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約7割の医学専門誌で「試験登録」が論文投稿の条件となっていない/BMJ

 投稿要件として「試験登録」を課している医学専門誌の割合を調べたところ、200誌中55誌と28%にとどまることが、英国・Sideview社パブリッシャーコンサルタントのElizabeth Wager氏らによる調査の結果、明らかになった。前向き試験登録は、出版バイアスを低下することが可能であり、ヘルシンキ宣言によって推奨され、現在一部の主要医学専門誌では出版公表の必要条件としている。2005年に国際医学誌編集者委員会がこの要件を必要とし始めてから、試験登録はかなり増加した。しかし特定の専門誌を対象に行われた小規模の先行研究では、試験登録を要件として示した雑誌はわずか16~33%であったことが報告されていた。BMJ誌オンライン版2013年9月6日号掲載の報告より。試験登録を求めている医学専門誌を量的・質的に調査 Wager氏らは、試験登録と出版バイアスについての医学専門誌のポリシーと、編集者および出版者の見解について調べる定量的・質的調査を行った。試験登録を要件としている医学誌の割合を調べ(定量的調査)、そのようなポリシーおよびその他の出版バイアス低減策を、採っている(または採っていない)理由を明らかにすること(質的調査)が目的だった。定量的調査は2012年6月時点で行い、質的調査は2012年秋の時点で行った。 Cochrane CENTRALデータベースから臨床試験を発表している200の医学専門誌を無作為に選出して定量的調査を行い、そのうち試験登録に関する異なるポリシーを表明していた(または最近ポリシーを変更した)雑誌の編集者13人と出版者3人を特定し質的調査を行った。要件として課している医学専門誌は28% 調査の結果、試験登録を具体的指示とともに要件としていたのは、55/200誌(28%)のみであった。また3誌が、推奨はしていたが要件とはしていなかった。 編集者と出版者への面談調査から、彼らが試験登録を要件とすることを嫌がるのは、ライバル誌に負けたくないという観点からであること、優れた論文や発展途上国からの報告を拒絶したくないということ、さらにすべての専門誌にそのような方針が必ずしも必要ではないと思っているからであることが判明した。 一部の面談調査対象者からは、小規模であったり探索的研究の場合は不要であると考えていることが明らかになった。 著者は、「大半の主要医学専門誌は、前向き登録試験のみを発表するかのように表明しており、そのような表明が試験登録数を増大したが、その方針を貫いている医学専門誌は少数であった」と述べるとともに、「編集者と出版者は、そのベネフィットを理解しておらず、またそのようなポリシーを採ることはライバル誌に対して不利になると考えているため、試験登録を必要とするのを嫌がるようだ」とまとめている。

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乾癬患児でもメタボのリスクは高い

 アメリカ・タフツ大学のAri M. Goldminz氏らによって、乾癬性疾患を有する患児において、メタボリックシンドロームの有病率が高いことが示された。Goldminz氏は、小児でのメタボリックシンドロームのリスク因子の評価が、将来の心疾患の罹患と死亡を防ぐために重要であると報告している。pediatric dermatology誌オンライン版2013年9月9日掲載の報告。 これまで、乾癬の成人患者において、メタボリックシンドロームや心疾患リスクが高いことが報告されていたが、小児における十分な検討はなかった。そこで、著者は小児・若年者における評価者盲検試験を実施した。対象は、現在または過去に体表面の5%以上に乾癬の症状、または乾癬性関節炎を有する患児20例(9~17歳)であった。対照群は、良性の母斑、イボ、にきびを有している、年齢と性別を適合させた20例とした。 主な結果は以下のとおり。・主要エンドポイントは、トリグリセリド、HDLコレステロール、空腹時血糖値、ウエスト周囲径、血圧のうち、3つ以上の検査値の異常であった。2次エンドポイントは、高感度CRP、総コレステロール、LDLコレステロールの異常値であった。・メタボリックシンドロームの基準を満たしたのは、乾癬患児群の30%(6例)であった一方、対照群では5%(1例)であった(p<0.05)。・乾癬患児群の平均空腹時血糖値は91.1mg/dLで、対照群(82.9mg/dL)より高値であった(p=0.01)。・その他のメタボリックシンドロームのリスク因子(BMI、高感度CRP、総コレステロール、LDLコレステロール)には有意差はみられなかった。

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てんかん児は本当に外傷が多いのか

 小児てんかんを有した子どもは外傷が多いというエビデンスは、頭部外傷を除けば存在しないことが示された。米国・カリフォルニア大学ロサンゼルス校のChristine B. Baca氏らが、地域住民コホートから特定した、患児とその健常な兄弟姉妹を対照群とした後ろ向きケースコントール評価にて報告した。Journal of Pediatrics誌オンライン版2013年9月18日号の掲載報告。 研究グループは住民ベースコホートから、9歳以前に小児てんかんと診断された青少年501例(平均年齢15.3歳)とその兄弟姉妹について、過去の損傷経験について調べ評価した。501例のうち133例は複雑部分発作例(神経学的検査結果が異常でIQが<80)、368例は単純部分発作例(神経学的検査結果は正常でIQが≧80)であった。また、単純部分発作例について適合した兄弟姉妹対照群は210例であった。被験者について、これまでに「治療を要した重大で深刻な外傷」の経験(てんかんの診断前または以後で)があるかを調べ、もしある場合は、要した治療の詳細も調べた。 主な結果は以下のとおり。・小児てんかん歴のある青少年の約半数(49.1%)が、外傷経験があると報告した。そのうち8.9%は手術/ 入院を要した。また、17.1%が発作に関連した外傷を有した。・発作に関連した外傷は、単純部分発作例のほうが複雑部分発作例よりも頻度が少なかった(13.6%対27.4%、p<0.01)。・外傷のタイプ別にみると、骨折25.2%(126例)、頭部外傷24.4%(122例)、その他外傷10.2%(51例)、歯の外傷8.4%(42例)、熱傷/ やけど8%(40例)であった。・単純部分発作例について兄弟姉妹対照群と比較した検討では、経験したすべての外傷(全体またはタイプ別)について発生は同程度であった。ただし、頭部外傷についてのみ患児群のほうがより発生が多くみられた(30.0%対19.5%、p<0.02)。・上記の結果を踏まえて、著者は「頭部外傷を除いて、てんかんを有した代表的小児コホートにおける外傷リスクが、適合させた兄弟姉妹対照と比較して増大するというエビデンスはみつからなかった。この所見は、患児が重篤な症例でなければ、あるいは外傷への安全策が広く用いられていれば、外傷リスクは増大しないことを示唆するものといえるだろう」とまとめている。関連医療ニュース てんかん患者、脳内ネットワークの一端が明らかに 「抗てんかん薬による自殺リスク」どう対応すべきか? 小児外傷後てんかんの予防にレベチラセタムは有用

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さすがに4剤を1つの配合剤にすると服薬継続率も良くなるだろう/JAMA

 心血管疾患(CVD)またはその高リスクを有する患者への降圧・脂質低下・抗血小板薬の固定用量配合剤投与(fixed-dose combinations:FDC)治療戦略は通常ケアと比較して、アドヒアランスを有意に改善すること、血圧と脂質の臨床値の改善は有意だがわずかであったことが、英国・インペリアル・カレッジ・ロンドンのSimon Thom氏らによる無作為化試験「UMPIRE」の結果、示された。CVD患者の大半は、推奨薬物療法が長続きしない。FDCによるアドヒアランス改善効果はその他領域で報告されており、心血管系FDCについてはこれまで、プラセボあるいは未治療と比較した短期効果の検討は行われていた。JAMA誌2013年9月4日号掲載の報告より。FDC治療と通常ケアを比較、アドヒアランスと重大リスク因子の改善を評価 UMPIRE試験は、インドおよび欧州で2010年7月~2011年7月にCVD既往またはそのリスクを有する患者2,004例を登録して行われた非盲検無作為化エンドポイント盲検化試験であった。 試験は、長期アドヒアランスの改善についてFDC(アスピリン、スタチン、降圧薬2剤)と通常ケアを比較することを目的とし、治療の改善および2つの重大なCVDリスク因子(収縮期血圧[SBP]、LDLコレステロール[LDL-C])について評価した。 被験者は、無作為に1,002例が(1)アスピリン75mg+シンバスタチン40mg+リシノプリル10mg+アテノロール50mg、または(2)アスピリン75mg+シンバスタチン40mg+リシノプリル10mg+ヒドロクロロチアジド12.5mgのいずれかのFDC群に割り付けられ、残る1,002例は通常ケア群に割り付けられた。 主要評価項目は、自己申告に基づく治療アドヒアランスと、SBPとLDL-Cのベースラインからの変化とした。アドヒアランスは有意に改善、SBPとLDL-Cは有意だがわずかな改善 被験者2,004例のベースライン時の平均血圧値は137/78mmHg、LDL-C値91.5mg/dLで、抗血小板薬、スタチン薬、2剤以上の降圧薬を服用していたのは1,233例(61.5%)だった。 追跡調査は、2012年7月に終了し、平均追跡期間は15ヵ月(範囲:12~18ヵ月)であった。 結果、FDC群は通常ケア群と比較して有意にアドヒアランスが改善した(86%対65%、相対リスク[RR]:1.33、95%信頼区間[CI]:1.26~1.41、p<0.001)。また、試験終了時のSBPの低下(-2.6mmHg、95%CI:-4.0~-1.1mmHg、p<0.001)、LDL-Cの低下(-4.2mg/dL、95%CI:-6.6~-1.9mg/dL、p<0.001)も、わずかだが有意にFDC群のほうが低下していた。 事前に定義したサブグループ(アドヒアランス、性、糖尿病、喫煙の有無別など)でも効果は一致しており、ベースラインでのアドヒアランスが低い患者ほどベネフィットが大きいというエビデンスが得られた。このベースラインでアドヒアランスが低かった患者727例(36%)の試験終了時のアドヒアランスの改善は、FDC群77%対通常ケア群23%で(RR:3.35、95%CI:2.74~4.09、相互作用のp<0.001)、SBPの低下は-4.9mmHg(95%CI:-7.3~-2.6mmHg、相互作用のp=0.01)、LDL-Cの低下は-6.7mg/dL(95%CI:-10.5~-2.8mg/dL、相互作用のp=0.11)だった。 重大有害イベントまたは心血管イベントの発生に有意差はみられなかった。FDC群50例(5%)、通常ケア群35例(3.5%)、RR:1.45(95%CI:0.94~2.24、p=0.09)。 以上を踏まえて著者は、「CVDまたはその高リスクを有する患者において、血圧、コレステロール、血小板コントロールのためのFDC治療戦略は通常ケアと比較して、15ヵ月時点のアドヒアランスを有意に改善した。SBPとLDL-Cは有意だがわずかな改善であった」と結論している。

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医療法学的視点から見た診療ガイドラインを考える

 9月14日(土)、東京大学医学部(本郷キャンパス)において第4回医療法学シンポジウムが開催され、全国より医師、医療従事者をはじめ約60名が参加した。 今回はテーマに「医療法学的視点から見た診療ガイドライン」を掲げ、診療ガイドラインの医事裁判での引用や使われ方、裁判官の判断に与える影響などについて識者からのレクチャーとパネルディスカッションが行われた。■診療ガイドラインの目的は「医療の均てん化と医療者の教育」 診療ガイドラインは、多種存在しているが、一般的には「医療者と患者が特定の臨床状況で適切な決断を下せるよう支援する目的で、体系的な方法に則って作成された文書」のことであり、その多くの目的は医療の均てん化と医療者の教育である。医師には、診療ガイドラインの内容に沿いつつも、診療では広範な裁量も尊重されており、患者の意向を考慮して個々の患者に最も妥当な治療法を選択することが望ましいとされていることは、医療者には周知の事実である。 しかしながら、ひとたび医療事故が起こり、裁判となった場合、診療ガイドラインがあたかも標準診療の基準のように取り扱われ、ガイドラインから外れた診療がなされた場合、医療者側の診療裁量権よりも、ガイドラインが尊重され、医療機関側に責任を負担させる、という不幸な事態が散見されている。 こうした現実が司法のどのような理論からきているのか、医療者がとり得るべき対応はないのかを今回のシンポジウムで明らかにすることを目的に開催された。■医療と司法の相互理解 最初に慶應義塾大学の古川 俊治氏(医師、弁護士)が、シンポジウムの目的を「医療と司法の相互理解を目指すこと」と述べ、5名の演者によるレクチャーが行われた。 富永愛法律事務所の富永 愛氏(医師、弁護士)は、「医療法学的視点からみた診療ガイドラインの在り方」と題し、がんの中でも特に訴訟が目立つ肝細胞がん、乳がんの裁判を例に「裁判では裁判官は必ずといっていいほど、判断の基準にガイドラインや薬の添付文書に目を通し、ケースによっては判決文で引用するほど訴訟での使用は日常化している。しかし、裁判官は、一律ガイドラインだけで判断しているわけではなくガイドラインを用いる際でも目的意識を持って作成されたものは、その目的趣旨までさかのぼって判断をしている。今後はガイドライン作成時にはその目的や使用対象者を意識して作成する必要がある」と説明した。 東京大学の山田 奈美恵氏(医師)は、医師の立場から「医療者から見た診療ガイドライン」として『肝癌診療ガイドライン』と『乳癌診療ガイドライン』を例に、これら診療ガイドラインの作成過程、臨床現場での使用の実際、その問題点を説明した。最近、医師の診療ガイドラインへの意識は、(訴訟を見据えて)変化しつつあること、診療ガイドラインが抱えるエビデンスレベルに差異があること、研修医などが個別の医学的考察の前に診療ガイドラインを過度に重視することもあることなどの問題点が医師の視点より報告された。 井上法律事務所の山崎 祥光氏(弁護士、医師)は、「ガイドラインの証拠としての扱い」と題し、医事裁判でのガイドラインの証拠能力について説明を行った。裁判官が診療ガイドラインを重視する理由として、医療水準の認定の難しさや、外からみると診療ガイドラインが何らかの「ルール」にみえることが挙げられ、この点につき医療者の考えは司法(裁判官)に十分理解されていないと説明された。今後も、診療ガイドラインが裁判などで使用されることが避けられない以上、診療ガイドラインに、その目的や対象、推奨の強さ、医師の裁量の幅などの前提部分を明確に記載することが重要であると述べた。 浜松医科大学の大磯 義一郎氏(医師、弁護士)は、「医療法学的視点から見た診療ガイドラインのあり方」と題して、(医療側に不利なケースが多い類型の)裁判での診療ガイドラインの使われ方とその判決の状況を説明した。これらを踏まえたうえで医療と司法の診療ガイドラインに対する相互理解を促進するために、司法に誤解され得る表記は避け、前文で医師の裁量権についての記載を行うことや例外事由の列挙を具体的にすること、適切なバージョンアップを行うことなど司法の側にも正しく理解できるようなガイドライン作りの提案を行った。 北浜法律事務所の小島 崇宏氏(医師、弁護士)は、「医療法学的視点から見たより良い診療ガイドラインの提示」として、自身の医事裁判の経験から裁判官は、自身の考える妥当な結論を念頭に、事実認定を試みるという思考パターンであること、そのため診療ガイドラインが時には医師の主張を覆すための証拠として用いられているのが現状であること、したがって、この点を踏まえた診療ガイドライン作りが求められることを説明した。また、医事裁判では、エビデンス不足や記載の曖昧さが裁判の結果を左右するとして、診療ガイドラインの内容について例えばグレードの低いものはその点をわかりやすく記載することや推奨度の高いものでも原則と例外を分けて記載することなど、丁寧な記載が必要と提案を行った。■シンポジウム 医事裁判で問題になる「説明と同意」 大磯義一郎氏の司会の下、再度演者が登壇し、医事裁判での診療ガイドラインの地位や診療ガイドライン以外の審理の際の判断の仕方(例えば鑑定として第三者の立場で医師が呼ばれて証言する)などの現状が伝えられた。また、最近では診療ガイドラインの普及の影響なのか和解で終結するケースの報告が多いことなどがレポートされるとともに、問題点として個々の医療ケースを考えない画一的な診療ガイドラインの当てはめ(例えば大都市の病院と離島の診療所も適用は同じだと考えている)など、裁判での問題も多いことが報告された。特に提案として、診療ガイドラインから外れる診療については、きちんと事前に患者、患者家族に説明し、同意を得ておくことや、診療録への記載が大切であり、紛争化を防ぐためにも十分に行ってもらいたいとアドバイスがなされた。 その他、医事裁判全体については、日常のカルテの記載不足、誤記載や管理不備も問題であり、特に注意が必要である。裁判に発展し、敗訴するケースではこうした点に不備がみられる場合が多いなども報告された。 今後も診療ガイドラインは、医療の発展のためにも必要であり作成されるべきであるが、裁判に使用されかつ重視されることも避けがたい事実であり、「司法にも正しく理解されるかたちに作成する」「医療者も司法の側に普段から説明を行う」などの相互理解が必要であるとシンポジウムを締めくくった。 最後に公益財団法人がん研究会の土屋了介氏(医師)が、閉会の挨拶を述べ、終了した。

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利用環境/動画視聴について

ご利用環境/動画視聴についてCareNet.comが正しく表示されません動画が再生できませんCareNet.comが正しく表示されません当サイトを快適にご覧いただくため、以下の環境での閲覧を推奨しております。動画が再生できません動画が再生できない場合には複数の原因が考えられます。下記のトラブルシューティングの内容を実行すると、問題を解決できる場合があります。はじめに:下の「再生確認用サンプル」は再生できますか?#FAQbackground { clear: both; width: 100%; padding-top: 10px; padding-right: 0px;}#FAQmovie { width: 300px; margin: 0 auto; clear: both; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px;} 再生確認用サンプル動画 再生できなかった場合:以下の全ての手順をお試しください。再生できた場合:以下の2、3、4、5、7をお試しください。(1)ブラウザ以外のアプリケーションを停止し、ブラウザのウインドウやタブを閉じてみる。複数のアプリケーションが動作していたり、ブラウザが複数のウインドウやタブを開いていたりすると、PCに負荷がかかり動画が再生されない場合があります。(2)PCを再起動してみる。PCやデバイス側が不安定になっている場合にはPCの再起動で回復する可能性があります。(3)ブラウザの一時ファイル(キャッシュファイル)やCookieを削除する。再生に必要なデータが不完全な状態でブラウザに保存されてしまうと動画やデータの再読み込みができなくなる事があります。ブラウザの一時ファイル(キャッシュファイル)やCookieを削除してください。ブラウザの一時ファイルやCookieの削除の方法はご利用のブラウザのヘルプなどをご確認ください。(4)ブラウザのプラグインや拡張機能を無効にする。ブラウザのプラグインや拡張機能の影響で動画が再生されない場合があります。特に広告ブロック(AdBlock等)のプラグインによる影響が考えられます。プラグインや拡張機能を無効にし、ブラウザを再起動してください。(5)ブラウザのセキュリティーレベル設定を確認する。ブラウザのセキュリティーレベルの設定や、特定の項目の設定をすることにより、動画の再生ができないことがあります。セキュリティーレベルの設定を厳しく(高く)設定していないか確認し、CookieやJavaScriptの使用を禁止している場合は許可するように設定を変更してください。(6)インターネットの回線速度を確認する。動画の視聴には最低限500kbps以上の安定した回線速度が必要です。また、快適にご覧いただくには2Mbps以上の環境をお勧めします。視聴環境の回線速度を調べるには検索サイト(Google等)で「インターネット速度テスト」を検索し、回線速度テストサイトでテストを行ってください。また、CookieやJavaScriptの使用を禁止していても再生ができません。セキュリティーレベルの設定を確認し、拒否や制限をしていれば許可するように変更してください。(7)セキュリティーソフトやネットワーク機器、ご利用のプロバイダの設定を確認する。セキュリティーソフトやネットワーク機器、プロバイダの設定で動画の再生を制限していることや、特定のサイトからの動画配信を拒否している場合があります。動画再生の設定や制限をご確認いただき、特定のサイトからの動画配信を拒否している場合には、以下のサイト(ドメイン)からの配信を許可するようにしてください。carenet.commrp.carenet.com*.brightcove.com*.api.brightcove.complayers.brightcove.netedge.api.brightcove.comhls.ak.o.brightcove.comuds.ak.o.brightcove.com※セキュリティーソフトやネットワーク機器、プロバイダの設定の詳細はマニュアルや販売・提供元のサイトなどを参照ください。※プロバイダで「ぷらら(Plala)」を利用している場合、動画配信制限設定がされているケースがあります。設定・変更方法はぷららのヘルプページをご参照ください。(8)別のブラウザを利用してみる。各ブラウザの設定やバージョンにより、動画の再生できない場合があります。他のブラウザで再生できた場合、再生できなかったブラウザの設定を変更したり、最新版にアップデートしたりすると問題が解決する可能性があります。※ブラウザを新しく入手するには下記のリンクをご参照ください。Edge(Chromium版)/Chrome上記を試しても解決されない場合には、ケアネットカスタマーセンターへお問い合せください。※使用ブラウザ、OSのバージョン、画面の表示内容等をお伝えください。※Chromeをご利用の方は接続ログファイル(HARファイル)をお送りいただければ、より詳細な調査が可能となります。--- 接続ログファイル(HARファイル)の作成方法 -----------------■Windowsをご利用の場合a.Google Chromeを起動します。b.動画が再生できないページにアクセスします。c.キーボードの"F12 キー"を押し、画面下部にデベロッパーツール画面を表示します。d.デベロッパーツール画面、上部からタブから"Network"タブを選択します。e.ページをリロード(再読み込み "Ctrl+R"または"F5キー")します。f.事象が再現されることを確認します。g.Networkタブ内にて、右クリックし、「Save as HAR with content(HAR形式にて保存)」を選択します。h.保存したファイルを添付してカスタマーセンターへお送りください。【(Windows版)接続ログファイル作成方法.pdf】も合わせてご参考ください。■MacOSをご利用の場合a.Google Chromeを起動します。b.動画が再生できないページにアクセスします。c.メニューの「表示」->「開発/管理」->「デベロッパツール」を開きます。(もしくは、Command + Option + i キーを同時に押します。)d.デベロッパーツールの「Network」タブを選択します。e.Command + R を押し、ページを再読み込みします。f.マウスの右ボタンをクリックし(トラックパッドの場合は指2本でクリックし)、「Save as HAR with Content」(HAR形式にて保存)を選択します。g.保存したファイルを添付してカスタマーセンターへお送りください。【(MacOS版)接続ログファイル作成方法.pdf】も合わせてご参考ください。

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リンク/著作権について

リンク/著作権についてCareNet.comのコンテンツを、病院のホームページや自分のブログに転載したり、プリントアウトして勉強会で使用したりしてもよいですか?CareNet.comで提供する、動画・音声・スライド等の情報(以下総称して「コンテンツ」といいます。)は、当社および第三者(出演者・執筆者・撮影者等)に帰属します。私的使用のための複製その他の著作権法で認められている場合を除き、当社の許諾なく、コンテンツの全部または一部の転載・複製等の利用を行うことはご遠慮ください。著作権侵害行為があったとき、またはそのおそれがあると当社が判断したときは、損害の賠償を求める場合があります。また、著作権法その他の法令に基づき刑事罰が科せられる場合があります。CareNet.comにリンクを張ってもよいですか?CareNet.comのページへのリンクは、原則として自由です。ただし、当社が提供する情報の信頼性が害される場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合には、リンクの削除をお願いすることがございます。なお、当社は事前の予告無く、コンテンツの内容を変更または削除することがあります。あらかじめご了承ください。

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Cookie設定方法について

Cookie設定方法についてWindowsにおける設定方法EdgeGoogle ChromeMacintoshにおける設定方法SafariGoogle Chromeスマートフォン・タブレット端末における設定方法iOS SafariAndroid 標準ブラウザWindowsにおける設定方法<Edgeの場合>1.ブラウザ右上部にある[…]アイコン → 設定を選択してください。2.[設定]メニュー内の[詳細設定を表示]を選択してください。3.メニュー内の[Cookie]の状態を[Cookieをブロックしない]に選択すると設定完了です。<Chromeの場合>1.ブラウザ右上部にある[︙]アイコン → [設定]を選択します。2.[プライバシーとセキュリティ]メニューをクリックして、[サイトの設定]をクリックします。3.[サイトの設定]セクションにある[権限][Cookieとサイトデータ]をクリックします。4.[サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨)]をオンにします。Macintoshにおける設定方法<Safariの場合>1.ブラウザ上部メニューの[Safari] → [環境設定]を選択してください。2.[プライバシー]タブ内の「CookieとWebサイトのデータ」で[すべてのCookieをブロック]のチェックを外し、ウィンドウを閉じれば設定完了です。<Chromeの場合>1.ブラウザ右上部にある[︙]アイコン → [設定]を選択します。2.[プライバシーとセキュリティ]メニューをクリックして、[サイトの設定]をクリックします。3.[サイトの設定]セクションにある[権限][Cookieとサイトデータ]をクリックします。4.[サイトにCookieデータの保存と読み取りを許可する(推奨)]をオンにします。スマートフォン・タブレット端末における設定方法<iPhone Safariの場合>1.ホーム画面で「設定」を選択します。2.「Safari」を選択します。3.「すべてのCookie をブロック」をオフにします。<Android 標準ブラウザの設定>1.標準ブラウザの画面で、メニューボタンを選択します。2.「設定」を選択します。3.「プライバシーとセキュリティ」の「Cookieを許可」を、チェックします。

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早期胃がん術後の抗がん剤副作用で死亡したケース

癌・腫瘍最終判決判例タイムズ 1008号192-204頁概要53歳女性、胃内視鏡検査で胃体部大弯に4~5cmの表層拡大型早期胃がん(IIc + III型)がみつかり、生検では印環細胞がんであった。胃2/3切除およびリンパ節切除が行われ、術後に補助化学療法(テガフール・ウラシル(商品名:UFT)、マイトマイシン(同:MMC)、フルオロウラシル(同:5-FU))が追加された。ところが、5-FU®静注直後から高度の骨髄抑制を生じ、術後3ヵ月(化学療法後2ヵ月)で死亡した。詳細な経過患者情報とくに既往症のない53歳女性経過1992年3月6日背中の痛みを主訴に個人病院を受診。3月18日胃透視検査で胃体部大弯に陥凹性病変がみつかる。4月1日胃内視鏡検査にて、4~5cmに及ぶIIc + III型陥凹性病変が確認され、生検でGroup V印環細胞がんであることがわかり、本人にがんであることを告知の上、手術が予定された。4月17日胃2/3切除およびリンパ節切除術施行。術中所見では漿膜面にがん組織(のちに潰瘍瘢痕を誤認したものと判断された)が露出していて、第2群リンパ節にまで転移が及んでいたため、担当医師らはステージIIIと判断した。4月24日病理検査結果では、リンパ節転移なしと判定。4月30日病理検査結果では、早期胃がんIIc + III、進達度m、印環細胞が増生し、Ul III-IVの潰瘍があり、その周辺にがん細胞があるものの粘膜内にとどまっていた。5月8日病理検査結果では前回と同一で進行がんではないとの報告。ただしその範囲は広く、進達度のみを考慮した胃がん取り扱い規約では早期がんとなるものの、すでに転移が起こっていることもあり得ることが示唆された。5月16日術後経過に問題はなく退院。5月20日白血球数3,800、担当医師らは術後の補助化学療法をすることにし、抗がん剤UFT®の内服を開始(7月2日までの6週間投与)。6月4日白血球数3,900、抗がん剤MMC® 4mg投与(6月25日まで1週間おきに4回投与)。6月18日白血球数3,400。6月29日抗がん剤5-FU® 1,250mg点滴静注。6月30日抗がん剤5-FU® 1,250mg点滴静注。7月1日白血球数2,900。7月3日白血球数2,400、身体中の激痛が生じ再入院。7月4日白血球数2,200、下痢がひどくなり、全身状態悪化。7月6日白血球数1,000、血小板数68,000。7月7日白血球数700、血小板数39,000、大学病院に転院。7月8日一時呼吸停止。血小板低下が著しく、輸血を頻回に施行。7月18日死亡。当事者の主張患者側(原告)の主張1.リンパ節転移のないmがん(粘膜内がん)に補助化学療法を行った過失診療当時(1992年)の知見をもってしても、表層拡大型IIc + III早期胃がん、ステージI、リンパ節、腹膜、肝臓などのへの転移がなく外科的治癒切除を行った症例に、抗がん剤を投与したのは担当医師の明らかな過失である。しかも、白血球数が低下したり、下痢がみられた状態で抗がん剤5-FU®を投与するのは禁忌であった2.説明義務違反印環細胞がん、表層拡大型胃がんについての例外的危険を強調し、抗がん剤を受け入れざるを得ない方向に誘導した。そして、あえて危険を伴っても補助化学療法を受けるか否かを選択できるような説明義務があったにもかかわらず、これを怠った3.医療知識を獲得して適切な診断・治療を患者に施すべき研鑽義務を怠った病院側(被告)の主張1.リンパ節転移のないmがんに補助化学療法を行った過失術中所見ではがん組織が漿膜面まで明らかにでており、第2群のリンパ節に転移を認めるのでステージIIIであった。病理組織では摘出リンパ節に転移の所見がなく、肝臓などに肉眼的転移所見がみられなかったが、それで転移がなかったとはいえない。本件のような表層拡大型早期胃がんはほかの胃がんに比べて予後が悪く、しかも原発病巣が印環細胞がんという生物学的悪性度のもっとも強いがんであるので、再発防止目的の術後補助化学療法は許されることである。白血球数は抗がん剤の副作用以外によっても減少するので、白血球数のみを根拠に抗がん剤投与の適否を評価するべきではない2.説明義務違反手術で摘出したリンパ節に転移がなく、進達度が粘膜内ではあるが、この結果は絶対的なものではない。しかも原発病巣が生物学的悪性度のもっとも強い印環細胞がんであり、慎重に対処する必要があるので、副作用があるが抗がん剤を投与するかどうか決定するように説明し、患者の同意を得たので説明義務違反はない3.医療知識を獲得して適切な診断・治療を患者に施すべき研鑽義務1980年以降に早期胃がんに対して補助化学療法を行わないとの考えが確立したが、担当医師ががん専門病院に勤務していたのは1970~1980年であり、この当時は抗がん剤の効果をみるために早期胃がんに対しても術後補助化学療法治療試験が盛んに行われていた。したがって、早期胃がんに対して補助化学療法を行わないとの考えを開業医レベルの担当医師に要求するのは無理である裁判所の判断1. リンパ節転移のないmがんに補助化学療法を行った過失担当医師らは肉眼所見でがん組織が漿膜面まで露出していたとするが、これは潰瘍性瘢痕をがんと誤認したものである。また、第2群のリンパ節に転移を認めるステージIIIであったと主張するが、数回にわたって行われた病理検査でがんが認められなかったことを優先するべきであるので、本件は進行がんではない。したがって、そもそも早期がんには不必要かつ有害な抗がん剤を投与したうえに、下痢や白血球減少状態などの副作用がみられている状況下では禁忌とされている5-FU®を、常識では考えられないほど大量投与(通常300~500mgのところを1,250mg)をしたのは、医師として当然の義務を尽くしていないばかりか、抗がん剤の副作用に対する考慮の姿勢がみじんも存在しない。2. 説明義務違反説明義務違反に触れるまでもなく、担当医師に治療行為上の重大な過失があったことは明らかである。3. 医療知識を獲得して適切な診断・治療を患者に施すべき研鑽義務を怠った。担当医師はがん専門病院に勤務していた頃の知見に依拠して弁解に終始しているが、がん治療の方法は日進月歩であり、ある知見もその後の研究や医学的実践において妥当でないものとして否定されることもあるので、胃がんの治療にあたる以上最新の知見の修得に努めるべきである。原告側合計6,733万円の請求を全額認定考察この判例から得られる教訓は、医師として患者さんの治療を担当する以上、常に最新の医学知識を吸収して最良の医療を提供しなければならないということだと思います。いいかえると、最近ようやく臨床の現場に浸透しつつあるEBM(evidence based medicine)の考え方が、医療過誤かどうかを判定する際の基準となる可能性が高いということです。裁判所は、以下の知見はいずれも一般的な医学文献等に掲載されている事項であると判断しました。(1)mがんの再発率はきわめて低いこと(2)抗がん剤は胃がんに対して腫瘍縮小効果はあっても治療効果は認められないこと(3)印環細胞がん・表層拡大型胃がん、潰瘍型胃がんであることは再発のリスクとは関係ないこと(4)抗がん剤には白血球減少をはじめとした重篤な副作用があること(5)抗がん剤は下痢の症状が出現している患者に対して投与するべきでないことこれらの一つ一つは、よく勉強されている先生方にとっては常識的なことではないかと思いますが、医学論文や学会、症例検討会などから疎遠になってしまうと、なかなか得がたい情報でもあると思います。今回の担当医師らは、術中所見からステージIIIの進行がんと判断しましたが、病理組織検査では「転移はないmがんである」と再三にわたって報告が来ました。にもかかわらず、「今までの経験」とか「直感」をもとに、「見た目は転移していそうだから、がんを治療する以上は徹底的に叩こう」と考えて早期がんに対し補助化学療法を行ったのも部分的には理解できます。しかし、われわれの先輩医師たちがたくさんの症例をもとに築き上げたevidenceを無視してまで、独自の治療を展開するのは大きな問題でしょう。ことに、最近では医師に対する世間の評価がますます厳しくなっています。そもそも、総務庁の発行している産業分類ではわれわれ医師は「サービス業」に分類され、医療行為は患者と医療従事者のあいだで取り交わす「サービスの取引」と定義されています。とすると、本件では「自分ががんの研修を行った10~20年前までは早期胃がんに対しても補助化学療法を行っていたので、早期胃がんに補助化学療法を行わないとする最新の知見を要求されても困る」と主張したのは、「患者に対し10~20年前のまちがったサービスしか提供できない」ことと同義であり、このような考え方は利用者(患者)側からみて、とうてい受容できないものと思われます。また、「がんを治療する以上は徹底的に叩こう」ということで5-FU®を通常の2倍以上(通常300~500mgのところを1,250mg)も使用しました。これほど大量の抗がん剤を一気に投与すれば、骨髄抑制などの副作用が出現してもまったく不思議ではなく、とても「知らなかった」ではすまされません。判決文でも、「常識では考えられないほど抗がん剤を大量投与をしたのは、抗がん剤の副作用に対する考慮の姿勢がみじんも存在しない」と厳しく批判されました。「医師には生涯教育が必要だ」、という声は至るところで耳にしますが、今回の事例はまさにそのことを示していると思います。日々遭遇する臨床上の問題についても、一つの考え方にこだわって「これしかない」ときめつけずに、ほかの先生に意見を求めたり、文献検索をしなければならないと痛感させられるような事例でした。癌・腫瘍

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心原性ショック急性心筋梗塞へのIABP、12ヵ月死亡率も低下せず/Lancet

 心原性ショックを伴う急性心筋梗塞への大動脈内バルーンパンピング(IABP)は、12ヵ月後の死亡率を低減しないことが明らかにされた。ドイツ・ライプツィヒ大学のHolger Thiele氏らが、患者600例を対象とした非盲検無作為化比較試験「IABP-SHOCK II」の結果、報告した。すでにIABP-SHOCK IIの結果として、IABPによる30日死亡率の低下が認められないことが示されていた。しかし心原性ショックの先行研究において、延長フォローアップにおいてのみ死亡率のベネフィットが示されたことがあり、著者らは本試験についても6、12ヵ月の評価を行った。なお、最新の国際ガイドラインでは、レジストリデータに基づき心原性ショックを伴う急性心筋梗塞へのIABPの推奨ランクは引き下げられている。Lancet誌オンライン版2013年9月2日号掲載の報告より。被験者の年齢中央値は70歳、約7割が男性 IABP-SHOCK II試験は、ドイツ国内36施設にて2009年6月16日~2012年3月3日の間に行われた。試験では、心原性ショックの合併症を有する急性心筋梗塞患者で早期血行再建術と適切な薬物療法が予定されている600例を無作為に2群に分け、一方にはIABPを(301例)、もう一方の群(299例)には対照治療を行った。 治療効果に関する主要エンドポイントは30日全死因死亡率だったが、加えて、6ヵ月後、12ヵ月後の生存者の生活の質(QOL)についてEuroqol-5Dを用いて評価した。 被験者の年齢中央値は70歳(四分位範囲:58~77)で、69%が男性だった。12ヵ月死亡率はIABP群52%、対照群51%、その他のアウトカムも有意差示されず 12ヵ月の追跡を完了した595例(99%)のうち、死亡はIABP群52%(155例)、対照群51%(152例)で、両群に有意差はなかった(相対リスク比[RR]:1.01、95%信頼区間[CI]:0.86~1.18、p=0.91)。 再梗塞(RR:2.60、95%CI:0.95~7.10、p=0.05)、血行再建術(同:0.91、0.58~1.41、p=0.77)、脳卒中(同:1.50、0.25~8.84、p=1.00)のいずれについても、両群間に有意な差はなかった。 また、生存者に対して行われた、運動能、痛み・苦痛、不安またはうつ症状などを含むQOL評価も両群で有意差はなかった。

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てんかんと運転免許

てんかんなどの意識障害を伴う疾患が関係する道路交通法が可決・成立し、一定の病気*と関連して生じた交通死傷事故の処罰に関する法律をまとめた刑事法新法を策定しようとする動きがある(添付資料1)。しかし、これらの法改正がてんかんやその他の疾患に対する偏見や誤解を助長する可能性があると懸念されており、日本てんかん学会をはじめ関連学会では、これらの法改正について協議を重ねている。【道路交通法改正】2013年5月に日本てんかん学会と日本てんかん協会の共催で開かれた、緊急シンポジウム(「事故をなくしたい-病気や障害と自動車社会の共存をめざして-」)の中で、道路交通法改正に関して、「排除の論理が優先しており、実効性に疑問があるばかりか、差別社会につながりかねない。関連支援法の整備や数年後の見直しなどの付帯決議が必要である」との提言が出された。これにより、2013年6月7日衆議院本会議で可決した改正道路交通法には、付帯決議が追加された(添付資料2)。詳細な通報ガイドラインや運用基準の見直しについては、関連学会と警察庁で協議を重ねている。【刑事法新法】2013年8月に開かれた法的問題検討委員会・関連学会合同会議では、今回の刑事法新法が一定の病気*を理由に刑罰が加重されるという法律であるため、問題視する声が大きかった。これらの病気による事故率が他の要因と比較して高いという医学的根拠はなく、疾患に対する差別を助長しかねず、疾患の適切な治療を阻害しかねない。今後、関連学会の連名にて、新法の慎重な運用と付帯決議追加の要望書を提出する予定である。* 一定の病気とは、統合失調症、てんかん、再発性失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害をいう。添付資料1画像を拡大する添付資料2画像を拡大する(ケアネット 岸田有希子)

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胸やけ、胃酸の症状を管理するiPhoneアプリ

 第一三共とアストラゼネカは18日、逆流性食道炎の患者の症状をサポートするさまざまな機能を備えたiPhoneアプリ『胸やけ・呑酸ノート』をリリースした。 『胸やけ・呑酸ノート』の主な機能は、胸やけ・呑酸症状やそれによる睡眠障害などの有無を簡便に記録できる「症状チェック」、服薬中の薬をカレンダーに記録し飲み忘れ防止や通院日をアラーム設定できる「おくすりチェック」、症状チェックで記録した症状やそれによる睡眠障害の推移を確認できる「胸やけ・呑酸 症状グラフ」などがある。 その他にも、食事回数と内容を記録する「お食事写真日記」、同じ症状にまつわるツイート情報を日本地図上に表示し分布を確認できる「胸やけ・呑酸注意報!」などが備えられている。詳細はプレスリリースへhttp://www.daiichisankyo.co.jp/news/detail/006024.htmlhttp://www.astrazeneca.co.jp/media/pressrelease/Article/20130917

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