死亡場所についても救急外来を含む病院における死亡例は全体の62.9%にも達しています(喘息死委員会レポート1995 日本小児アレルギー学会)。したがって、初診からわずか5分程度で容態が急変し、結果的に救命できなかったケースに対し「しょうがなかった」という判断に至ったのは、(同じケースを担当した場合に救命できたかどうかはかなり心配であるので)ある意味ではほっと胸をなで下ろすことができると思います。しかし、この症例を振り返ってみて次に述べるような問題点を指摘できると思います。1. 発作が起きた時にだけ来院する喘息患者への指導方針気管支喘息で通院している患者さんのなかには、決まったドクターを主治医とすることなく発作が起きた時だけ(言葉を換えると困った時にだけ)救急外来を受診するケースがあると思います。とくに夜間・深夜に来院し、吸入や点滴でとりあえずよくなってしまう患者さんに対しては、その場限りの対応に終始して昼間の外来受診がなおざりになることがあると思います。本来であればきちんとした治療方針に基づいて、適宜呼吸機能検査(本ケースでは経過中一度も行われず)をしたり、定期的な投薬や生活指導をしつつ発作のコントロールを徹底するべきであると思います。本件では、勝手に吸入器を入手して主治医の知らないところで気管支拡張薬を使用したり、処方した薬をきちんと飲まないで薬剤コンプライアンスがきわめて悪かったなど、割といい加減な受療態度で通院していた患者さんであったことが、医療側無責に至る判断に相当な影響を与えたと思います。しかし、もしきちんと外来受診を行って医師の指導をしっかり守っていた患者さんであったのならば、まったく別の判決に至った可能性も十分に考えられます(往々にして裁判官が患者に同情すると医師側はきわめて不利な状況になります)。したがって、都合が悪くなった時にだけ外来受診するような患者さんに対しては、「きちんと昼間の通常外来を受診し、病態評価目的の検査をするべきである」ことを明言し、かつそのことをカルテに記載するべきであると思います。そうすれば、病院側はきちんと患者の管理を行っていたとみなされて、たとえ結果が悪くとも責任を追及されるリスクは軽減されると思います。2. 喘息患者を診察する時には、常に容態急変を念頭におくべきである本件のように医師の目前で容態急変し、為すすべもなく死の転帰をとるような患者さんが存在することは、大変残念なことだと思います。判決文によれば心肺停止から蘇生に成功するまで、病院側の主張では20~25分程度、患者側主張(カルテの記載をもとに判断)では30~35分と大きな隔たりがありました。このどちらが正しいのか真相はわかりませんが(カルテには患者側主張に沿う記載があるものの、担当医は否定し裁判官も担当医を支持)、少なくとも10分以上は脳血流が停止していたか、もしくは不十分であった可能性が高いと思います。したがってもう少し早く蘇生に成功して心拍が再開していれば、低酸素脳症やその後の脳死状態を回避できた可能性は十分に考えられると思います。病院側が「その間懸命な蘇生努力を行ったが、不可抗力であった。時間を要したのは心衰弱が重篤だったからだ」と主張する気持ちは十分に理解できますが、本件では容態急変時に外来担当医がそばにいて(患者側主張では放置されたとなっていますが)速やかな気管内挿管が行われただけに、やりようによってはもう少し早期の心拍再開は可能であったのではないでしょうか。本件を突き詰めると、心臓停止の間も十分な換気と心臓マッサージによって何とか脳血流が保たれていれば、最悪の結果を免れることができたのではないかと思います。また、判決文のなかには触れられていませんが、本件で2回目の心停止を起こしたのは緊張性気胸に対する穿刺を行った直後でした。そもそも、なぜこのような緊張性気胸が発生したのかという点はとくに問題視されていません。もしかすると来院直後から気胸を起こしていたのかも知れませんし、その後の蘇生処置に伴う医原性の気胸(心臓マッサージによる損傷か、もしくはカテラン針によるボスミン®心腔内投与の際に誤って肺を穿刺したというような可能性)が考えられると思います。当時の担当医師らは、目の前で容態急変した患者さんに対して懸命の蘇生を行っていたこともあって、心拍再開から緊張性気胸に気付くまで約60分も要しています。後方視的にみれば、この緊張性気胸の状態にあった60分間をもう少し短縮することができれば、2回目の心停止は回避できたかもしれませんし、脳死に至るほどの低酸素状態にも陥らなかった可能性があると思います。病院側は最初の心停止から心拍再開まで20~25分要した原因もいったん再開した心拍動が再度停止した原因も「心衰弱の程度が重篤であったからだ」としていますが、それまでたまに喘息発作がみられたもののまったく普通に生活していた高校生にそのような「重篤な心衰弱」が潜在していたとは到底思えませんので、やはり緊張性気胸の影響は相当あったように思われます。3. 医師の発言裁判では病院側と患者側で「言った言わない」というレベルのやりとりが随所にみられました。たとえば、母親(顔色がいつもとまったく違うのに気付いたので担当医師に)「大丈夫でしょうか」医師「大丈夫、大丈夫」(そのわずか3分後に心停止となっている)母親(吸入でも改善しないため)「先生、もう吸入ではだめじゃないですか、点滴をしないと」医師「点滴をしようにも、血管が細くなっているので入りません」母親「先生、この子死んでしまいます。何とかしてください」(その直後に心停止)このような会話はどこまでが本当かはわかりませんが、これに近い内容のやりとりがあったことは否めないと思います。担当医は、患者およびその家族を安心させるために「大丈夫、大丈夫」と答えたといいますが、そのわずか数分後に心停止となっていますので、結果的には不適切な発言といわれても仕方がないと思います。医事紛争に至る過程には、このような医師の発言が相当影響しているケースが多々見受けられますので、普段の言葉使いには十分注意しなければならないと痛感させられるケースだと思います。自己免疫疾患

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骨粗鬆症でない一般住民へのビタミンD補充/Lancet

 骨粗鬆症でない一般住民へのビタミンD補充はベネフィットが少ないことが、ニュージーランド・オークランド大学のIan R Reid氏らのシステマティックレビューとメタ解析の結果、示された。著者は「ビタミンD欠乏症に対する特異的なリスク因子のない一般住民は、骨粗鬆症予防目的でビタミンDを常用する必要がないことが示された」と結論している。Lancet誌オンライン版2013年10月10日号掲載の報告より。一般住民に対するビタミンD補充が骨密度に及ぼす影響をメタ解析 レビューは、Web of Science、Embase、Cochrane Databaseをソースに、2012年7月8日までに公表された、ビタミンD(D3またはD2、ビタミンD代謝物は除く)の骨密度への影響について評価した無作為化試験を対象とした。試験は、異なるビタミンD含有量を比較している試験、被験者が骨粗鬆症などの代謝性骨疾患を有していない成人(平均年齢20歳超)を含む試験のみを対象とした。 主要エンドポイントは、ベースライン時からの骨密度の変化(%)。ベネフィットが示されたのは大腿骨頸部のみ 3,930試験が検索でヒットし、そのうち23試験(平均試験期間23.5ヵ月、被験者4,082例、女性92%、平均年齢59歳)が適格基準を満たし解析に組み込まれた。19試験は、主に白人集団を対象とした試験だった。 8試験・1,791例の被験者の、ベースライン時の平均血清25-ヒドロキシビタミンD値は50nmol/L未満だった。また、10試験・2,294例の被験者は、ビタミンDの1日投与量が800 IU未満だった。 各試験の骨密度の測定は、5部位(腰椎、大腿骨頸部、股関節、転子、全身、前腕)のいずれか1部位で行われていた。統計的有意差の検証試験は70種類にわたっていた。 結果、骨密度に有意なベネフィットがあることが示されていたのは6試験(うち複数部位でのベネフィットが示されていたのは1試験のみ)で、有意な有害性(全身、p≦0.05)が2試験で示され、残りの試験は有意性が示されていなかった。 部位別の解析では、大腿骨頸部でわずかなベネフィットが示された(13試験、加重平均差:0.8%、95%信頼区間[CI]:0.2~1.4、試験間の異質性:I2=67%、p<0.00027)。ただし著者は、本結果にはプラスのバイアスがかかっているとしている。同様のバイアスは股関節部位の解析においてもみられたが、同部位を含め、その他の部位ではベネフィットがあることは示されなかった。 また、良好なアウトカムを示していた5試験のうち3試験は、被験者のベースライン時の25-ヒドロキシビタミンD値が低値だった(26、29、36nmol/L)。

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栄養補助食品は産後のうつ病予防に有用か

産後の抑うつ症状を予防するとされる代表的な栄養補助食品として、ω-3脂肪酸、鉄、葉酸、s-アデノシル -L-メチオニン、コバラミン、ピリドキシン、リボフラビン、ビタミンD、カルシウムなどが挙げられる。オーストラリア・Flinders Medical CentreのBrendan J Miller氏らは、産前・産後における抑うつ症状の予防に有益な栄養補助食品を探索するため、Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Registerから抽出した2件の無作為化対照試験のデータをレビューした。その結果、セレニウム、DHAあるいはEPAに関する産後抑うつ予防におけるベネフィットは示されず、現時点において、推奨されるエビデンスのある栄養補助食品はないと報告した。Cochrane Database Systematic Reviewsオンライン版2013年10月24日号の掲載報告。 2013年4月30日時点のCochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Registerを用い、妊娠中の女性または出産後6週以内の女性で、試験開始時に抑うつ症状なし、または抗うつ薬を服用していない者を対象とした無作為化対照試験を検索した。栄養補助食品の単独使用、またはその他の治療と併用して介入した場合の成績を、その他の予防治療、プラセボ、標準的なケアと比較した。主な結果は以下のとおり。・2件の無作為化対照試験が抽出された。【試験1の概要】・酵母由来セレニウム錠100µgとプラセボを、妊娠初期3ヵ月から出産まで経口投与した際の有用性を検討した比較試験。・179人が登録され、セレニウム群とプラセボ群にそれぞれ83人が無作為化された。アウトカムデータが得られたのは85人にとどまった。 ・セレニウム群では61人が試験を完了し、44人でエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による評価が得られた。プラセボ群では64人が試験を完了し、41人でEPDSによる評価が得られた。・セレニウム群ではEPDSスコアに影響がみられたが、統計学的に有意ではなかった(p=0.07)。・産後8週間以内の自己報告EPDSにおける平均差(MD)は、-1.90(95%信頼区間[CI]:-3.92~0.12)であった。・脱落例が多かったこと、EPDSを完了しなかった者が多数であったため、大きなバイアスが確認された。・副次アウトカムに関する報告はなかった。 【試験2の概要】・EPA、DHA、プラセボの比較試験。・産後抑うつのリスクにさらされている126人を、EPA群42人、DHA群42人、プラセボ群42人の3群に無作為化した。・EPA群の3人、DHA群の4人、プラセボ群の1人は追跡不能であった。登録時に大うつ病性障害、双極性障害、薬物乱用または依存、自殺企図または統合失調症を有する女性は除外された。ただし、介入中止例(EPA群5人、DHA群4人、プラセボ群7人)は、追跡可能であったためintention-to-treat解析に含めた。・服用期間(栄養補助食品またはプラセボ)は、妊娠12~20週から最後の評価時である出産後6~8週までであった。主要アウトカムは、5回目(出産後6~8週)の受診時におけるベックうつ病評価尺度(BDI)スコアであった。・産後抑うつの予防について、EPA-リッチ魚油サプリメント(MD:0.70、95%CI:-1.78~3.18)、DHA-リッチ魚油サプリメント(同:0.90、-1.33~3.13)のベネフィットは認められなかった。・産後抑うつへの影響について、EPAとDHAの間で差はみられなかった(同:-0.20、-2.61~2.21)。・副次アウトカムは「出産後6~8週時における大うつ病障害の発症」、「抗うつ薬を開始した女性の人数」、「分娩時における母親の出血」、または「新生児特定集中治療室(NICU)への入室」としたが、いずれにおいてもベネフィットはみられず、有意な影響も認められなかった。【結論】・セレニウム、DHAあるいはEPAが産後抑うつを防ぐというエビデンスは不十分である。・現時点において、産後抑うつの予防に推奨されるエビデンスのある栄養補助食品はない。関連医療ニュース 1日1杯のワインがうつ病を予防 日本人のうつ病予防に期待?葉酸の摂取量を増やすべき 日本語版・産後うつ病予測尺度「PDPI-R-J」を開発

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気管支内視鏡の生検で動脈性の出血が生じ、開胸肺切除を行ったが死亡したケース

呼吸器最終判決判例時報 1426号94-99頁概要グッドパスチャー症候群の疑いがもたれた52歳女性。確定診断のため経気管支肺生検(TBLB)が行われた。そのとき左舌区入口部に直径2~3mmの円形隆起性病変がみつかり、悪性病変を除外するために生検を行った。ところが、生検直後から多量の動脈性出血が生じ、ただちに止血処置を行ったがまもなくショック状態に陥り、人工呼吸、輸血などを行いながら開胸・左肺全摘手術が施行された。しかし意識は回復することなく、3週間後に死亡した。詳細な経過患者情報昭和42年3月28日生まれ32歳経過1987年3月腎機能障害のため某大学病院に入院し、血漿交換、人工呼吸器による呼吸管理、ステロイドなどの投与が行われた52歳女性。諸検査の結果、グッドパスチャー症候群が疑われた。4月10日精査治療目的で関連病院膠原病内科に転院。胸部X線写真では両肺野のびまん性陰影、心臓拡大、胸水などの所見がみられた。グッドパスチャー症候群に特徴的な症状(肺炎様の症状と血尿・蛋白尿)はみられたが、血中の抗基底膜抗体(抗GBM抗体)は陰性であったため、確定診断のために肺生検が予定された。4月20日経気管支肺生検(TBLB)施行。左下葉から4カ所、左上葉上腹側部から1カ所、合計5カ所から肺生検を行った。そのとき左舌区入口部に直径2~3mmの円形隆起性病変がみつかった。その性状から、良性粘膜下腫瘍、悪性新生物、肉芽腫性病変のうちいずれかであり、粘膜表面はやや赤みを帯び、表面は滑らかで、拍動はなく、やや硬い充実性の印象であったので、血管病変ではないと判断された。悪性病変を除外するために生検を行ったところ、直後から動脈性出血を生じ、気管支粘膜直下の気管支動脈を破ったことが判明した。ただちに気管支ファイバースコープを出血部位に押しつけながら出血を吸引し、アドレナリン(商品名:ボスミン)、トロンビンを局所散布した。しかし止血は得られず危篤状態に陥り、人工呼吸、心臓マッサージ、輸血、薬剤投与などの緊急措置が行われたが、動脈性の出血が持続した。4月21日止血目的の開胸手術、さらには左肺全摘術を施行したが、意識は回復せず。6月9日心不全により死亡。病理組織学的検査の結果、問題の気管支動脈は内腔約1mm以下の血管が、ループ状ないしガンマー字状になって気管支粘膜上皮に突出した病変であり、ゴムホースをねじったような走行異常であった。そして、血管壁がむき出しになっていたわけではなく、粘膜の表面が扁平上皮化生(粘膜の表面が本来その場所にはない普通の皮のようになってしまう現象)を起こしていたと推定された。このような気管支動脈の走行異常は、今まで報告されたことのない特殊な奇形であった。当事者の主張患者側(原告)の主張1.予見可能性左舌区入口部の円形隆起性病変が動脈であることを予見することは可能であり、また、予見する義務があった2.生検の必要性そもそも気管支鏡検査の目的はグッドパスチャー症候群の確定診断をつけることであり、出血の原因となった生検は予定外の検査である。しかも、生検の1ヵ月以上前から血液透析を行っており、出血性素因を有していたのだから、膠原病内科の担当医とあらためて生検の必要性を確認してから検査をするべきであり、この時点で検査をする必要性はなかった3.説明義務違反今回の大出血につながった生検は予定外のものであり、患者に対し何の説明もなく、患者の承諾もなく、さらにただちに生命・健康に重大な危険を及ぼす緊急の事情もなかった以上、TBLB終了後施術内容や危険性につき説明を加え、その承諾を得る義務があったのに怠った病院側(被告)の主張1.予見可能性下行大動脈から分岐する気管支動脈が気管支壁を越えて気管支粘膜内に存在することはきわめてまれであり、観察時には動脈性病変を示唆する所見はみられなかった。実際に本件のように非常に小さく、著明な発赤や拍動を欠いたものについては報告はないため、動脈であることの予見可能性はなかった2.生検の必要性TBLBを行った当時は透析中でもあり、肺出血による呼吸不全の既往もあったため、今後気管支鏡検査を実施できる条件の整う機会を得るのは容易ではなかった。しかも今回の病変が悪性のものであるおそれもあったから、生検を実施しないで様子をみるということは許されなかった3.説明義務違反患者から同意を得たTBLBを行う過程で、新たに緊急で生じた必要性のある検査に対し、とくにあらためて個別の説明を行わないでも説明義務違反には当たらない裁判所の判断予見可能性今回の病変は通常動脈があるとは考えられない場所に存在し、しかも扁平上皮化生によって血管の赤い色を識別することができず、血管性病変であることを予見するのは医学的にまったく不可能とは言い切れないとしても、その位置、形状、態様、色彩そのほかの状況からして、当時の医学水準に照らしても血管性病変であることを予見することは著しく困難であった。生検の必要性今回の病変は正体が不明であり、悪性腫瘍の可能性もあり、後日改めて気管支鏡検査をすることができないかもしれないという状況であった。しかも気管支鏡以外にはその病変を診断する的確な方法がなかったため、むしろそのまま放置した時は医師として怠慢であると非難されるおそれさえあったといえる。説明義務違反検査に当たってはあらゆる事態を想定してあらゆる事柄について事前に説明を施し、そのすべてについて承諾を得なければならないものとはいえない。今回の生検は当初予定していたTBLBの一部ではなく、不可避的な施術であるとはいえないが、新たに緊急に必要性の判明した検査であった。通常この生検が身体に与える影響は著しく軽微であり、TBLBの承諾を得たものであれば生検を拒否するとは到底考えられないため、改めて説明の上その承諾を得なければならないほどのものではなく、医師としての説明義務違反とはいえない。原告側合計4,516万円の請求を棄却考察今回の事案をご覧になって、多くの先生方(とくに内視鏡担当医師)は、複雑な感想をもたれたことと思います。「医療過誤ではない」という司法の判断こそ下りましたが、もし先生方が家族の立場であったのなら、なかなか受け入れがたい判決ではないでしょうか。いくら「不可抗力であった」と主張しても、結果的には気管支動脈を「動脈」とは認識できずに生検してしまい、出血大量となって死亡したのですから、「見立て違い」であったことにはかわりありません。おそらく担当医師にとってはきわめて後味の悪い症例であったと思います。同じようなケースとして、消化器内視鏡検査で食道静脈瘤を誤って生検してしまい、うまく出血をコントロールできずに死亡した事案も散見されます。消化管の内視鏡検査であれば、止血クリップを使うなどしてある程度出血のコントロールは可能ではないかと思いますが、本件のように気管支内視鏡検査で気管支腔に突出した動脈をつまんでしまうと、事態を収拾するのは相当困難であると思います。本件でも最終的には左肺を全摘せざるを得なくなりました。このように、たいへん難しい症例ではありますが、以下の2つの点については強調しておきたいと思います。1. われわれ医師がよかれと思って誠実に行った医療行為の結果が最悪であった場合に、その正当性を証明するには病理学的な裏付けがきわめて重要である本件では気管支動脈からの出血をコントロールするために左肺が全摘されたため、担当医師らが動脈とは認識できなかった「血管走行異常」を病理学的につぶさに検討することができました。その結果、「動脈とは認識できなくてもやむを得なかった」という重要な証拠へとつながり、無責と判断されたのだと思います。もしここで左肺全摘術、もしくは病理解剖が行われなかったとすると、「気管支動脈を誤認した」という事実だけに注目が集まり、まったく異なる判決になっていたかもしれません。ほかの裁判例でも、病理解剖が行われてしっかりと死亡原因が突き止められていれば、医療側無責となったかもしれない事案が数多くみられます。往々にして家族から解剖の承諾を得ることは相当難しいと思われますが、治療の結果が悪いというだけで思わぬ医事紛争に巻き込まれる可能性がある以上、ぜひとも病理学的な裏付けをとっておきたいと思います。2. 侵襲を伴う検査を行う際には細心の注意を払う必要があるという、基本事項の再確認今回の裁判では病院側の主張が全面的に採用されましたが、検査で偶然みつかった病変に対し、はたして本当に生検が必要であったのかどうかは議論のあるところだと思います。そもそも、気管支鏡検査の目的はグッドパスチャー症候群の診断を確定することにありました。そして、検査の直前には腎機能障害のため、血漿交換、人工呼吸器による呼吸管理まで行われていたハイリスク例でしたので、後方視的にみれば「診断をつける」という目的が達成されればそれで十分と考えるべきであったと思います。つまり、今回の生検は「絶対的適応」というよりも、どちらかというと「相対的適応」ではないでしょうか。偶然みつかった正体不明の病変については、「ついでだから生検しておこう、万が一でも悪性であったら、それはそれでがんをみつけてあげたのだから診断に貢献したことになる」と考えるのも同じ医師として理解はできます。しかし、この判決をそのまま受け取ると、「この患者は気管支鏡検査を受けると、ほとんどの医師は気管支内に突出した気管支動脈を動脈とは認識できず、がんの鑑別目的で『誤認』された動脈を生検されてしまい、出血多量で死亡に至る」ということになります。そもそもわれわれ医師の役目は患者さんの病気を治療することにありますので、病気を治す以前の医療行為が直接の原因となって患者さんが死亡したような場合には、いくら不可抗力といえども猛省しなければならないと思います。ぜひとも多くの先生方に本件のような危険なケースがあることを認識していただき、内視鏡検査では「ちょっとおかしいから組織を採取して調べておこう」と気軽に生検する前に、このようなケースがあることを思い出していただきたいと思います。裁判では「気管支鏡以外にはその病変を診断する的確な方法がなかったため、むしろそのまま放置した時は医師として怠慢であると非難されるおそれさえある」という考え方も首肯されはしましたが、もう一度慎重に検討することはけっして怠慢ではないと思います。われわれ医師の責務として、このような残念なケースから多くのことを学び、同じようなことがくり返されることがないよう、細心の注意を払いたいと思います。呼吸器

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小児自閉症に対する薬物療法はQOLにどのような影響を与えるか

 米国・ワイルコーネル大学医学部のWendy N. Moyal氏らは、自閉症スペクトラム障害(ASD)を有する小児・若年者のQOLに及ぼす薬物療法の影響についてレビューを行った。その結果、アリピプラゾールとオキシトシン(本疾患には未承認)は、QOLにプラスとなる効果をもたらすことが明らかであること、その他の抗精神病薬については、リスクとベネフィットについての有用な情報はあるがQOLに関する特定データはなかったことを報告した。Pediatric Drugs誌オンライン版2013年10月24日号の掲載報告。 ASDを有する小児は88人に1人の割合でいると推定されている。同障害は、社会的なコミュニケーションや意思疎通の障害、興味対象が限定的であること、反復行動がみられることで診断される。ASDの小児の大半では適応スキル障害がみられ、多くが知的障害を有し、そのほか精神障害や精神症状が共通してみられる。このような複合的な障害によって、患者および家族はQOLに相当な影響を受けていると考えられる。精神医学的な問題による機能障害への対処のために、医師や家族によって薬物治療が考慮されており、実際、小児・若年者のASDの3分の1が1剤以上の抗精神病薬を服用している。また、その多くは補完・代替医療も利用している。そのような背景を踏まえて研究グループは、ASDの小児について抗精神病薬治療のQOLに関するベネフィットとリスクについて、どのようなことが明らかになっているかをレビューした。 主な結果は以下のとおり。・自閉症患者における、QOLの評価を含む抗精神病薬治療の研究はまれであった。小児を対象としたアリピプラゾールの興奮症状に関する研究と、成人対象のオキシトシン研究1例であった。・アリピプラゾール研究では、オキシトシン研究と同様に、治療を受けた患者においてQOLにプラスとなる効果をもたらすことが示されていた。・その他の抗精神病薬は、小児のASD治療に用いられており、リスクとベネフィットに関する情報は得られたが、QOLへの影響に関する特異的なデータはなかった。・著者は、「アリピプラゾールとオキシトシン研究は、研究者にとってQOL評価の手法を組み込む際の例証となり、また臨床医に有用な情報を提供するものである」と述べ、「そのうえで、ASDの小児について、薬物療法およびQOLにおけるさらなる研究を行うことを推奨する」とまとめている。関連医療ニュース 自閉症スペクトラム障害への薬物治療、国による違いが明らかに 自閉症スペクトラム障害に対するSSRIの治療レビュー 統合失調症患者の社会的認知機能改善に期待「オキシトシン」

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医師の間でもタブレットの利用者急増 4人に1人はスマホと両方所持

 NTTドコモのiPhone参入で戦いが激しくなってきたスマートフォン市場。タブレット型端末も各社が新製品を投入して活況を呈しているかにみえるが、実際にどのくらいの医師が、スマートデバイスを所有しているのか。ケアネットは10月31日、ケアネット・ドットコム医師会員1,000人に対して実施したスマートデバイスの利用状況の調査結果を発表した。電子カルテや遠隔画像診断など、医療分野でもICT化が進むなかで、医師のスマートデバイスの利用状況に変化があったのか、2011年、2012年に実施した調査結果と比較して報告する。 アンケートは10月18日にインターネット上で行った。主な結果は以下のとおり。 全体ではスマホ・タブレットのいずれかを所有している医師が37.9%、いずれも所有していない医師が35.4%、両方所有していると答えた医師は26.7%となり、医師の4人に1人がスマホとタブレットを両方所有しているという結果になった。 スマホの所有率は、医師全体では、2012年の調査から9ポイント増えて47.6%となり、年代別では、30代以下が前年の調査から6ポイント増えて60.2%、40代が12.3ポイント増えて54.8%、50代が9.6ポイント増えて38%、60代以上が4.8ポイント増えて30.6%となった。若い世代だけでなく、40代、50代の世代でもスマホが普及している様子が見受けられた。 今回の調査では、タブレット所有率の急増が顕著に見られた。医師全体では、2012年の調査から14.5ポイント増えて43.7%となり、年代別では、30代以下が前年の調査から16.7ポイント増えて48%、40代が14.1ポイント増えて46.3%、50代が14.7ポイント増えて39.1%、60代以上が12.6ポイント増えて41.8%となり、年代を問わずにタブレットの所有率が急増していることがわかった。 医師が所有しているスマホのOSを尋ねたところ、iOSが55.3%、Androidが45.4%と、iOSが過半数を超える結果となった。MM総研が発表した一般市場のスマホOSのシェア※は、Androidが63%、iOSが35.6%と、Androidが過半数を超えているだけに、医師の中では未だiOSが根強い人気を誇っていることがわかった。また、医師の所有するタブレットのOSは、iOSが76.7%、Androidが25.9%となっており、iOSが圧倒的に強い結果となった。 所有者に対し医療での用途を聞いたところ、スマホで最も多かったのは「医学・医療関連のニュース閲覧」で37.2%。タブレットで最も多かったのは、「医学・医療に関する書籍・論文閲覧」で46.9%であった。コメントでは、「新薬や検査の種類が多く、ガイドラインも増えたため、iPadやiPhoneに頼らざるを得ない」「学会の重い抄録集がアプリになったので便利」「パソコンを開けない外来の合間に情報を収集できる」「動画を見せながら患者に説明でき、理解を得やすくなった」「分娩監視装置がリアルタイムで見ることができる」など、医師ならではの活用方法が寄せられた。 また、スマートデバイスを所持することでライフスタイルで変化した点や利用方法、所持していない理由など、寄せられたコメントや意見もあわせて公開した。医師の4割がタブレットを所有、年代を問わず利用者が急増!

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サイトマップ

コンテンツ一覧患者向けスライドニュースeディテーリング症例検討会オンラインセミナー学会レポートケアネットDVDお役立ち連載企画診療科別情報内科循環器内科/心臓血管外科消化器科糖尿病・代謝・内分泌科感染症内科腫瘍科精神科/心療内科皮膚科呼吸器腎臓内科アレルギー科膠原病・リウマチ科血液内科神経内科脳神経外科外科/乳腺外科整形外科泌尿器科産婦人科小児科耳鼻咽喉科眼科放射線科麻酔科救急科リハビリテーション科総合診療科ポイントポイントをためるポイントを交換するポイント獲得履歴ポイント交換履歴アップアップを獲得するアップ獲得履歴会員用ページ新規会員登録会員情報変更ヘルプよくあるご質問(FAQ)会社情報企業情報IR情報事業案内・サービス採用情報ニュースリリースこのサイトについてお問い合わせ利用規約ポイントサービス規約注意事項退会手続き倫理規定等について利用条件セキュリティ著作権個人情報保護の方針

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私達のポリシー

ケアネットの視点、存在意義、そしてポリシー私達の視点医療には、治療者、患者、企業など様々な立場がございますが、皆が必要としている、特に大切なものは、“医師のナレッジ(knowledge, 知識)”であると考えます。私達の存在意義医師のナレッジを生み、育むものは他ならぬ医師でありますが、そのナレッジを、必要としている医師や医療従事者・患者・企業などに“工夫して伝える”ところに私達の役割があると考えます。私達は、下記のポリシーを持って役割を果たします。私達のポリシー1.実践診療に役立つ情報をお届けすること実践診療に役立つ情報であるために、臨床に携わる医師が情報源の中核にあること企業などからの情報は、露骨・安易な広告、または単なる横流しをしないことエビデンスの確認を怠らないこと2.技術や工夫は生身の人間のためにあること読み手は多忙な医師・医療従事者であることを忘れず、コンパクトな表現・スピーディな伝達を心がけること読み手の心の動き、“楽しさ”という要素も大切にし、Medutainment®(メデュテイメント)を志向すること3.プライバシー保護は信用関係構築の前提であること「CareNet.com」(会員制サイト)に登録された個人情報を適切に保護管理すること※ケアネットは、医療メディアで初のプライバシーマーク認定企業です。(2005年3月取得)4.感謝、そして還元すること「CareNet.com」を無料サイトとして運営できるのは、企業などからの調査や情報提供の受託業務で得られた収入を充てているためですが、こうした受託業務が成立するのも会員登録頂いた医師の先生方のご協力に拠るものと感謝しております。先生方のご期待に応えるためにも、スポンサー案件であっても必ず本ポリシーを貫きます。また、先生方にご協力をお願いする調査業務(eリサーチ™)や情報提供業務(eディテーリング®のアンケート部分)に関しては、収入の一部をポイントとして還元させて頂いております。

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個人情報保護

個人情報保護方針個人情報保護規程個人情報保護方針株式会社ケアネット 代表取締役社長 藤井 勝博株式会社ケアネット(以下、「ケアネット」といいます。)は、社員の個人情報を安全に管理することに加え、当社の基幹事業であるインターネットを媒介にした医療情報提供サービスを実施する上でお客様の個人情報に関する管理が重大であると認識し、以下の目的を実現する為に基本方針を制定し、全社員に周知徹底します。1. 個人情報の収集・利用および提供について個人情報の収集は、目的を明確にし、その目的達成に必要な限度において適法かつ公正な手段を用います。又、個人情報の利用および提供は、法令に基づき、事前に明確にした目的の範囲内で行うものとし、ケアネットは、目的外利用を行わないための措置を講じます。2. 開示、訂正請求等への対応についてケアネットは、当社の保有する個人情報のうち、当社が開示等の権限を有するもの(以下「保有個人データ」といいます。)について本人から開示の要求があった場合は、合理的な期間、妥当な範囲内で対応致します。また、個人情報に誤りや変更があり、本人から訂正等の要求があった場合は、合理的な期間、必要な範囲内で対応致します。3. 安全対策の実施についてケアネットは、個人データの正確性および安全性を確保するために、情報セキュリティ対策をはじめとする個人データ(当社が取得し、又は所得しようとしている個人情報であって、当社が個人データとして取扱うことを予定しているものを含む)の安全対策を実施し、不正アクセス、または紛失、破壊、改ざん、漏えい等を確実に防止します。尚、内部監査の結果、セキュリティ事故の実例およびお客様や社内からの要望等により改善が必要とされたときには、速やかにこれを是正します。4. 法令・規範の遵守についてケアネットは、個人情報の取り扱いにおいて個人情報の保護に適用される法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。また、ケアネットの個人情報保護マネジメントシステムを、これらの法令、国が定める指針その他の規範に適合させます。5. 個人情報保護・管理の継続的改善ケアネットは、個人情報のために策定された個人情報保護マネジメントシステムの有効性を保つため、定期的な内部監査や代表取締役社長による個人情報保護マネジメントシステムの見直しの機会を通じて、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善し、常に最良の状態を維持します。6. 個人情報に関する苦情または相談についてケアネットは、お客様からお預かりしている個人情報の取扱、管理体制に関するお客様からの苦情、相談について適切に対応し、確実に是正処置を講じていきます。2004年03月01日 策定2006年12月01日 改定2011年04月25日 改定2014年08月07日 改定2015年01月13日 改定2015年03月09日 改定2017年03月01日 改定2024年04月01日 改定個人情報保護規程1. 収集する個人情報についてケアネットでは、医療情報の提供、商品のお届け、本人確認またはご請求等のために、皆さまから以下の情報を収集することがあります。お名前ご住所生年月日性別診療科目勤務先の情報電子メールアドレス電話番号およびファックス番号その他CareNet.com(ケアネット・ドットコム)会員規約に基づき収集する個人情報株主情報監視カメラ・防犯カメラの映像なお、ケアネットは、収集した個人情報につき、公知・公用の情報または公正に取得した情報により変更を知り得たときは、皆さまへの事前の通知なくして、これを変更することができるものとします。また、ケアネットが提供する各種サービスに必要な個人情報の全部または一部をご提供いただけない場合は、各種サービスのご利用をお断りする場合がございます。2. 個人情報の利用目的についてケアネットでは、皆さまの個人情報を以下の目的で利用いたします。(1)サービス利用者の皆さまの個人情報医療情報の提供アンケート調査ケアネットおよびグループ会社の商品やサービスに関するご案内および資料請求への対応ケアネットが運営する各種会員制サービスの提供ケアネットが提供する各種会員制サービスにおける映像コンテンツの提供ケアネットが提供する各種会員制サービスにおける会員ポイントプログラムの管理ケアネットが提供する各種会員制サービス利用料の請求ケアネットが提供する各種会員制サービス内で購入した商品の発送処理ケアネットの商品やサービス開発のための調査・分析ケアネットの提携企業や団体における支払い等の確認法令に許容されている範囲および手段での広告・宣伝・マーケティング等の施策の実施(2)お問い合わせをいただいた皆さまの個人情報各種お問い合わせへの対応(3)取引先の皆さまの個人情報取引等に関する連絡取引開始に必要な事項の確認および取引に関する支払い、その他取引に必要な管理オフィスに来社された場合の監視カメラ・防犯カメラ等による防犯、安全管理(4)株主の皆さまの個人情報会社法等法令に基づく株主の権利行使に対する義務の履行株主としての地位に対する各種便宜の供与会社法等法令に基づく株主管理各種株主施策の実施(5)採用応募者の皆さまの個人情報求人に関する情報提供およびお問い合わせに対する回答面接日時の連絡および選考結果の通知採用選考(6)従業者等の皆さまの個人情報通常の業務および連絡等人事関連業務福利厚生の提供給与支給ならびに源泉徴収手続きおよび社会保険業務健康管理ならびに適正な就業環境の確保および労働時間管理業務上必要な連絡法律上必要な諸手続き3. 個人情報の第三者への提供について(1)ケアネットは、皆さまの事前の同意がある場合、法令に基づく場合、必要な範囲内で個人情報を委託する場合および下記(3)または(4)に該当する場合を除き、皆さまの個人情報を第三者に提供することはありません。(2)ケアネットは、より良いサービスを提供するために、ケアネットが提供するサービスの運営サポート等、利用目的の達成に必要な範囲において、皆さまの個人情報の取扱いを委託する場合があります。皆さまの個人情報を委託する場合、当該委託先は「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」その他の関連法令および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(以下、総称して「個人情報保護法令等」といいます。)を遵守し、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理措置を講じている組織であることを、ケアネットが確認した企業に限るものとし、また、ケアネットは、事前に当該委託先との間で秘密保持義務および個人情報保護義務に係る契約を締結します。(3)ケアネットは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)その他の規制当局および製薬企業等(以下「規制当局等」といいます。)の要求に従い、医薬品医療機器法第68条の10に定める報告義務の対象となる副作用その他の有害事象に係る情報の提供者の個人情報(お名前、勤務先の情報、電話番号、電子メールアドレス等)を開示・提供できるものとします。(4)ケアネットは、医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者や医療機関勤務者(以下「医師等」といいます。)の情報を必要としている下記提供先に対し、以下に定めるところに従い、医師等に関する後記情報を提供します。当該情報で識別できるご本人は、後記6)に定めるところにより、第三者への提供を行わないよう請求することができ、当社は当該請求に応じるものとします。1)個人データ(当社が取得し、または取得しようとしている個人情報であって、当社が個人データとして取扱うことを予定しているものを含みます)の提供先a.当社サービスまたは当社関連会社の提供するサービスを利用する者であって、医薬品、再生医療等製品もしくは医療機器の製造業、販売業、輸入業もしくは賃貸業を営む者または医療機関その他ヘルスケア、医療関係事業を現に営む者b.aの事業に参入することを予定する者c.医師等の職業紹介事業もしくは労働者派遣業を現に営みまたは営むことを予定する者d.当社有価証券報告書に記載された当社企業集団に属する会社e.当社と契約を締結した広告配信サービス等を提供する提携会社(提携会社には、以下の企業が含まれます。)及びそれらの子会社・関連会社Google LLC(アメリカ合衆国)Meta Platforms, Inc.(アメリカ合衆国)X Corp.(アメリカ合衆国)LINEヤフー株式会社2)第三者に提供される個人データの項目a.氏名b.性別c.医療従事者識別番号・識別コードd.診療科目e.専門医・指導医・認定医等の保有資格、肩書、学位f.執筆論文・書籍等の文献情報g.講演・発表に関する事項の情報h.研究・試験(治験を含む)に関する事項(実施者名、参加研究・試験名等)i.所属学会名j.勤務先情報(住所、電話番号、所属部課・診療科、肩書等)その他会員登録などの際に登録のコンタクト情報(電子メール、希望連絡先電話番号など)k.勤務先識別番号・識別コードl.外来担当情報m.文献情報に記載している病名・臓器等の医療専門領域n.学歴・経歴o.医師登録年p.論文等の公表情報を分析して得られた情報q.インターネットその他のメディアでの公開情報を分析して得られた情報r.アンケートの回答その他アンケートで得られた情報3)第三者に提供される個人データの取得の方法a.インターネット上で公開されている情報の閲覧またはダウンロードによる取得b.新聞、雑誌、書籍または動画の閲覧による取得c.厚生労働省(地方厚生局、都道府県労働局を含みます)その他国または地方公共団体の公開情報からの取得d.当社が自らまたは第三者に委託して実施するアンケートまたは当社のサービスの提供に関連して当社が当該サービスに関する規程・約款に基づき皆さまからの同意を得た上で直接取得4)第三者に提供される個人データの更新取得した情報に基づきデータベースを作成し、新たに情報を取得した場合は、既存の情報と新たに取得した情報を比較の上でデータベースの情報を更新します。5)第三者への提供方法a.当社ウェブサイトに掲載b.電子メール添付、クラウドストレージやファイル転送システムを用いた送信、データ授受のために指定されたサーバーへの格納等、インターネットや電磁的方法を用いた提供(提供形式は、txt/csv/tsv形式等の電子ファイル等)c.外部記録媒体形式(CD-R、DVD-RおよびUSBメモリ)での交付d.印刷物での提供6)第三者提供の停止の求めを受け付ける方法以下に宛てた郵送または電子メールによるものとします。郵送の場合〒102-0071東京都千代田区富士見一丁目8番19号 住友不動産千代田富士見ビルケアネット カスタマーセンター(オプトアウト係)電子メールの場合ケアネット カスタマーセンターoptout@carenet.co.jp7)第三者提供開始日2022年11月1日4. 共同利用について(1)ケアネットは、株式会社日本アルトマークが管理するメディカルデータベース(以下、略称「MDB」といいます。)について、製薬企業を中心とした医療・福祉・保健等の分野に限定した会員企業(以下「会員企業」といいます。)と共同利用いたします。共同して利用する個人データの項目、共同して利用する者の範囲および利用する者の利用目的等については、株式会社日本アルトマークのウェブサイト(https://www.ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/index.html)をご参照ください。【共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称】株式会社日本アルトマーク詳細は下記ウェブサイトをご参照ください。https://www.ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/index.html【共同利用する個人データの取得方法】専用のネットワーク回線を通じて取得(2)ケアネットは、皆さまの個人情報を、当社グループ企業の間で共同利用いたします。【共同利用する個人情報】お名前ご住所生年月日性別診療科目勤務先の情報電子メールアドレス電話番号およびファックス番号その他CareNet.com(ケアネット・ドットコム)会員規約に基づき収集する個人情報CareNet.com上でのサイト内閲覧情報など行動履歴【共同して利用する者の範囲】株式会社ケアネットワークスデザイン、その他ケアネットが株式・持分の過半数以上を保有する企業と共同して利用いたします。【利用する者の利用目的】お問い合わせ等への適切な対応サービスの提供に必要な情報の収集・検討サービス開発のための調査・分析文書等による求人情報に関するサービス提供職業紹介で応募を希望する求人先への応募情報の提供職業紹介で求職者に開示の許諾を得た業務提携先への提供法令に許容されている範囲および手段での広告・宣伝・マーケティング等の施策の実施【共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称】〒102-0071 東京都千代田区富士見一丁目8番19号 住友不動産千代田富士見ビル株式会社ケアネット代表取締役社長 藤井 勝博【共同利用する個人データの取得方法】書面またはメール等電子的方法により取得します。5. 匿名加工情報についてケアネットは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの(以下「匿名加工情報」といいます。)を作成したときは、個人情報保護法令等に従い、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する項目を公表します。また、ケアネットは、匿名加工情報の作成に際しては個人情報保護法令等で定める基準に従うものとし、作成した匿名加工情報を、元の個人情報に係る本人を識別する目的で他の情報と照合いたしません。なお、ケアネットが作成した匿名加工情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護法令等に従い、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目および提供の方法を公表するとともに、当該第三者に対して、提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示します。6. 仮名加工情報についてケアネットは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工することで得られる個人に関する情報(以下「仮名加工情報」といいます。)を作成したときは、個人情報保護法令等に従い、当該仮名加工情報の利用目的を公表します。7. 端末情報やクッキー等の利用についてケアネットは、管理運営するウェブサイトのアクセスログに記録された利用者の皆さまのIPアドレスや、オペレーティングシステム、ブラウザ、リファラ等の端末情報(以下「端末情報等」といいます。)を、主に以下の目的で利用します。サーバーで発生した問題の原因を突き止め、解決するためウェブサイト管理のためケアネットは、クッキーやウェブビーコン、その他技術(以下、総称して「クッキー等」といいます。)を使用することがあります。クッキー等は、ウェブサイトが利用者のブラウザに送信する小規模の情報で、利用者の接続端末にファイルとして格納されることもあります。クッキー等の使用により、ウェブサイトは利用者がどのページを訪れたか等の個人関連情報を収集し、記録できます。ケアネットは、以下の目的でクッキー等を使用します。利用者の皆さまがウェブサイトにアクセスする際に、毎回パスワードを入力しなくても済むようにするため利用者の皆さまのアクセス状況を把握するため利用者の皆さまの閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、ケアネットや第三者の商品に関する広告をウェブサイト内およびその他広告媒体において提供するため利用者の皆さまは、ブラウザの設定を変更することによって、クッキー等の受け取りを拒否したり、クッキー等を受け取ったときに警告を表示させたりすることができます。ただし、すべてのクッキー等を拒否する設定にした場合、サービスの利用上制限を受けることがあります。端末情報等やクッキー等、その他ケアネットの取得した情報が個人関連情報に該当する場合、利用者の皆さまからの同意なくして、それらの情報を第三者に提供することはありません。【アクセス状況の把握について】ケアネットは、利用者の皆さまのアクセス状況を把握するために、Google LLC(以下「Google」といいます。)のサービス『Google アナリティクス』(https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp)を利用しています。このサービスは、Googleがクッキー等を利用し、利用者の皆さまのアクセス履歴を収集、記録し、ケアネットに提供するものです。ケアネットは、Googleから提供されたデータを、すでに保有している皆さまの情報と関連付けて分析に利用します。なお、Google アナリティクスの利用により収集されたデータは、Googleのプライバシーポリシーに基づいて管理されています。詳細については以下に記載するリンク先をご確認ください。Google アナリティクス利用規約https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jpGoogle ポリシーと規約https://policies.google.com/また、Google アナリティクスを無効にしたい場合は、Google アナリティクス オプトアウト アドオン(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja)記載の手順により無効にすることができます。【広告計測について】ケアネットは、利用者の皆さまに掲示する広告などの計測精度を高めるために、Googleのサービス『Google 拡張コンバージョン)』(https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=ja)を利用しています。利用者の皆さまよりお預かりしているメールアドレス、電話番号等を暗号化したものと、Googleユーザを照合した情報を元に、広告を計測しています。【広告の提供について】ケアネットは、皆さまの個人が特定されない形での利用者ごとの識別子(以下「識別子」といいます。)やクッキー等を、より皆さまにカスタマイズ・最適化した広告・宣伝・マーケティング活動を行うために利用することがあります。なお、それらの活動に際し、広告配信事業者や広告運用事業者(以下「広告配信事業者等」といいます。)に業務を委託することがあり、広告配信事業者等においてクッキー等、識別子の情報の突合を行った上で、ケアネットや第三者の商品に関する広告を配信することがあります。なお、クッキー等を広告配信事業者等において情報の突合を行う場合には、不可逆変換であるハッシュ化を行い、直接的に個人関連情報が特定されない加工を行い、取扱われます。委託先の選択、監督はケアネットの規定に基づき適正に行います。広告配信事業者等によって取得されたそれらの情報は、広告配信事業者等のプライバシーポリシーに従って取扱われます。広告の提供に関するクッキー等の利用を無効にしたい場合は、広告が掲載されている各ウェブサイトのオプトアウトページにアクセスし、手順に沿って無効にすることができます。一般的に、クッキー等を利用して表示されている広告には、オプトアウトページにアクセスするためのマークが当該広告の右上等に表示されています。このマークをクリックすると、オプトアウトページにアクセスすることが可能です。オプトアウトの手続き後は、クッキー等を利用した広告は表示されなくなりますが、ブラウザの変更、クッキー等や閲覧履歴の削除、新しい接続端末への変更等を行った場合には、再度オプトアウトの手続きが必要になります。【ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の利用について】一部のSNSにログインした状態で、当該SNSの「ボタン」等が設置されたウェブサイトを閲覧した場合、「ボタン」等を押さなくとも、閲覧したウェブサイトから当該SNSに対し、ユーザーID、アクセスしているサイト等の情報が自動で送信されることがあります。詳細については以下に記載するリンク先をご確認ください。個人情報保護委員会 SNSの「ボタン」等の設置に係る留意事項https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/sns_button/なお、各SNSのプライバシーポリシー等は、各運営会社のウェブサイトでご確認ください。8. 保有個人データその他個人情報に関するお問い合わせへの対応ケアネットは、保有個人データその他個人情報について、皆さまから(1)利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加もしくは削除(以下「訂正等」といいます。)、利用の停止、消去もしくは第三者提供の停止(以下「利用停止等」といいます。)、または(2)第三者に提供し、もしくは提供を受ける際の記録の開示(以下「開示等」といいます。)のお申し出があった場合は、遅滞なく調査を行い、適切に対応いたします。開示等のお求めは、下記お問い合わせ窓口にお申し出ください。※電磁的手続きによる開示等をご希望の場合には、その旨を下記お問い合わせ窓口まで個別にお申し出ください。【お問い合わせ窓口】【手数料】以下のお申し出への対応にあたっては、500円の手数料をいただいております。個人情報の利用目的の通知個人情報の開示第三者提供記録の開示訂正等および利用停止等につきましては、手数料は不要です。【必要書類】(ご本人による開示等のご請求の場合)開示等のお申し出をいただいた後、下記いずれかの写しを郵送にてご提出いただきます。利用目的の通知、保有個人データまたは第三者提供記録の開示のお申し出をいただく場合のご郵送の際は、500円分の郵便切手または定額小為替証書をご同封ください。運転免許証各種健康保険証各種年金手帳各種福祉手帳住民票旅券(パスポート)在留カード、特別永住者証明書印鑑証明書(代理人による開示等のご請求の場合)前号の確認書類に加えて、代理人本人であることを確認できる書類(戸籍全部事項証明書の写し、住民票の写し、成年後見人等の権限の範囲の記載のある登記事項証明書)を郵送にてご提出いただきます。※各書類に含まれる本籍地情報は都道府県までとし、それ以降の情報には黒塗り等の処理をしてください。※各書類は個人番号を含まないものをお送りいただくか、全桁に黒塗り等の処理をしてください。代理人が利用目的の通知、保有個人データまたは第三者提供記録の開示をお申し出いただく場合の郵送の際は、500円分の郵便切手または定額小為替証書をご同封ください。【お申し出への対応について】お受けした開示等のお申し出については、出来るだけ早く対応いたしますが、事情により遅れることがございます。※開示請求の電磁的記録による提供をご希望の場合は、個別にお問い合わせください。 また、以下の場合、開示等のお申し出に応じられない場合がございます。その際は、その旨と理由を通知いたします。ご本人確認ができない場合代理人によるご請求の場合で、代理人であることが確認できない場合ご提出書類に不備がある場合開示等の求めの対象が「保有個人データ」でない場合ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合当社の業務に著しい支障を及ぼす恐れのある場合その他法令に違反する場合【お問い合わせ先】ケアネットにおける、保有個人データその他個人情報の取扱いに関するご意見、ご質問等は前述のお問い合わせ窓口までお寄せください。ケアネットは、会員等から当社の個人情報の取扱いについて苦情のお申し出を受けた場合、適切かつ迅速に対応するものといたします。9. 安全管理措置に関する基本的な考え方ケアネットは、個人データを取扱うにあたり、個人データを安全に管理するため、以下のような措置を適切に実施するよう努めます。(1)基本方針の策定個人データの適正な取扱いの確保のため、「法令・規範等の遵守」、「苦情・相談窓口」等に関する個人情報保護方針/個人情報保護規程を策定しています。(2)個人データの取扱いに係る規律の整備取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の取扱い方法、責任者・担当者等について規定を策定しています。(3)組織的安全管理措置個人データの取扱いに関する責任者(以下「責任者」といいます。)を設置するとともに、個人データを取扱う従業者および当該従業者が取扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法令等や当社規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。個人データの取扱い状況について、他部署や外部の者による監査を実施しています。(4)人的安全管理措置個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。(5)物理的安全管理措置個人データを取扱うことのできる従業者および本人以外が容易に個人データを閲覧できないよう措置を実施しています。個人データを取扱う機器、電子媒体および書類等を持ち運ぶ場合、事業所内の移動を含め、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。(6)技術的安全管理措置アクセス制御を実施して、担当者および取扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。個人データを取扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。(7)外的環境の把握個人情報を外国に保存する、または外国にある第三者に提供する等、外国で取扱う場合には、各国の個人情報の保護に関する制度を把握して適切な措置を講じます。10. 従業者等の個人情報の取扱いについてケアネットは、従業者および退職者の個人情報については、「従業者等の個人情報の取扱いについて」(https://www.carenet.co.jp/.assets/jugyouin_230801.pdf)、採用応募者の個人情報については、「採用応募者の個人情報の取扱いについて」(https://hrmos.co/pages/1760535597133414400/treatment)のとおり、取扱うものとします。11. 個人情報保護管理者についてケアネットが管理運営するウェブサイトでご提供いただいた個人情報の保護管理者への連絡・お問い合わせ等は、以下の、【お問い合わせ窓口】で承ります。【お問い合わせ窓口】2004年03月01日 策定2006年12月01日 改定2011年04月25日 改定2014年08月07日 改定2015年01月13日 改定2015年03月09日 改定2015年04月01日 改定2015年09月01日 改定2015年10月01日 改定2016年07月01日 改定2017年03月01日 改定2017年09月01日 改定2017年12月08日 改定2018年03月01日 改定2018年07月01日 改定2019年04月01日 改定2019年08月01日 改定2020年04月01日 改定2020年10月15日 改定2021年02月01日 改定2022年02月01日 改定2022年03月01日 改定2022年04月01日 改定2022年10月20日 改定2023年03月03日 改定2023年08月01日 改定2023年10月16日 改定2024年03月01日 改定2024年04月01日 改定2024年05月01日 改定2025年03月10日 改定2025年06月02日 改定※プライバシーマークについてケアネットは、「プライバシーマーク」付与事業者です。認定番号:第10820369号

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よくある質問(FAQ)

ヘルプよくある質問(FAQ)よくある質問をご覧になっても解決しない場合は、以下のフォームよりお問い合わせください。CareNetに関するお問い合わせお問い合わせフォームCareNeTVに関するお問い合わせCareNeTV お問い合わせフォームCareNeTVナース お問い合わせフォーム株式会社ケアネットのIRについてお問い合わせお問い合わせフォーム個人情報保護について個人情報保護

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利用規約

附属規定:ポイントプログラム規定附属規定:eディテーリング規定附属規定:希少疾患プロジェクト規定附属規定:eリサーチ規定附属規定:ケアネットキャリアサービス規定附属規定:Web講演会サービス規定附属規定:CareNet医学教育規定附属規定:アップ(up)システム規定附属規定:Doctors’Picks規定附属規定:CareNet Academia規定附属規定:ケアネットふるさと納税規定CareNet.com(ケアネット・ドットコム)会員規約ケアネットは会員制の臨床医学教育メディアを運営する企業です。医師をはじめとする医療者の会員が、臨床の現場で最善の意思決定が行えるように医学・医薬に関するエビデンス、知識・経験等の情報を発信し、会員間の共有を促すことがケアネットの理念です。日常診療に役立つ信頼性の高いコンテンツを継続して提供するために、会員による有料コンテンツの購入料と合わせて、スポンサー企業による広告やリサーチに基づく収入が充てられます。つきましては、会員への優良な情報の提供を継続するため、任意ではありますが、会員の皆さまには広告視聴やアンケート回答などへのご協力をお願いしております。またスポンサーの広告等の視聴に際しては、個人情報保護義務を順守する契約を結んだスポンサー企業との間で会員の一部情報を共有することがございます。ケアネットはひとえに会員の皆さまに役立つ存在を志向し、誠実にメディア運営を行う所存です。会員の皆さまのご理解とご協力を平にお願い申し上げます。第1条(CareNet.comサービス)「CareNet.comサービス」とは、株式会社ケアネット(当社グループ企業を含み、以下総称して「ケアネット」といいます。)が運営する各種サービスをいいます。第2条(適用範囲)本規約は、CareNet.comサービスの利用に関し、必要な事項を定めるものです。本規約の附属規定は、本規約の一部を構成します。本規約と附属規定が異なる場合は、附属規定が優先するものとします。第3条(会員登録)1)「会員」とは、本規約ならびに附属規定を承諾の上、ケアネット所定の手続で会員登録を行い、ケアネットが会員として承諾した方をいいます。会員はCareNet.comサービスの全部または一部を利用する資格を持ちます。その利用範囲は、ケアネットが定めることができます。2)会員は、原則として日本国の免許を所持する医療従事者およびケアネットが認める医療関係者であり、医師(獣医師を除きます。ケアネットが確認できる場合のみ医師として登録することができます。)、歯科医師、薬剤師その他の医学・薬学・医療関係の個人に限ります。ただし、ケアネットが特に認める場合はこの限りでありません。3)会員は、会員識別用の固有の文字列(以下「ID」といいます。)を持ち、1人につき1つのIDのみを取得できるものとし、重複登録はできません。4)会員は、会員登録申込時に電子メールアドレスの登録を行います。ただし、複数の会員が同じ電子メールアドレスを登録することはできません。5)会員登録を行った方は、ケアネットが当該登録の諾否を通知するまでの間、特定の範囲においてCareNet.comサービスを利用することができます。(以下、会員登録承諾前の利用者を「仮会員」といいます。)ただし、仮会員は、ケアネットが会員登録を承諾しない場合に異議を申立てることはできません。6)CareNet.comの会員となった時点で、ケアネットが提供するCareNet.comに付随する各種サービスも同時に利用することができ、附属規定に定める「ケアネットポイントプログラム」にも参加するものとします。第4条(届出)会員は、電子メールアドレス、その他ケアネットに届出ている内容に変更が生じた場合には、速やかにケアネットに届出るものとします。第5条(登録情報の変更等) 1)ケアネットは、会員登録時に申告した職種の資格を確認できなかった場合、職種情報を変更することができるものとします。2)公知・公用の情報もしくは公正に取得した情報により、届出のあった登録情報に変更が生じたこと、または誤りがあったことが判明したときは、ケアネットは、当該情報を変更し、または修正することができるものとします。第6条(電子メールアドレス、ID、パスワード) 1)会員は、ケアネットが指定する形式に基づき、自由にIDおよびパスワードを指定することができます。ただし、既に使用されているIDは、使用することができません。その場合、ケアネットが別途IDおよびパスワードを指定するものとします。2)会員は、電子メールアドレスならびにIDおよびパスワード(以下「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとし、管理不十分から生じた会員または第三者に発生した損害に関して、ケアネットは一切責任を負わないものとします。3)会員は、ID等を第三者に提供、貸与、譲渡することはできません。4)会員は、ID等が第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにパスワードの変更等の必要な手続を取り、速やかにケアネットにその旨を連絡し、ケアネットの指示に従うものとします。第7条(電子メール配信サービス)1)ケアネットは会員に対し、有益と思われる情報を、あらかじめ会員がケアネットに届出た電子メールアドレス宛に送信します。2)ケアネットから送信される電子メールは、会員の登録情報に基づいて作成されることがあり、第三者が閲覧できない情報が含まれている場合があります。ケアネットから送信されるあらゆる電子メールの内容を第三者に転送ならびに公開したことにより被る会員への不利益、損害に関して、ケアネットは一切責任を負わないものとします。3)会員は、ケアネットからの電子メールを受信するための環境を整備し保持する努力をするものとします。第8条(サービス内容等の変更・中断・廃止)1)ケアネットは、会員への事前の通知なくして、CareNet.comサービスの内容の全部または一部の変更、追加をすることができ、また、あらかじめ会員に通知することにより、サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。2)ケアネットは、CareNet.comサービスを提供するために使用する電子計算機その他の機器およびソフトウェア(以下「サービス用設備」といいます。)の保守・点検もしくは修理のために必要がある場合、通信回線やサービス用設備に異常が生じた場合、あらかじめ会員に通知することなく、CareNet.comサービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。3)ケアネットは、CareNet.comサービスの一環として企画・運営されているポイントプログラムにおいて、交換対象商品(サービス、電子マネーギフト等を含みます)の内容、交換方法、ポイント換算に関する事項等について、あらかじめ会員に通知することなく、随時変更することができるものとします。第9条(通知方法)ケアネットから会員への通知は、あらかじめ会員がケアネットに届出た電子メールアドレス宛のメールまたはCareNet.com上への表示により行います。第10条(個人情報の取扱い)ケアネットは、CareNet.comサービスを通じて取得した会員の個人情報を、「個人情報保護方針」および「個人情報保護規程」(https://www.carenet.com/info/personal.html)に従い適切に扱います。なお、会員は個人情報保護規程を承諾したものとします。第11条(著作権等)1)会員は、CareNet.comサービスを通じて提供されるいかなる情報も、権利者の許諾を得ることなく、著作権法で定める会員個人の私的使用の範囲外の使用をすることはできません。また、第三者に使用させたり公開させたりすることもできません。2)前項に違反して他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、会員は、自己の費用と責任で紛争を解決するものとし、ケアネットに何らの迷惑または損害を与えないものとします。第12条(禁止事項)会員は、理由のいかんを問わず、以下に掲げる行為をしてはなりません。1)他の会員、第三者またはケアネットの著作権その他の権利を侵害する行為2)他の会員、第三者またはケアネットの財産、信用、名誉、プライバシーを侵害する行為3)ケアネットのサービス用設備の正常な動作を妨げ、またはサービス用設備もしくはデータを破壊、損壊する行為4)コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラム等を CareNet.comサービスを通じまたはこれに関連して使用、または配布する行為5)選挙期間中であるか否かを問わず、公職選挙法に定める選挙運動またはこれに類似する行為6)公序良俗に反する行為7)1から6までに相当するデータまたはサイト等へリンクを張る行為8)他の会員のID等を不正に利用して、CareNet.comサービスを利用する行為9)ケアネットの事前の承諾なくして、CareNet.comサービスを自己または第三者の営利活動もしくはその準備を目的として利用する行為10)その他、法令に違反する行為およびケアネットが不適切と判断する行為第13条(退会)会員は、ケアネットカスタマーセンター(問い合わせフォーム )に申出ることにより、CareNet.comの退会手続を行うことができます。ただし、本人確認のため、以下の情報の提供が必要となる場合があります。1)ご登録の氏名(フルネーム)2)ID3)ご登録の電子メールアドレス4)ご登録の勤務先名5)ご登録の電話番号第14条(会員資格の取消し)会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、ケアネットは、何らの通知なく直ちに会員資格を取消すことができるものとします。1)ケアネットへの届出内容が虚偽であったとき2)ケアネットが重複登録を確認したとき3)会員が、第12条に定める行為をしたとき4)会員が、医療従事者または医療関係者の資格を喪失したとき5)会員が一般の支払いを停止し、または差押え、仮差押え、仮処分の申立てを受けたとき6)最終ログインから1年以上を経過した場合7)その他、本規約または附属規定に違反したとき8)その他、ケアネットが会員として不適切と判断したとき第15条(サービスの終了)会員がCareNet.comの会員資格を喪失した場合は、会員に対するCareNet.comサービスの全てが同時に終了するものとします。第16条(免責事項)1)ケアネットは、CareNet.comサービスにおいて提供される情報(リンク先の情報を含みます。)についてその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行いません。また、医薬品医療機器等法等関係法規等の厳守性等、および業界規制等の順守性等いかなる保証も行いません。2)CareNet.comサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、およびCareNet.comサービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他CareNet.comサービスに関連して発生した会員の損害について、ケアネットは会員に対し、本規約にて明示的に定める以外一切責任を負いません。第17条(規約の変更)ケアネットは、会員に通知することにより、本規約および附属規定を変更できるものとします。第18条(準拠法、管轄裁判所)本規約および附属規定に関する準拠法は、日本法とします。ケアネットと会員との間で、CareNet.comサービスに関して紛議が生じた場合の第一審の専属管轄裁判所は東京地方裁判所とします。2000年04月25日 策定2000年09月25日 改定2001年03月17日 改定2001年07月01日 改定2004年03月29日 改定2004年07月01日 改定2004年12月01日 改定2007年11月01日 改定2008年06月16日 改定2011年01月13日 改定2013年11月25日 改定2014年08月07日 改定2018年03月01日 改定2021年02月01日 改定2024年03月11日 改定附属規定:ポイントプログラム規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(規約の目的)本規定は、ケアネットが運営するCareNet.comサービスおよびその他サービスにおいて提供されるポイントプログラムの、会員利用条件および付与条件を規定するものです。第2条(付与条件)ケアネットは、各規定を承認し、各規定に違反すること無く、ポイント付与のための所定作業を行った会員、または「up(アップ)システム規定」所定の条件を満たした会員に対して、自己の判断によりポイントを付与します。ただし、ポイント付与にあたり作業を行うため、実際にポイントが付与されるまでに数日を要することがあります。ポイントの第三者への譲渡はできません。なお、ポイント付与後であっても、会員が各規定に違反した場合は、ポイントを剥奪できるものとします。また、ケアネットは損害の賠償を会員に求める場合があります。第3条(ポイントの特典・便益・交換)ケアネットは、会員より労務もしくは情報の提供を受けた場合の対価として、または学習増進の支援として、ポイントを付与します。会員は、所定の手続きを行うことにより、当該ポイントを各種ギフト・電子マネー等に変換することができます。また、ケアネットが提携する企業や団体における支払いや寄付等、または「CareNeTV利用規約」に定める支払い等に充当することができます。第4条(ポイントプログラムの対象)ポイントプログラムで獲得できるポイントについては、別途ポイント付与の条件およびポイント数を明示するものとします。第5条(ポイント数の告知)会員は、専用ページにて、所持するポイント数の確認を行うことができます。ポイントプログラムの下で与えられるポイントまたはこれにより受ける特典・便益は、税法上、所得税等の課税対象となるケースがあり、確定申告を要する場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。第6条(有効期間)以下のいずれかに該当する場合、ポイントは失効します。1)ポイントの最終付与日から2年を経過した場合2)会員が会員資格を失った場合第7条(ポイントプログラムの変更・廃止)1)ケアネットは、会員への事前の通知なくして、ポイントプログラムの内容の全部または一部の変更、追加をすることができ、また、あらかじめ会員に通知することにより、ポイントプログラムの全部または一部を廃止することができるものとします。ただし、この場合は廃止までに相当な交換可能期間を設けるものとします。2)ケアネットは、ポイント交換対象商品(サービス、クーポン等を含む)の内容、交換方法、ポイント換算に関する事項等について、随時変更することができるものとします。2007年11月01日 策定2009年07月16日 改定2010年06月27日 改定2013年12月26日 改定2014年08月07日 改定2016年04月01日 改定2017年08月14日 改定2020年04月01日 改定2020年07月01日 改定2020年10月15日 改定2021年11月01日 改定附属規定:eディテーリング規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)1)「eディテーリング」とは、Webページの閲覧、または電子メールの配信・受発信により、情報提供者となる医療・福祉・保健等の分野に属する企業と会員に対して、無料で特定の情報(以下「eディテーリングコンテンツ」といいます。)を提供し、または情報交換の場を提供するサービスをいいます。会員のeディテーリングの利用については、本規定の他、CareNet.com利用規約が適用されるものとします。2)ケアネットは、新着のeディテーリングコンテンツを中心に視聴・閲覧を推奨する期間(以下「おすすめ期間」といいます。)を設定するものとします。おすすめ期間中のeディテーリングコンテンツは、当該Webページの一覧または推奨コンテンツのショートカットメニューに優先的に表示されます。3)会員が、おすすめ期間中に対象となるeディテーリングコンテンツを視聴完了した場合、または付属するアンケートへ回答した場合、学習機会の増進指標「アップ」を獲得できることがあります。なお、アップの獲得に関する事項は、「アップ(up)システム規定」に定めるとおりとします。4)ケアネットは、公開期間が定められているものを除き、おすすめ期間終了後、eディテーリングコンテンツを所定のアーカイブに収納します。第2条(スポンサー企業への情報開示)ケアネットは、会員がeディテーリングを閲覧し、またはeディテーリング上でアンケートに回答した場合、eディテーリングのスポンサー企業(以下「スポンサー企業」といいます。)に対し、会員の氏名・勤務先・勤務先所在地・診療科・医療資格・識別コード・回答したアンケートの全ての内容を開示いたします。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、およびスポンサー企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供によるものとします。上記の情報は、スポンサー企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されます。また、当該スポンサー企業が共同プロモーションを行う企業がある場合には、共同プロモーション先企業にも上記の情報を開示することができるものとします。第3条(免責事項)1)ケアネットは、利用者に対して、スポンサー企業の提供するサービスおよび情報に対して、いかなる保証も行いません。2)利用者とスポンサー企業との間に紛争が生じた場合、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。利用者とスポンサー企業との間の紛争に起因してケアネットが損害を被った場合、ケアネットは係る損害の賠償を利用者に求める場合があります。2014年08月07日 策定2015年07月16日 改定2017年08月14日 改定2022年02月01日 改定附属規定:希少疾患プロジェクト規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)「希少疾患プロジェクト」とは、Webページの閲覧、または電子メールの配信・受発信により、情報提供者となる医療・福祉・保健等の分野に属する企業と会員に対して、無料で特定の情報を提供し、または交換する場を提供するものです。会員の希少疾患プロジェクトの利用については、本規定の他、CareNet.com利用規約が適用されるものとします。第2条(スポンサー企業への情報開示)1)ケアネットは、会員が希少疾患プロジェクトを閲覧し、または希少疾患プロジェクト上でアンケートに回答した場合、スポンサー企業に対し、会員の氏名・勤務先・勤務先所在地・診療科・医療資格・回答したアンケートの全ての内容を開示いたします。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、およびスポンサー企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供によるものとします。2)上記の情報は、スポンサー企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されます。また、当該スポンサー企業に共同プロモーションを行う企業がある場合には、共同プロモーション先企業にも上記の情報を開示することができるものとします。第3条(免責事項)1)ケアネットは、利用者に対して、スポンサー企業の提供するサービスおよび情報に対して、いかなる保証も行いません。2)利用者とスポンサー企業との間に紛争が生じた場合、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。利用者とスポンサー企業との間の紛争に起因してケアネットが損害を被った場合、ケアネットは係る損害の賠償を利用者に求める場合があります。2014年08月07日 策定2015年07月16日 改定附属規定:eリサーチ規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)eリサーチとは、ケアネットがCareNet.comの会員に対してインターネットを介して行うリサーチサービスです。ケアネットおよびケアネットの提携会社(以下「提携会社」といいます。)が、アンケート調査などを希望する企業および団体(以下「顧客」といいます。)または、自社のために行うものです。ケアネットおよび提携会社は、アンケートの内容により、会員の中から自由に選択し、その選択された会員に対して、アンケートの依頼を行えるものとし、いかなる場合であっても選択の理由等は会員に通知しません。第2条(会員の秘密保持義務)会員は、アンケート調査において知り得た当該アンケート調査の概要または内容などアンケート調査に係る一切の情報について、これに回答したか否かを問わず、また第三者に開示または漏洩および当該アンケート調査への回答以外の目的に使用してはならないものとします。この会員の秘密保持義務は、会員資格を喪失した後も引き続き有効に存続するものとします。第3条(禁止事項)会員は、理由の如何を問わず、以下に掲げる行為をしてはなりません。1)虚偽および不正な回答2)依頼を受けた会員がメールの転送等により、他の会員に回答を促す行為第4条(権利の帰属)会員は、本サービスを利用しeリサーチに対して回答したすべての情報(以下、「回答情報」といいます。)の著作権その他一切の権利を、ケアネットおよび提携会社に譲渡するものとし、ケアネットおよび提携会社は、その回答情報を自由に選択、修正および編集することができるものとします。会員は、回答情報に係る著作者人格権をケアネットおよび提携会社に対して行使しないものとします。ケアネットおよび提携会社は、回答情報を利用し、また匿名化した上で、会員の承諾なく第三者に開示または提供することができるものとします。前項にかかわらず、会員が個別に同意した場合には、ケアネットおよび提携会社はアンケートに対して会員が行った回答を匿名化しないまま顧客に提供することができます。ケアネットもしくは顧客またはこれらの者に指定された者は、回答情報を利用し、または会員の承諾を得ることなく第三者に対して開示・提供することができるものとします。会員は、本項に基づくケアネットおよび提携会社による著作物の利用について、著作者人格権を行使しないものとします。2014年08月07日 策定附属規定:ケアネットキャリアサービス規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)「ケアネットキャリアサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、ケアネットが、CareNet.com利用規約第3条に定める資格を有する会員を対象に、転職および臨時職(アルバイト)を紹介するサービスです。会員が自身の個人情報を含む職務経歴や、転職・臨時職(アルバイト)に関する希望条件をケアネットにあらかじめ登録することにより、ケアネットおよび/または本サービス提携企業・医療機関(以下「提携企業等」といいます。)より、希望条件に沿った情報を無料で受け取ることができます。第2条(本規約の適用範囲)本附属規定は会員が本サービスを利用する際に適用されるものとします。本附属規定に定めがない事項に関しては、「CareNet.com利用規約」が適用されるものとします。本附属規定と「CareNet.com利用規約」に齟齬がある場合には、本附属規定が優先されるものとします。第3条(会員の秘密保持義務)会員は、本サービスにおいて知り得た、求人情報の概要を含めた一切の情報について、応募したか否かを問わず、第三者に開示または漏洩をしてはならないものとします。この秘密保持義務は、会員資格を喪失した後も引き続き有効に存続するものとします。第4条(禁止事項)会員は、理由の如何を問わず、以下に掲げる行為をしてはなりません。1)虚偽および不正な情報の登録2)本サービスを通じて入手した情報を第三者に漏洩、販売する等、本人の求職以外の用途に使用する行為3)団体および個人を誹謗中傷する行為4)法令または公序良俗に反する行為第5条(会員の責任)会員は、自己の責任にもとづき本サービスを利用し、本サービスの利用に関する一切の責任を負うものとします。会員が本サービスの利用に際して提供した情報に起因し、または関連して生じる提携企業等その他第三者からの請求・クレーム等の紛争については、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。係る紛争につき、ケアネットが費用を負担し、または損害賠償等の支払いをした場合には、会員は、ケアネットに対し当該費用および損害賠償等に相当する金額を支払うものとします。第6条(ケアネットの責任)ケアネットは、故意または重大な過失のない限り、本サービスに関し利用者に生じた金銭的損失、精神的苦痛、時間的損害等の不利益につき、一切の責任を負いません。なお、ケアネットが責任を負う場合であっても、会員が被った直接かつ現実に生じた通常損害の限度で賠償する義務を負うものとします。ケアネットは、企業情報等の第三者の情報、求人情報、広告その他の第三者により提供される情報に対し、内容の正確性、有用性等について何ら保証せず、また、本サービスは、必ず転職の成功または臨時職(アルバイト)が見つかることを保証するものではありません。第7条(サービス内容の変更)ケアネットは、本サービスの運営を良好に保つため、会員の承諾を得ることなく、ケアネットが適当と判断する方法でユーザに事前に通知することにより、本サービスの内容を変更することができるものとします。第8条(登録情報等の取扱い)1)ケアネットは、会員が本サービスに応募した場合、提携企業等に対し、会員から応募時に取得した全ての情報を開示します。ケアネットおよび提携企業等は、応募情報を本サービスの提供および、その他ご連絡の目的のみに使用します。ただし、個人を特定する情報および会員が提供を望まないことを明示した情報を削除したうえで、上記以外の目的で使用することがあります。2)ケアネットは、会員が自ら登録した情報又は求人情報を提供する医療機関もしくは企業等(以下「医療機関等」といいます。)による評価に関する情報を、医療機関等に提供することができるものとし、会員はこれに同意したものとします。3)前項のほか、ケアネットは、会員がケアネットに対し本サービスにおいて提供した情報(会員がケアネットのコンサルタントとの面談等において提供した情報を含みます。)を、個人を特定する情報および会員が提供を望まないことを明示した情報を削除したうえで、医療機関等に提供することができるものとし、会員はこれに同意したものとします。*「個人を特定する情報」とは、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の個人を特定することが可能な情報および、複数の情報を組み合わせることで個人を特定することが可能な情報をいいます。具体的には、住所を利用する際には都道府県名と地方名までは「個人を特定することができない情報」として取り扱います。又、年齢そのものは、複数の情報を組み合わせることで「個人を特定する情報」とみなし、5~10歳きざみの年齢層を「個人を特定することができない情報」として取り扱います。第9条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)1)ケアネットは、本サービスにかかる事業を、子会社・株式会社ケアネットワークスデザインに譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービス利用契約上の地位、本附属規定に基づく権利および義務ならびに会員の登録事項その他の情報を株式会社ケアネットワークスデザインに譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。2)ケアネットは、本サービスにかかる事業を株式会社ケアネットワークスデザインと共同で運営することができるものとし、その場合には、本附属規定が株式会社ケアネットワークスデザインにも適用されます。2014年08月07日 策定2016年02月05日 改定2021年02月01日 改定2021年02月05日 改定2021年08月01日 改定附属規定:Web講演会サービス規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)「Web講演会サービス」とは、Web講演会サービス開催企業(以下「開催企業」といいます。)が自己の取り扱う製品に関して開催する講演会(以下、個々の講演会を「Web講演会」といいます)を配信するサービスです。第2条(開催企業への情報開示)ケアネットは、会員が予約、或いは視聴したWeb講演会の開催企業に対し、会員の氏名・勤務先・勤務先所在地・診療科・医療資格・識別コード・回答したアンケートの全ての内容を開示します。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、および開催企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供によるものとします。これらの開示情報は、開催企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されます。また、当該開催企業が共同プロモーションを行う企業がある場合には、共同プロモーション先企業にも上記の情報を開示することがあります。第3条(免責事項)1)ケアネットは、会員に対して、開催企業の提供するサービスおよび情報に対して、いかなる保証も行いません。2)会員と開催企業との間に紛争が生じた場合、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。会員と開催企業との間の紛争に起因してケアネットが損害を被った場合、ケアネットは係る損害の賠償を会員に求める場合があります。3)以下いずれかの原因で、Web講演会の視聴困難および遅延が生じた場合の損失、または情報の欠陥、誤送信があった場合の損失について、ケアネットは一切の責任を負いません。a.機器および回線の障害またはスペック不足b.会員または第三者の妨害c.天災地変等の非常事態その他の不可抗力の発生d.その他の瑕疵による障害2014年08月07日 策定2015年07月16日 改定2016年10月01日 改定2022年02月01日 改定附属規定:CareNet医学教育規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(目的)本規定は、ケアネットが運営する会員制臨床医学メディア「CareNet医学教育」(以下「CareNet医学教育」といいます。)の利用に関し、必要な事項を定めるものです。会員のCareNet医学教育の利用については、本規定の他、CareNet.com利用規約が適用されるものとします。第2条(サービス等)1)「本サービス」とは、ケアネットが、医療従事者の生涯学習を支援・促進し、医療サービスの向上に貢献することを目的に、CareNet医学教育を通じて医学学習プログラムその他医学・医療に関連するプログラムを配信するサービスをいいます。2)「プログラム等」とは、本サービスにおいて配信・掲載される、医学学習プログラムおよびCareNet医学教育プログラムの全部または一部をいいます。3)ケアネットは、本サービス内の情報(リンク先の情報は除きます。)について医学的妥当性および中立性の確保に努め、運営します。4)ケアネットは、新着のプログラム等を中心に視聴・閲覧を推奨する期間(以下「おすすめ期間」といいます。)を設定するものとします。おすすめ期間中のプログラム等は、当該Webページの一覧または推奨コンテンツのショートカットメニューに優先的に表示されます。5)会員が、おすすめ期間中に対象となるプログラム等を視聴完了した場合、または付属するアンケート等へ回答した場合、学習機会の増進指標「アップ」を獲得できることがあります。なお、アップの獲得に関する事項は、「アップ(up)システム規定」に定めるとおりとします。6)ケアネットは、公開期間が定められているものを除き、おすすめ期間終了後、プログラム等を所定のアーカイブに収納します。第3条(協賛企業への情報開示)1)ケアネットは、会員が、協賛企業の提供によるプログラム等を視聴し、またはプログラム上でアンケート等に回答した場合、その視聴した事実および会員の氏名・勤務先・勤務先所在地・診療科・医療資格・識別コード・その他、回答したアンケート等の全ての内容(以下総称して「視聴情報」といいます。)を、当該協賛企業に開示する場合があります。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、および協賛企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供によるものとします。2)視聴情報は、協賛企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されることがあります。また、当該協賛企業が共同プロモーションを行う企業がある場合には、共同プロモーション先企業にも上記の情報を開示することができるものとします。第4条(免責事項)1)ケアネットは、利用者に対して、協賛企業の提供するサービスおよび情報に対して、いかなる保証も行いません。2)利用者と協賛企業との間に紛争が生じた場合、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。利用者と協賛企業との間の紛争に起因してケアネットが損害を被った場合、ケアネットは係る損害の賠償を利用者に求める場合があります。2016年07月01日 策定2023年06月01日 改定附属規定:アップ(up)システム規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(定義)「アップ(up)システム」とは、会員が、CareNet.comを通じた学習機会の増進指標「アップ」(以下「アップ」といいます。)を獲得するシステムをいいます。ケアネットは、会員のアップ獲得を通じて、CareNet.comサービスの向上に努め、より会員の学習に資する情報提供を行います。第2条(アップ獲得条件等)1)会員は、CareNet.comサービスを利用し、学習および知識・経験等の情報を収集したとき、アップを獲得します。なお、アップ獲得までには数日を要することがあります。2)アップは第三者に譲渡することはできません。3)アップの獲得後において、会員が各規定に違反した場合は、獲得したアップが無効とされることがあります。第3条(アップ獲得対象)会員が以下のいずれかの学習活動を行った場合、アップを獲得できる場合があります。なお、アップを付与する条件および付与数については、ケアネットが設定するものとします。1)CareNet.comサービスの視聴2)CareNet.comサービスの視聴完了3)ケアネットが実施するアンケートへの回答4)その他ケアネットが定める所定の活動を行った場合第4条(特典)獲得したアップが一定数に達した場合、ケアネットは、学習の意欲豊かな会員に対する支援として、ポイントの付与や、CareNeTVの優先視聴権等、様々な特典を提供します。なお、ポイントに関する規定は「ポイントプログラム規定」に定めるとおりとします。第5条(有効期間)以下のいずれかに該当する場合、アップは失効します。1)アップの最終獲得日から2年を経過した場合2)会員が会員資格を失った場合第6条(アップシステムの変更・廃止)1)ケアネットは、会員への事前の通知なくして、アップシステムの内容の全部または一部の変更、追加をすることができ、また、あらかじめ会員に通知することにより、アップシステムの全部または一部を廃止することができるものとします。ただし、この場合は廃止までに相当な期間を設けるものとします。2)ケアネットは、アップ獲得条件、アップ獲得対象、ポイントの付与その他アップシステムに関する事項を随時変更できるものとします。2017年08月14日 策定2020年07月01日 改定附属規定:Doctors’Picks規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)1)「Doctors'Picks」(以下「本サービス」といいます。)とは、会員が、他の会員への情報提供または他の会員との情報共有の目的で、ケアネットまたは第三者が提供するニュース、雑誌、文献、動画その他の情報等(以下「ニュース等」といいます。)を選択し、当該ニュース等に対するコメント(以下「コメント」といいます。)と共に投稿できるサービスをいい、会員その他ケアネットより許諾された医療従事者、医療関係事業者等がその閲覧を行うことができます。2)会員は、医学的妥当性および中立性に配慮し、ニュース等を選択するものとします。3)コメントの所有権および知的財産権その他一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)は、当該コメントを投稿した会員に帰属します。但し、会員は、ケアネットおよび他の会員が、コメントの全部または一部を使用、複製、翻訳、翻案等し、利用することを許諾するものとします。4)会員は、本サービスに投稿したコメントが、次の各号のいずれかに該当しないことを保証するものとします。(1)第三者が保有する所有権および知的財産権その他一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)を侵害するもの(2)第三者の信用、名誉、プライバシーを侵害するもの(3)法令または公序良俗に反するもの5)ケアネットは、投稿されたコメントが前項に違反する場合、本サービスの趣旨・目的と関連がない場合、その他ケアネットが不適切と判断した場合には、当該コメントを修正または削除できるものとし、更に、当該コメントに係る訂正記事またはコメントを投稿できるものとします。第2条(免責事項)1)ケアネットは、ニュース等およびコメントの完全性、正確性、確実性、有用性等を保証するものではありません。2)会員が、本サービスの利用を通じ、他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、自己の費用と責任で紛争を解決するものとし、ケアネットに何等の迷惑または損害を与えないものとします。2018年06月01日 策定2025年02月05日 改定附属規定:CareNet Academia規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(目的)本規定は、ケアネットが運営する「CareNet Academia」の利用に関し、必要な事項を定めるものです。会員のCareNet Academiaの利用については、本規定の他、CareNet.com利用規約が適用されるものとします。第2条(サービス等)1)「CareNet Academia」(以下「本サービス」といいます。)とは、利用者の医学専門情報収集を支援し、診療・研究・医学教育の向上に貢献することを目的に、ケアネットが開発した人工知能(AI)によって執筆した医学ニュースを、利用者個別に配信するサービスをいいます。2)ケアネットは、本サービス内の情報について、医学的妥当性および中立性の確保に努め、運営します。第3条(スポンサー企業への情報開示等)1)会員による本サービス閲覧情報は、スポンサー企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されることがあります。2)ケアネットは、会員が本サービス上でアンケート等に回答した場合、会員の氏名、勤務先、勤務先所在地、診療科、医療資格、識別コード、閲覧した情報、その他回答したアンケート等の全ての内容(以下総称して「閲覧情報」といいます。)をスポンサー企業に開示する場合があります。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、スポンサー企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供・掲載などの方法によるものとします。第4条(免責事項)1)ケアネットは、ニュースの完全性、正確性、確実性、有用性等を保証するものではありません。2)会員が、本サービスの利用を通じ、他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、自己の費用と責任で紛争を解決するものとし、ケアネットに何等の迷惑または損害を与えないものとします。2025年04月15日 策定附属規定:ケアネットふるさと納税規定第1条(本規定の目的と適用範囲)1)本規定は、株式会社ケアネット(以下「当社」といいます。)が提供する「ケアネットふるさと納税」(以下「本サービス」といいます。)の利用について定めるものです。2)本サービスの利用者は、CareNet.com利用規約および本規定を遵守するものとします。3)CareNet.com利用規約または当社の個人情報保護方針と本規定の内容が矛盾または抵触する場合、本サービスに関する限りにおいては、本規定の内容が優先して適用されるものとします。第2条(本サービスの利用)1)本サービスは、CareNet.com会員(以下「会員」といいます。)のみが利用できるものとします。2)会員は、本サービスの利用にあたり、本規定の内容に同意の上、当社所定の手続きに従って利用するものとします。3)本サービスにおいて、当社は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者として、当社と業務提携を行う株式会社トラストバンク(以下「トラストバンク」といいます。)を指定しています。会員による寄付は、トラストバンクを経由して各地方自治体へ行われます。会員は、本サービスの利用にあたり、トラストバンクが別途定める利用規約(https://www.furusato-tax.jp/agreement/terms)およびプライバシーポリシー(https://www.furusato-tax.jp/agreement/policy)に同意するものとします。第3条(個人情報の取扱い)当社は、本サービスの提供にあたり取得する会員の個人情報(以下「個人データ」といいます。)を、以下の通り取り扱います。1)取得する個人データ会員から直接ご提供いただく情報(氏名、生年月日、メールアドレス、電話番号、住所、決済手段に関する情報等)本サービスのご利用により自動的に記録される情報(IPアドレス、Cookie、利用履歴等)本サービスに関する当社の提携先から取得する情報2)利用目的本サービスの提供および安全な運営のため(利用者認証、決済実行、お問い合わせ対応、緊急連絡等)本サービスの改善および当社の新規サービス・商品の企画、開発のため当社または当社と提携する第三者のサービス、商品等のご案内・広告のため3)第三者への提供当社は、会員の同意に基づき、以下の通り個人データを第三者に提供します。提供先:会員が本サービスを通じて寄付を申し込んだ地方自治体、および前条第3項に定める指定納付受託者であるトラストバンク提供目的:寄付の受付、お礼の品の発送、寄付金受領証明書の発行、その他寄付に関連して自治体から会員へ連絡を行うため提供する項目:氏名、住所、電話番号、メールアドレス、寄付金額等、上記の目的達成に必要となる情報4)共同利用当社は、上記2)の利用目的の範囲内で、当社のグループ会社(子会社および関連会社)と個人データを共同利用することがあります。その場合の管理責任者は当社とします。5)業務委託当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、個人データの取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合があります。この場合、当社は委託先に対して適切な監督を行います。6)安全管理措置当社は、個人データを取り扱うにあたり、法令等を遵守し、組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を適切に講じます。第4条(禁止事項)会員は、本サービスの利用にあたり、CareNet.com利用規約に定める禁止事項のほか、以下の行為を行ってはならないものとします。1)虚偽の情報を登録、申請する行為2)第三者になりすまして本サービスを利用する行為3)当社、他の会員、地方自治体、その他第三者の権利を侵害し、または迷惑をかける行為4)その他、本サービスの運営を妨げる、またはそのおそれのある一切の行為5)お礼の品を転売する等、その他営利を目的として本サービスを利用する行為第5条(免責事項)1)当社は、会員が本サービスを利用したこと、または利用できなかったことに起因して生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。2)寄付、お礼の品、税金の控除等に関する最終的な判断は、会員自身の責任において行うものとし、当社はシミュレーション結果を含め、その内容の正確性、完全性を保証するものではありません。3)利用者と第三者との間で生じた紛争または利用者が第三者に対して与えた損害または不利益に関しては、利用者の責任と費用において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。4)お礼の品に関する一切の責任は、当該お礼の品を提供する地方自治体が負うものとし、当社は、お礼の品の品質、内容、発送、瑕疵等について、一切の責任を負いません。第6条(本規定の変更)当社は、必要と判断した場合、会員への通知をもって本規定を変更できるものとします。変更後の規定は、当社サイトに掲載された時点から効力を生じるものとします。第7条(お問い合わせ)本サービスに関するお問い合わせは、当社所定の下記の窓口までご連絡ください。ケアネットふるさと納税お問い合わせフォームhttps://furusato.carenet.com/contacts/site/new2025年08月27日 策定

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投稿規定

株式会社ケアネット(以下「ケアネット」といいます。)は、CareNet.comに掲載を希望される会員からの寄稿を受け付けております。投稿される場合には、本ケアネット投稿規定(以下「本規定」といいます)に沿っていただきますようお願いいたします。なお、本規定に定めのない事項については、「CareNet.com利用規約」に定めるとおりとします。第1条(投稿資格)ケアネットが運営する医療従事者向け会員制サイトCareNet.com(以下「ケアネット・ドットコム」といいます。)の会員医師が投稿することができます。第2条(投稿条件)1.投稿原稿は、図表や文献で英語が使用されている場合を除き、原則として和文とし、3,000字以内で作成をお願いいたします。2.投稿は、第三者のメディアに未掲載のものに限ります。また、第三者のメディアに投稿中あるいは掲載予定のものも投稿しないようお願いいたします。3.原稿は、本文テキストはMicrosoft Word形式で、その他の図表はJPEG形式、PDF形式あるいはMicrosoft PowerPoint形式で、電子メールに添付して下記のアドレスに投稿をお願いいたします。投稿受付アドレス:customer@carenet.co.jp第3条(原稿の構成) 1.本文テキストの冒頭に、氏名、所属先の正式名称、視聴者からの質問の受付窓口(メールアドレス)を記載してください。なお、共著の場合には、共著者全員の氏名、所属先の正式名称を記載してください。2.本文テキストについては、次の要領で作成をお願いいたします。(1)タイトル、小見出しをお付けください。(2)文体は「である」調でご執筆ください。(3)段落の始めは1字下げてください。(4)薬剤名は一般名をカタカナで記載してください。(5)原則として、投稿いただいた原稿をそのまま掲載いたしますが、上記の要領に沿っていない場合には、ケアネットで上記の要領に沿うように編集したうえで掲載する場合がありますので、あらかじめご了承ください。3.引用する図表、文献等の取扱いにおいては、著作権法を守っていただきますようお願いいたします。原則として、第三者の文献等から文章、図表等を転載する場合、あらかじめ著作権者の了解を得ていただく必要があります。なお、著作権法第32条(引用)に基づき、「引用」のルールを守ることで著作権者からの許諾は不要となります。(参考)「引用」のルール(1)利用する第三者の著作物が、公表された著作物であること。(2)第三者の著作物を引用する「必要性」があること。(3)引用部分を明瞭に区分すること。(4)自分の作成する原稿部分が「主」で、引用部分が「従」であること。(5)引用部分は必要最小限に留めること。(6)引用する著作物の原形を保持して利用すること。(7)出典を明示すること。(8)著作者の名誉を害する意図を持った使用や、著作者の意図に反する使用をしないこと。4.図表については、次の要領で作成をお願いいたします。(1)挿入する場合は、3点まででお願いいたします。(2)本文中の図表掲載箇所に「図1」のように記載し、いずれの図表を挿入すべきかがわかるようにしてください。(3)図表の上方に、図表タイトルを記載してください。(4)投稿いただいた図表をそのまま掲載いたします。(5)ケアネットで図表の加工や作成はいたしません。5.引用文献については、次の要領で投稿をお願いいたします。(1)記載する場合は引用順に記載し、10報まででお願いいたします。(2)本文中の該当箇所に、上付きで「1)」のように入力してください。(3)文献の書誌事項は以下のように入力をお願いいたします。著者名.誌名.発行年;巻数:通巻頁-頁.例)山田一郎ほか. 薬理と治療. 2009;11:2403-2411.Yamada I, et al. Jpn Pharmacol Ther. 2002;27:451-460.※オンライン版のみで公開されている場合Yamada I, et al. Metabolism. 2012 Jul 27. [Epub ahead of print]6.投稿内容(図表・引用部分を含む)に関する責任は投稿者が負います。第4条(掲載) 1.投稿原稿は、ケアネットで体裁・表現等の確認を行ったうえで最終的な掲載の可否を決定します。なお、ケアネットで必要と判断した場合には、修正等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。2.掲載は、ケアネット・ドットコムの「学会レポート」もしくは「お役立ち」ページとします。なお、掲載時期等については、ケアネットに一任をお願いいたします。3.以下に示す内容が含まれる原稿は掲載できかねますので、あらかじめご了承ください。(1)第三者の著作権等の知的財産権を侵害している場合。(2)第三者の信用、名誉、プライバシーを侵害している場合。(3)人種、民族、性別その他特定の集団の差別、その他の差別に該当している場合。第5条(掲載後の取り扱い)1.掲載内容に関する視聴者からのご意見・ご質問は直接、投稿いただいた先生に電子メールが送信されますので、視聴者へのご回答をお願いいたします。2.視聴者からの苦情、問い合わせ等により、ケアネットがサービスの運営上必要と判断した場合には、掲載を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。第6条(本規定の変更)ケアネットは、いつでも本規定の各条項を変更できるものとします。ただし、本規定の変更前にされた投稿については、投稿日時点の本規定が適用されるものとします。平成24年10月3日施行

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ポイントサービス規約

(趣旨) 本ポイントサービス規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ケアネット(以下「ケアネット」といいます。)がCareNet.com(ケアネット・ドットコム)で企画・運営するサービスで提供するポイントサービス(以下「本サービス」といいます。)において、本サービスを受けるための条件及び本サービスにより提供される特典の内容を定めるものです。なお、本規約の用語及び本規約に定めのない事項については、CareNet.com利用規約(以下「利用規約」といいます。)に準ずるものとします。第1条(ポイント付与対象者) ポイントの付与対象者は、CareNet.comの「会員」とします。第2条(ポイント付与条件)ケアネットは、会員が次に定めるポイント付与対象サービスを利用した場合に、各サービスに対応するポイントを付与するものとします。ポイント付与対象サービス付与ポイントケアネットが実施する調査事業に対するアンケートへの回答アンケート毎にケアネットで設定ケアネットが実施するキャンペーンへの参加キャンペーン毎にケアネットで設定第3条(ポイントの管理) 1.ケアネットは、会員に対して、ケアネット所定の方法により、会員が獲得したポイント数、会員が使用したポイント数及びポイント数の残高を告知するものとします。2.会員は、前項のポイント数に疑義がある場合いは、ただちにケアネットに連絡し、その内容を説明するものとします。ただし、ポイント数に関する最終的な決定は、ケアネットが行うものとし、会員はこれに従うものとします。第4条(ポイントの交換) 1.会員は、保有ポイントを使用し、ケアネットがケアネットポイント交換サイトで掲載する商品、サービスまたはクーポン等(以下総称して「商品」といいます。)と交換することができます。2.ケアネットは、ポイントの交換の対象となる商品を制限し、またはポイントの使用に条件を付す場合があります。3. 会員は、ポイントの交換時に、ケアネット所定の方法により、商品の送付先を届け出るものとします。なお、商品の送付先は日本国内に限られるものとします。4.商品の送付先について、会員本人以外の第三者の宛先を届け出る場合、会員は、予め当該第三者に対して、ケアネットから本サービスにより商品が送付される場合がある旨の了承を得るものとします。5.会員は、ポイントの交換にあたり、本規約のほか、本サービスに関するご利用ガイドの定めに従うものとします。第5条(有効期限)保有ポイントの有効期限は、最終ポイント付与日から2年後の応答日月の月末までとします。ただし、第6条乃至第8条で定める場合を除くものとします。第6条(ポイントの無効)会員が不正な手段を用いてポイントを取得した場合(本人以外の者によってポイントが取得された場合、重複登録によってポイントが取得された場合等)、当該ポイントは無効とします。第7条(ポイントの消滅)1.会員が利用規約第7条(会員資格の取消)に定める事項に該当した場合、ポイントは消滅するものとします。2.ケアネットが次の各号に該当した場合には、ポイントは消滅するものとします。(1)民事再生手続、会社更生手続、特別清算又は破産開始の申立てをしたとき(2)解散若しくは営業の全部又はケアネット・ドットコムの運営を第三者に譲渡したとき3.前各項に該当した際に既に実施されたポイントの交換については、ケアネットにより取り消される場合があります。第8条(自主退会) 会員が利用規約第6条(退会)に基づき自主退会をした場合は、ポイントは消滅するものとします。第9条(注意事項) 1.ポイントは、他の会員に譲渡することはできません。2.ポイントは、ケアネットが定める交換方法以外には使用できず、ケアネットは如何なる場合にもポイントの買い取り等は行いません。3.会員が不正な手段を用いて取得したポイントにより商品を取得した場合、ケアネットは当該会員に対して損害賠償を請求できるものとします。4.ポイントの取得、ポイントの交換に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。以上平成19年11月1日  施行平成21年7月16日  改定平成22年6月27日  改定平成25年12月26日  改定

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注意事項

1. CareNet.com上の各種サービス情報は、医学・医療の発展を目的とし、医師、その他医学・薬学・医療関係の専門家を対象とする専門情報をウエッブサイト等インターネットを通じて提供するサービスです。このため 各種サービス情報として提供・配信されるすべての記事、図表、画像、音声等の情報(以下「コンテンツ」といいます。)には以下のような内容が含まれています。(1)医師、その他の医学・医療専門職および医療・医薬関係者のみが参加あるいは出席する、医学、薬学関係の学会等を収録したコンテンツ(2)専ら医師、その他の医学・医療専門職および医療・医薬関係者に対する医療・医薬専門情報を内容とするコンテンツ(3)専ら医師、その他の医学・医療専門職および医療・医薬関係者に対する疾例研究、手技その他の医療技術、医療器具・機器の適正使用法の紹介・説明等のために臓器等人体内部や患部等の画像が利用されるコンテンツ(4)専ら医師、その他の医学・医療専門職および医療・医薬関係者に対する情報提供を行うための、医療用医薬品、医療用具などの広告その他のコンテンツ 2.各種サービスを通じて提供される情報は、医師免許保有者、医学、薬学等関連の専門教育を受けた者、前述に関連する実務経験を有する者等、適切な有資格者が、自らの専門知識を前提として学術研究、診療、治療等に活用することを企図しているものです。 3.各種サービス情報の中で紹介される学説、医療・医薬情報などは、高度な専門家向けという特質から、先端的内容のものや論争的性格のもの、さらには通説的でないものも含まれることがあります。 4.日本国外で制作されたコンテンツで各種サービス情報を通じ紹介されるものの中には、日本国外では医薬品・医療用具として認可されながらも日本国内では認可、登録されていない薬物、化学物質、機器等の情報が含まれることがあります従って、各種サービス情報利用にあたっては、以下の事項を事前にご了承ください。(1)各種サービス情報には、見慣れない者に対し、強い刺激を与えるおそれのある画像が含まれていること(2)各種サービス情報は、専門家向けの情報であるため、必ずしも一般向けのサービスには適さないこと(3)各種サービス情報として紹介される情報などの解釈およびかかる情報等の取捨選択、適用・応用の適否やその方法等は、専門家の専門的知識に基づく判断が不可欠であり、自己の責任と判断において活用されるべきこと(4)ケアネット及び 各種サービス情報は、サイト内で紹介するいかなる学説情報等についても、これの賛成、反対の立場をとるものでも、支持、推奨するものでないこと(5)各種サービス情報内容及びその利用により生じる一切の損害につき、ケアネット及び情報の提供、制作、編成・編集、放送・配置送信に関係したケアネットおよび全ての個人、法人、団体、組織は一切の責任を負わないこと 以上平成12年04月19日  施行平成12年10月02日  改定平成13年03月16日  改定平成16年07月01日  改定

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