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4201.

よくある質問(FAQ)

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4202.

利用規約

附属規定:ポイントプログラム規定附属規定:eディテーリング規定附属規定:希少疾患プロジェクト規定附属規定:eリサーチ規定附属規定:ケアネットキャリアサービス規定附属規定:Web講演会サービス規定附属規定:CareNet医学教育規定附属規定:アップ(up)システム規定附属規定:Doctors’Picks規定附属規定:CareNet Academia規定CareNet.com(ケアネット・ドットコム)会員規約ケアネットは会員制の臨床医学教育メディアを運営する企業です。医師をはじめとする医療者の会員が、臨床の現場で最善の意思決定が行えるように医学・医薬に関するエビデンス、知識・経験等の情報を発信し、会員間の共有を促すことがケアネットの理念です。日常診療に役立つ信頼性の高いコンテンツを継続して提供するために、会員による有料コンテンツの購入料と合わせて、スポンサー企業による広告やリサーチに基づく収入が充てられます。つきましては、会員への優良な情報の提供を継続するため、任意ではありますが、会員の皆さまには広告視聴やアンケート回答などへのご協力をお願いしております。またスポンサーの広告等の視聴に際しては、個人情報保護義務を順守する契約を結んだスポンサー企業との間で会員の一部情報を共有することがございます。ケアネットはひとえに会員の皆さまに役立つ存在を志向し、誠実にメディア運営を行う所存です。会員の皆さまのご理解とご協力を平にお願い申し上げます。第1条(CareNet.comサービス)「CareNet.comサービス」とは、株式会社ケアネット(当社グループ企業を含み、以下総称して「ケアネット」といいます。)が運営する各種サービスをいいます。第2条(適用範囲)本規約は、CareNet.comサービスの利用に関し、必要な事項を定めるものです。本規約の附属規定は、本規約の一部を構成します。本規約と附属規定が異なる場合は、附属規定が優先するものとします。第3条(会員登録)1)「会員」とは、本規約ならびに附属規定を承諾の上、ケアネット所定の手続で会員登録を行い、ケアネットが会員として承諾した方をいいます。会員はCareNet.comサービスの全部または一部を利用する資格を持ちます。その利用範囲は、ケアネットが定めることができます。2)会員は、原則として日本国の免許を所持する医療従事者およびケアネットが認める医療関係者であり、医師(獣医師を除きます。ケアネットが確認できる場合のみ医師として登録することができます。)、歯科医師、薬剤師その他の医学・薬学・医療関係の個人に限ります。ただし、ケアネットが特に認める場合はこの限りでありません。3)会員は、会員識別用の固有の文字列(以下「ID」といいます。)を持ち、1人につき1つのIDのみを取得できるものとし、重複登録はできません。4)会員は、会員登録申込時に電子メールアドレスの登録を行います。ただし、複数の会員が同じ電子メールアドレスを登録することはできません。5)会員登録を行った方は、ケアネットが当該登録の諾否を通知するまでの間、特定の範囲においてCareNet.comサービスを利用することができます。(以下、会員登録承諾前の利用者を「仮会員」といいます。)ただし、仮会員は、ケアネットが会員登録を承諾しない場合に異議を申立てることはできません。6)CareNet.comの会員となった時点で、ケアネットが提供するCareNet.comに付随する各種サービスも同時に利用することができ、附属規定に定める「ケアネットポイントプログラム」にも参加するものとします。第4条(届出)会員は、電子メールアドレス、その他ケアネットに届出ている内容に変更が生じた場合には、速やかにケアネットに届出るものとします。第5条(登録情報の変更等) 1)ケアネットは、会員登録時に申告した職種の資格を確認できなかった場合、職種情報を変更することができるものとします。2)公知・公用の情報もしくは公正に取得した情報により、届出のあった登録情報に変更が生じたこと、または誤りがあったことが判明したときは、ケアネットは、当該情報を変更し、または修正することができるものとします。第6条(電子メールアドレス、ID、パスワード) 1)会員は、ケアネットが指定する形式に基づき、自由にIDおよびパスワードを指定することができます。ただし、既に使用されているIDは、使用することができません。その場合、ケアネットが別途IDおよびパスワードを指定するものとします。2)会員は、電子メールアドレスならびにIDおよびパスワード(以下「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとし、管理不十分から生じた会員または第三者に発生した損害に関して、ケアネットは一切責任を負わないものとします。3)会員は、ID等を第三者に提供、貸与、譲渡することはできません。4)会員は、ID等が第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにパスワードの変更等の必要な手続を取り、速やかにケアネットにその旨を連絡し、ケアネットの指示に従うものとします。第7条(電子メール配信サービス)1)ケアネットは会員に対し、有益と思われる情報を、あらかじめ会員がケアネットに届出た電子メールアドレス宛に送信します。2)ケアネットから送信される電子メールは、会員の登録情報に基づいて作成されることがあり、第三者が閲覧できない情報が含まれている場合があります。ケアネットから送信されるあらゆる電子メールの内容を第三者に転送ならびに公開したことにより被る会員への不利益、損害に関して、ケアネットは一切責任を負わないものとします。3)会員は、ケアネットからの電子メールを受信するための環境を整備し保持する努力をするものとします。第8条(サービス内容等の変更・中断・廃止)1)ケアネットは、会員への事前の通知なくして、CareNet.comサービスの内容の全部または一部の変更、追加をすることができ、また、あらかじめ会員に通知することにより、サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。2)ケアネットは、CareNet.comサービスを提供するために使用する電子計算機その他の機器およびソフトウェア(以下「サービス用設備」といいます。)の保守・点検もしくは修理のために必要がある場合、通信回線やサービス用設備に異常が生じた場合、あらかじめ会員に通知することなく、CareNet.comサービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。3)ケアネットは、CareNet.comサービスの一環として企画・運営されているポイントプログラムにおいて、交換対象商品(サービス、電子マネーギフト等を含みます)の内容、交換方法、ポイント換算に関する事項等について、あらかじめ会員に通知することなく、随時変更することができるものとします。第9条(通知方法)ケアネットから会員への通知は、あらかじめ会員がケアネットに届出た電子メールアドレス宛のメールまたはCareNet.com上への表示により行います。第10条(個人情報の取扱い)ケアネットは、CareNet.comサービスを通じて取得した会員の個人情報を、「個人情報保護方針」および「個人情報保護規程」(https://www.carenet.com/info/personal.html)に従い適切に扱います。なお、会員は個人情報保護規程を承諾したものとします。第11条(著作権等)1)会員は、CareNet.comサービスを通じて提供されるいかなる情報も、権利者の許諾を得ることなく、著作権法で定める会員個人の私的使用の範囲外の使用をすることはできません。また、第三者に使用させたり公開させたりすることもできません。2)前項に違反して他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、会員は、自己の費用と責任で紛争を解決するものとし、ケアネットに何らの迷惑または損害を与えないものとします。第12条(禁止事項)会員は、理由のいかんを問わず、以下に掲げる行為をしてはなりません。1)他の会員、第三者またはケアネットの著作権その他の権利を侵害する行為2)他の会員、第三者またはケアネットの財産、信用、名誉、プライバシーを侵害する行為3)ケアネットのサービス用設備の正常な動作を妨げ、またはサービス用設備もしくはデータを破壊、損壊する行為4)コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラム等を CareNet.comサービスを通じまたはこれに関連して使用、または配布する行為5)選挙期間中であるか否かを問わず、公職選挙法に定める選挙運動またはこれに類似する行為6)公序良俗に反する行為7)1から6までに相当するデータまたはサイト等へリンクを張る行為8)他の会員のID等を不正に利用して、CareNet.comサービスを利用する行為9)ケアネットの事前の承諾なくして、CareNet.comサービスを自己または第三者の営利活動もしくはその準備を目的として利用する行為10)その他、法令に違反する行為およびケアネットが不適切と判断する行為第13条(退会)会員は、ケアネットカスタマーセンター(問い合わせフォーム )に申出ることにより、CareNet.comの退会手続を行うことができます。ただし、本人確認のため、以下の情報の提供が必要となる場合があります。1)ご登録の氏名(フルネーム)2)ID3)ご登録の電子メールアドレス4)ご登録の勤務先名5)ご登録の電話番号第14条(会員資格の取消し)会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、ケアネットは、何らの通知なく直ちに会員資格を取消すことができるものとします。1)ケアネットへの届出内容が虚偽であったとき2)ケアネットが重複登録を確認したとき3)会員が、第12条に定める行為をしたとき4)会員が、医療従事者または医療関係者の資格を喪失したとき5)会員が一般の支払いを停止し、または差押え、仮差押え、仮処分の申立てを受けたとき6)最終ログインから1年以上を経過した場合7)その他、本規約または附属規定に違反したとき8)その他、ケアネットが会員として不適切と判断したとき第15条(サービスの終了)会員がCareNet.comの会員資格を喪失した場合は、会員に対するCareNet.comサービスの全てが同時に終了するものとします。第16条(免責事項)1)ケアネットは、CareNet.comサービスにおいて提供される情報(リンク先の情報を含みます。)についてその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行いません。また、医薬品医療機器等法等関係法規等の厳守性等、および業界規制等の順守性等いかなる保証も行いません。2)CareNet.comサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、およびCareNet.comサービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他CareNet.comサービスに関連して発生した会員の損害について、ケアネットは会員に対し、本規約にて明示的に定める以外一切責任を負いません。第17条(規約の変更)ケアネットは、会員に通知することにより、本規約および附属規定を変更できるものとします。第18条(準拠法、管轄裁判所)本規約および附属規定に関する準拠法は、日本法とします。ケアネットと会員との間で、CareNet.comサービスに関して紛議が生じた場合の第一審の専属管轄裁判所は東京地方裁判所とします。2000年04月25日 策定2000年09月25日 改定2001年03月17日 改定2001年07月01日 改定2004年03月29日 改定2004年07月01日 改定2004年12月01日 改定2007年11月01日 改定2008年06月16日 改定2011年01月13日 改定2013年11月25日 改定2014年08月07日 改定2018年03月01日 改定2021年02月01日 改定2024年03月11日 改定附属規定:ポイントプログラム規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(規約の目的)本規定は、ケアネットが運営するCareNet.comサービスおよびその他サービスにおいて提供されるポイントプログラムの、会員利用条件および付与条件を規定するものです。第2条(付与条件)ケアネットは、各規定を承認し、各規定に違反すること無く、ポイント付与のための所定作業を行った会員、または「up(アップ)システム規定」所定の条件を満たした会員に対して、自己の判断によりポイントを付与します。ただし、ポイント付与にあたり作業を行うため、実際にポイントが付与されるまでに数日を要することがあります。ポイントの第三者への譲渡はできません。なお、ポイント付与後であっても、会員が各規定に違反した場合は、ポイントを剥奪できるものとします。また、ケアネットは損害の賠償を会員に求める場合があります。第3条(ポイントの特典・便益・交換)ケアネットは、会員より労務もしくは情報の提供を受けた場合の対価として、または学習増進の支援として、ポイントを付与します。会員は、所定の手続きを行うことにより、当該ポイントを各種ギフト・電子マネー等に変換することができます。また、ケアネットが提携する企業や団体における支払いや寄付等、または「CareNeTV利用規約」に定める支払い等に充当することができます。第4条(ポイントプログラムの対象)ポイントプログラムで獲得できるポイントについては、別途ポイント付与の条件およびポイント数を明示するものとします。第5条(ポイント数の告知)会員は、専用ページにて、所持するポイント数の確認を行うことができます。ポイントプログラムの下で与えられるポイントまたはこれにより受ける特典・便益は、税法上、所得税等の課税対象となるケースがあり、確定申告を要する場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。第6条(有効期間)以下のいずれかに該当する場合、ポイントは失効します。1)ポイントの最終付与日から2年を経過した場合2)会員が会員資格を失った場合第7条(ポイントプログラムの変更・廃止)1)ケアネットは、会員への事前の通知なくして、ポイントプログラムの内容の全部または一部の変更、追加をすることができ、また、あらかじめ会員に通知することにより、ポイントプログラムの全部または一部を廃止することができるものとします。ただし、この場合は廃止までに相当な交換可能期間を設けるものとします。2)ケアネットは、ポイント交換対象商品(サービス、クーポン等を含む)の内容、交換方法、ポイント換算に関する事項等について、随時変更することができるものとします。2007年11月01日 策定2009年07月16日 改定2010年06月27日 改定2013年12月26日 改定2014年08月07日 改定2016年04月01日 改定2017年08月14日 改定2020年04月01日 改定2020年07月01日 改定2020年10月15日 改定2021年11月01日 改定附属規定:eディテーリング規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)1)「eディテーリング」とは、Webページの閲覧、または電子メールの配信・受発信により、情報提供者となる医療・福祉・保健等の分野に属する企業と会員に対して、無料で特定の情報(以下「eディテーリングコンテンツ」といいます。)を提供し、または情報交換の場を提供するサービスをいいます。会員のeディテーリングの利用については、本規定の他、CareNet.com利用規約が適用されるものとします。2)ケアネットは、新着のeディテーリングコンテンツを中心に視聴・閲覧を推奨する期間(以下「おすすめ期間」といいます。)を設定するものとします。おすすめ期間中のeディテーリングコンテンツは、当該Webページの一覧または推奨コンテンツのショートカットメニューに優先的に表示されます。3)会員が、おすすめ期間中に対象となるeディテーリングコンテンツを視聴完了した場合、または付属するアンケートへ回答した場合、学習機会の増進指標「アップ」を獲得できることがあります。なお、アップの獲得に関する事項は、「アップ(up)システム規定」に定めるとおりとします。4)ケアネットは、公開期間が定められているものを除き、おすすめ期間終了後、eディテーリングコンテンツを所定のアーカイブに収納します。第2条(スポンサー企業への情報開示)ケアネットは、会員がeディテーリングを閲覧し、またはeディテーリング上でアンケートに回答した場合、eディテーリングのスポンサー企業(以下「スポンサー企業」といいます。)に対し、会員の氏名・勤務先・勤務先所在地・診療科・医療資格・識別コード・回答したアンケートの全ての内容を開示いたします。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、およびスポンサー企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供によるものとします。上記の情報は、スポンサー企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されます。また、当該スポンサー企業が共同プロモーションを行う企業がある場合には、共同プロモーション先企業にも上記の情報を開示することができるものとします。第3条(免責事項)1)ケアネットは、利用者に対して、スポンサー企業の提供するサービスおよび情報に対して、いかなる保証も行いません。2)利用者とスポンサー企業との間に紛争が生じた場合、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。利用者とスポンサー企業との間の紛争に起因してケアネットが損害を被った場合、ケアネットは係る損害の賠償を利用者に求める場合があります。2014年08月07日 策定2015年07月16日 改定2017年08月14日 改定2022年02月01日 改定附属規定:希少疾患プロジェクト規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)「希少疾患プロジェクト」とは、Webページの閲覧、または電子メールの配信・受発信により、情報提供者となる医療・福祉・保健等の分野に属する企業と会員に対して、無料で特定の情報を提供し、または交換する場を提供するものです。会員の希少疾患プロジェクトの利用については、本規定の他、CareNet.com利用規約が適用されるものとします。第2条(スポンサー企業への情報開示)1)ケアネットは、会員が希少疾患プロジェクトを閲覧し、または希少疾患プロジェクト上でアンケートに回答した場合、スポンサー企業に対し、会員の氏名・勤務先・勤務先所在地・診療科・医療資格・回答したアンケートの全ての内容を開示いたします。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、およびスポンサー企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供によるものとします。2)上記の情報は、スポンサー企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されます。また、当該スポンサー企業に共同プロモーションを行う企業がある場合には、共同プロモーション先企業にも上記の情報を開示することができるものとします。第3条(免責事項)1)ケアネットは、利用者に対して、スポンサー企業の提供するサービスおよび情報に対して、いかなる保証も行いません。2)利用者とスポンサー企業との間に紛争が生じた場合、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。利用者とスポンサー企業との間の紛争に起因してケアネットが損害を被った場合、ケアネットは係る損害の賠償を利用者に求める場合があります。2014年08月07日 策定2015年07月16日 改定附属規定:eリサーチ規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)eリサーチとは、ケアネットがCareNet.comの会員に対してインターネットを介して行うリサーチサービスです。ケアネットおよびケアネットの提携会社(以下「提携会社」といいます。)が、アンケート調査などを希望する企業および団体(以下「顧客」といいます。)または、自社のために行うものです。ケアネットおよび提携会社は、アンケートの内容により、会員の中から自由に選択し、その選択された会員に対して、アンケートの依頼を行えるものとし、いかなる場合であっても選択の理由等は会員に通知しません。第2条(会員の秘密保持義務)会員は、アンケート調査において知り得た当該アンケート調査の概要または内容などアンケート調査に係る一切の情報について、これに回答したか否かを問わず、また第三者に開示または漏洩および当該アンケート調査への回答以外の目的に使用してはならないものとします。この会員の秘密保持義務は、会員資格を喪失した後も引き続き有効に存続するものとします。第3条(禁止事項)会員は、理由の如何を問わず、以下に掲げる行為をしてはなりません。1)虚偽および不正な回答2)依頼を受けた会員がメールの転送等により、他の会員に回答を促す行為第4条(権利の帰属)会員は、本サービスを利用しeリサーチに対して回答したすべての情報(以下、「回答情報」といいます。)の著作権その他一切の権利を、ケアネットおよび提携会社に譲渡するものとし、ケアネットおよび提携会社は、その回答情報を自由に選択、修正および編集することができるものとします。会員は、回答情報に係る著作者人格権をケアネットおよび提携会社に対して行使しないものとします。ケアネットおよび提携会社は、回答情報を利用し、また匿名化した上で、会員の承諾なく第三者に開示または提供することができるものとします。前項にかかわらず、会員が個別に同意した場合には、ケアネットおよび提携会社はアンケートに対して会員が行った回答を匿名化しないまま顧客に提供することができます。ケアネットもしくは顧客またはこれらの者に指定された者は、回答情報を利用し、または会員の承諾を得ることなく第三者に対して開示・提供することができるものとします。会員は、本項に基づくケアネットおよび提携会社による著作物の利用について、著作者人格権を行使しないものとします。2014年08月07日 策定附属規定:ケアネットキャリアサービス規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)「ケアネットキャリアサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、ケアネットが、CareNet.com利用規約第3条に定める資格を有する会員を対象に、転職および臨時職(アルバイト)を紹介するサービスです。会員が自身の個人情報を含む職務経歴や、転職・臨時職(アルバイト)に関する希望条件をケアネットにあらかじめ登録することにより、ケアネットおよび/または本サービス提携企業・医療機関(以下「提携企業等」といいます。)より、希望条件に沿った情報を無料で受け取ることができます。第2条(本規約の適用範囲)本附属規定は会員が本サービスを利用する際に適用されるものとします。本附属規定に定めがない事項に関しては、「CareNet.com利用規約」が適用されるものとします。本附属規定と「CareNet.com利用規約」に齟齬がある場合には、本附属規定が優先されるものとします。第3条(会員の秘密保持義務)会員は、本サービスにおいて知り得た、求人情報の概要を含めた一切の情報について、応募したか否かを問わず、第三者に開示または漏洩をしてはならないものとします。この秘密保持義務は、会員資格を喪失した後も引き続き有効に存続するものとします。第4条(禁止事項)会員は、理由の如何を問わず、以下に掲げる行為をしてはなりません。1)虚偽および不正な情報の登録2)本サービスを通じて入手した情報を第三者に漏洩、販売する等、本人の求職以外の用途に使用する行為3)団体および個人を誹謗中傷する行為4)法令または公序良俗に反する行為第5条(会員の責任)会員は、自己の責任にもとづき本サービスを利用し、本サービスの利用に関する一切の責任を負うものとします。会員が本サービスの利用に際して提供した情報に起因し、または関連して生じる提携企業等その他第三者からの請求・クレーム等の紛争については、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。係る紛争につき、ケアネットが費用を負担し、または損害賠償等の支払いをした場合には、会員は、ケアネットに対し当該費用および損害賠償等に相当する金額を支払うものとします。第6条(ケアネットの責任)ケアネットは、故意または重大な過失のない限り、本サービスに関し利用者に生じた金銭的損失、精神的苦痛、時間的損害等の不利益につき、一切の責任を負いません。なお、ケアネットが責任を負う場合であっても、会員が被った直接かつ現実に生じた通常損害の限度で賠償する義務を負うものとします。ケアネットは、企業情報等の第三者の情報、求人情報、広告その他の第三者により提供される情報に対し、内容の正確性、有用性等について何ら保証せず、また、本サービスは、必ず転職の成功または臨時職(アルバイト)が見つかることを保証するものではありません。第7条(サービス内容の変更)ケアネットは、本サービスの運営を良好に保つため、会員の承諾を得ることなく、ケアネットが適当と判断する方法でユーザに事前に通知することにより、本サービスの内容を変更することができるものとします。第8条(登録情報等の取扱い)1)ケアネットは、会員が本サービスに応募した場合、提携企業等に対し、会員から応募時に取得した全ての情報を開示します。ケアネットおよび提携企業等は、応募情報を本サービスの提供および、その他ご連絡の目的のみに使用します。ただし、個人を特定する情報および会員が提供を望まないことを明示した情報を削除したうえで、上記以外の目的で使用することがあります。2)ケアネットは、会員が自ら登録した情報又は求人情報を提供する医療機関もしくは企業等(以下「医療機関等」といいます。)による評価に関する情報を、医療機関等に提供することができるものとし、会員はこれに同意したものとします。3)前項のほか、ケアネットは、会員がケアネットに対し本サービスにおいて提供した情報(会員がケアネットのコンサルタントとの面談等において提供した情報を含みます。)を、個人を特定する情報および会員が提供を望まないことを明示した情報を削除したうえで、医療機関等に提供することができるものとし、会員はこれに同意したものとします。*「個人を特定する情報」とは、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の個人を特定することが可能な情報および、複数の情報を組み合わせることで個人を特定することが可能な情報をいいます。具体的には、住所を利用する際には都道府県名と地方名までは「個人を特定することができない情報」として取り扱います。又、年齢そのものは、複数の情報を組み合わせることで「個人を特定する情報」とみなし、5~10歳きざみの年齢層を「個人を特定することができない情報」として取り扱います。第9条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)1)ケアネットは、本サービスにかかる事業を、子会社・株式会社ケアネットワークスデザインに譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービス利用契約上の地位、本附属規定に基づく権利および義務ならびに会員の登録事項その他の情報を株式会社ケアネットワークスデザインに譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。2)ケアネットは、本サービスにかかる事業を株式会社ケアネットワークスデザインと共同で運営することができるものとし、その場合には、本附属規定が株式会社ケアネットワークスデザインにも適用されます。2014年08月07日 策定2016年02月05日 改定2021年02月01日 改定2021年02月05日 改定2021年08月01日 改定附属規定:Web講演会サービス規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)「Web講演会サービス」とは、Web講演会サービス開催企業(以下「開催企業」といいます。)が自己の取り扱う製品に関して開催する講演会(以下、個々の講演会を「Web講演会」といいます)を配信するサービスです。第2条(開催企業への情報開示)ケアネットは、会員が予約、或いは視聴したWeb講演会の開催企業に対し、会員の氏名・勤務先・勤務先所在地・診療科・医療資格・識別コード・回答したアンケートの全ての内容を開示します。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、および開催企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供によるものとします。これらの開示情報は、開催企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されます。また、当該開催企業が共同プロモーションを行う企業がある場合には、共同プロモーション先企業にも上記の情報を開示することがあります。第3条(免責事項)1)ケアネットは、会員に対して、開催企業の提供するサービスおよび情報に対して、いかなる保証も行いません。2)会員と開催企業との間に紛争が生じた場合、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。会員と開催企業との間の紛争に起因してケアネットが損害を被った場合、ケアネットは係る損害の賠償を会員に求める場合があります。3)以下いずれかの原因で、Web講演会の視聴困難および遅延が生じた場合の損失、または情報の欠陥、誤送信があった場合の損失について、ケアネットは一切の責任を負いません。a.機器および回線の障害またはスペック不足b.会員または第三者の妨害c.天災地変等の非常事態その他の不可抗力の発生d.その他の瑕疵による障害2014年08月07日 策定2015年07月16日 改定2016年10月01日 改定2022年02月01日 改定附属規定:CareNet医学教育規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(目的)本規定は、ケアネットが運営する会員制臨床医学メディア「CareNet医学教育」(以下「CareNet医学教育」といいます。)の利用に関し、必要な事項を定めるものです。会員のCareNet医学教育の利用については、本規定の他、CareNet.com利用規約が適用されるものとします。第2条(サービス等)1)「本サービス」とは、ケアネットが、医療従事者の生涯学習を支援・促進し、医療サービスの向上に貢献することを目的に、CareNet医学教育を通じて医学学習プログラムその他医学・医療に関連するプログラムを配信するサービスをいいます。2)「プログラム等」とは、本サービスにおいて配信・掲載される、医学学習プログラムおよびCareNet医学教育プログラムの全部または一部をいいます。3)ケアネットは、本サービス内の情報(リンク先の情報は除きます。)について医学的妥当性および中立性の確保に努め、運営します。4)ケアネットは、新着のプログラム等を中心に視聴・閲覧を推奨する期間(以下「おすすめ期間」といいます。)を設定するものとします。おすすめ期間中のプログラム等は、当該Webページの一覧または推奨コンテンツのショートカットメニューに優先的に表示されます。5)会員が、おすすめ期間中に対象となるプログラム等を視聴完了した場合、または付属するアンケート等へ回答した場合、学習機会の増進指標「アップ」を獲得できることがあります。なお、アップの獲得に関する事項は、「アップ(up)システム規定」に定めるとおりとします。6)ケアネットは、公開期間が定められているものを除き、おすすめ期間終了後、プログラム等を所定のアーカイブに収納します。第3条(協賛企業への情報開示)1)ケアネットは、会員が、協賛企業の提供によるプログラム等を視聴し、またはプログラム上でアンケート等に回答した場合、その視聴した事実および会員の氏名・勤務先・勤務先所在地・診療科・医療資格・識別コード・その他、回答したアンケート等の全ての内容(以下総称して「視聴情報」といいます。)を、当該協賛企業に開示する場合があります。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、および協賛企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供によるものとします。2)視聴情報は、協賛企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されることがあります。また、当該協賛企業が共同プロモーションを行う企業がある場合には、共同プロモーション先企業にも上記の情報を開示することができるものとします。第4条(免責事項)1)ケアネットは、利用者に対して、協賛企業の提供するサービスおよび情報に対して、いかなる保証も行いません。2)利用者と協賛企業との間に紛争が生じた場合、当事者間の責任と費用において解決するものとし、ケアネットは、一切関与しません。利用者と協賛企業との間の紛争に起因してケアネットが損害を被った場合、ケアネットは係る損害の賠償を利用者に求める場合があります。2016年07月01日 策定2023年06月01日 改定附属規定:アップ(up)システム規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(定義)「アップ(up)システム」とは、会員が、CareNet.comを通じた学習機会の増進指標「アップ」(以下「アップ」といいます。)を獲得するシステムをいいます。ケアネットは、会員のアップ獲得を通じて、CareNet.comサービスの向上に努め、より会員の学習に資する情報提供を行います。第2条(アップ獲得条件等)1)会員は、CareNet.comサービスを利用し、学習および知識・経験等の情報を収集したとき、アップを獲得します。なお、アップ獲得までには数日を要することがあります。2)アップは第三者に譲渡することはできません。3)アップの獲得後において、会員が各規定に違反した場合は、獲得したアップが無効とされることがあります。第3条(アップ獲得対象)会員が以下のいずれかの学習活動を行った場合、アップを獲得できる場合があります。なお、アップを付与する条件および付与数については、ケアネットが設定するものとします。1)CareNet.comサービスの視聴2)CareNet.comサービスの視聴完了3)ケアネットが実施するアンケートへの回答4)その他ケアネットが定める所定の活動を行った場合第4条(特典)獲得したアップが一定数に達した場合、ケアネットは、学習の意欲豊かな会員に対する支援として、ポイントの付与や、CareNeTVの優先視聴権等、様々な特典を提供します。なお、ポイントに関する規定は「ポイントプログラム規定」に定めるとおりとします。第5条(有効期間)以下のいずれかに該当する場合、アップは失効します。1)アップの最終獲得日から2年を経過した場合2)会員が会員資格を失った場合第6条(アップシステムの変更・廃止)1)ケアネットは、会員への事前の通知なくして、アップシステムの内容の全部または一部の変更、追加をすることができ、また、あらかじめ会員に通知することにより、アップシステムの全部または一部を廃止することができるものとします。ただし、この場合は廃止までに相当な期間を設けるものとします。2)ケアネットは、アップ獲得条件、アップ獲得対象、ポイントの付与その他アップシステムに関する事項を随時変更できるものとします。2017年08月14日 策定2020年07月01日 改定附属規定:Doctors’Picks規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(サービス)1)「Doctors'Picks」(以下「本サービス」といいます。)とは、会員が、他の会員への情報提供または他の会員との情報共有の目的で、ケアネットまたは第三者が提供するニュース、雑誌、文献、動画その他の情報等(以下「ニュース等」といいます。)を選択し、当該ニュース等に対するコメント(以下「コメント」といいます。)と共に投稿できるサービスをいい、会員その他ケアネットより許諾された医療従事者、医療関係事業者等がその閲覧を行うことができます。2)会員は、医学的妥当性および中立性に配慮し、ニュース等を選択するものとします。3)コメントの所有権および知的財産権その他一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)は、当該コメントを投稿した会員に帰属します。但し、会員は、ケアネットおよび他の会員が、コメントの全部または一部を使用、複製、翻訳、翻案等し、利用することを許諾するものとします。4)会員は、本サービスに投稿したコメントが、次の各号のいずれかに該当しないことを保証するものとします。(1)第三者が保有する所有権および知的財産権その他一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)を侵害するもの(2)第三者の信用、名誉、プライバシーを侵害するもの(3)法令または公序良俗に反するもの5)ケアネットは、投稿されたコメントが前項に違反する場合、本サービスの趣旨・目的と関連がない場合、その他ケアネットが不適切と判断した場合には、当該コメントを修正または削除できるものとし、更に、当該コメントに係る訂正記事またはコメントを投稿できるものとします。第2条(免責事項)1)ケアネットは、ニュース等およびコメントの完全性、正確性、確実性、有用性等を保証するものではありません。2)会員が、本サービスの利用を通じ、他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、自己の費用と責任で紛争を解決するものとし、ケアネットに何等の迷惑または損害を与えないものとします。2018年06月01日 策定2025年02月05日 改定附属規定:CareNet Academia規定ケアネットは、本附属規定に定める各サービスを利用いただく皆さまに、CareNet.com利用規約および本附属規定にご同意いただいたものとみなします。第1条(目的)本規定は、ケアネットが運営する「CareNet Academia」の利用に関し、必要な事項を定めるものです。会員のCareNet Academiaの利用については、本規定の他、CareNet.com利用規約が適用されるものとします。第2条(サービス等)1)「CareNet Academia」(以下「本サービス」といいます。)とは、利用者の医学専門情報収集を支援し、診療・研究・医学教育の向上に貢献することを目的に、ケアネットが開発した人工知能(AI)によって執筆した医学ニュースを、利用者個別に配信するサービスをいいます。2)ケアネットは、本サービス内の情報について、医学的妥当性および中立性の確保に努め、運営します。第3条(スポンサー企業への情報開示等)1)会員による本サービス閲覧情報は、スポンサー企業における情報提供活動およびその他マーケティング活動の目的で利用されることがあります。2)ケアネットは、会員が本サービス上でアンケート等に回答した場合、会員の氏名、勤務先、勤務先所在地、診療科、医療資格、識別コード、閲覧した情報、その他回答したアンケート等の全ての内容(以下総称して「閲覧情報」といいます。)をスポンサー企業に開示する場合があります。なお、当該開示の方法は、eメールによる電子データの送信、スポンサー企業のみがアクセス権を有する専用サイト上における電子データの提供・掲載などの方法によるものとします。第4条(免責事項)1)ケアネットは、ニュースの完全性、正確性、確実性、有用性等を保証するものではありません。2)会員が、本サービスの利用を通じ、他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、自己の費用と責任で紛争を解決するものとし、ケアネットに何等の迷惑または損害を与えないものとします。2025年04月15日 策定

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投稿規定

株式会社ケアネット(以下「ケアネット」といいます。)は、CareNet.comに掲載を希望される会員からの寄稿を受け付けております。投稿される場合には、本ケアネット投稿規定(以下「本規定」といいます)に沿っていただきますようお願いいたします。なお、本規定に定めのない事項については、「CareNet.com利用規約」に定めるとおりとします。第1条(投稿資格)ケアネットが運営する医療従事者向け会員制サイトCareNet.com(以下「ケアネット・ドットコム」といいます。)の会員医師が投稿することができます。第2条(投稿条件)1.投稿原稿は、図表や文献で英語が使用されている場合を除き、原則として和文とし、3,000字以内で作成をお願いいたします。2.投稿は、第三者のメディアに未掲載のものに限ります。また、第三者のメディアに投稿中あるいは掲載予定のものも投稿しないようお願いいたします。3.原稿は、本文テキストはMicrosoft Word形式で、その他の図表はJPEG形式、PDF形式あるいはMicrosoft PowerPoint形式で、電子メールに添付して下記のアドレスに投稿をお願いいたします。投稿受付アドレス:customer@carenet.co.jp第3条(原稿の構成) 1.本文テキストの冒頭に、氏名、所属先の正式名称、視聴者からの質問の受付窓口(メールアドレス)を記載してください。なお、共著の場合には、共著者全員の氏名、所属先の正式名称を記載してください。2.本文テキストについては、次の要領で作成をお願いいたします。(1)タイトル、小見出しをお付けください。(2)文体は「である」調でご執筆ください。(3)段落の始めは1字下げてください。(4)薬剤名は一般名をカタカナで記載してください。(5)原則として、投稿いただいた原稿をそのまま掲載いたしますが、上記の要領に沿っていない場合には、ケアネットで上記の要領に沿うように編集したうえで掲載する場合がありますので、あらかじめご了承ください。3.引用する図表、文献等の取扱いにおいては、著作権法を守っていただきますようお願いいたします。原則として、第三者の文献等から文章、図表等を転載する場合、あらかじめ著作権者の了解を得ていただく必要があります。なお、著作権法第32条(引用)に基づき、「引用」のルールを守ることで著作権者からの許諾は不要となります。(参考)「引用」のルール(1)利用する第三者の著作物が、公表された著作物であること。(2)第三者の著作物を引用する「必要性」があること。(3)引用部分を明瞭に区分すること。(4)自分の作成する原稿部分が「主」で、引用部分が「従」であること。(5)引用部分は必要最小限に留めること。(6)引用する著作物の原形を保持して利用すること。(7)出典を明示すること。(8)著作者の名誉を害する意図を持った使用や、著作者の意図に反する使用をしないこと。4.図表については、次の要領で作成をお願いいたします。(1)挿入する場合は、3点まででお願いいたします。(2)本文中の図表掲載箇所に「図1」のように記載し、いずれの図表を挿入すべきかがわかるようにしてください。(3)図表の上方に、図表タイトルを記載してください。(4)投稿いただいた図表をそのまま掲載いたします。(5)ケアネットで図表の加工や作成はいたしません。5.引用文献については、次の要領で投稿をお願いいたします。(1)記載する場合は引用順に記載し、10報まででお願いいたします。(2)本文中の該当箇所に、上付きで「1)」のように入力してください。(3)文献の書誌事項は以下のように入力をお願いいたします。著者名.誌名.発行年;巻数:通巻頁-頁.例)山田一郎ほか. 薬理と治療. 2009;11:2403-2411.Yamada I, et al. Jpn Pharmacol Ther. 2002;27:451-460.※オンライン版のみで公開されている場合Yamada I, et al. Metabolism. 2012 Jul 27. [Epub ahead of print]6.投稿内容(図表・引用部分を含む)に関する責任は投稿者が負います。第4条(掲載) 1.投稿原稿は、ケアネットで体裁・表現等の確認を行ったうえで最終的な掲載の可否を決定します。なお、ケアネットで必要と判断した場合には、修正等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。2.掲載は、ケアネット・ドットコムの「学会レポート」もしくは「お役立ち」ページとします。なお、掲載時期等については、ケアネットに一任をお願いいたします。3.以下に示す内容が含まれる原稿は掲載できかねますので、あらかじめご了承ください。(1)第三者の著作権等の知的財産権を侵害している場合。(2)第三者の信用、名誉、プライバシーを侵害している場合。(3)人種、民族、性別その他特定の集団の差別、その他の差別に該当している場合。第5条(掲載後の取り扱い)1.掲載内容に関する視聴者からのご意見・ご質問は直接、投稿いただいた先生に電子メールが送信されますので、視聴者へのご回答をお願いいたします。2.視聴者からの苦情、問い合わせ等により、ケアネットがサービスの運営上必要と判断した場合には、掲載を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。第6条(本規定の変更)ケアネットは、いつでも本規定の各条項を変更できるものとします。ただし、本規定の変更前にされた投稿については、投稿日時点の本規定が適用されるものとします。平成24年10月3日施行

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ポイントサービス規約

(趣旨) 本ポイントサービス規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ケアネット(以下「ケアネット」といいます。)がCareNet.com(ケアネット・ドットコム)で企画・運営するサービスで提供するポイントサービス(以下「本サービス」といいます。)において、本サービスを受けるための条件及び本サービスにより提供される特典の内容を定めるものです。なお、本規約の用語及び本規約に定めのない事項については、CareNet.com利用規約(以下「利用規約」といいます。)に準ずるものとします。第1条(ポイント付与対象者) ポイントの付与対象者は、CareNet.comの「会員」とします。第2条(ポイント付与条件)ケアネットは、会員が次に定めるポイント付与対象サービスを利用した場合に、各サービスに対応するポイントを付与するものとします。ポイント付与対象サービス付与ポイントケアネットが実施する調査事業に対するアンケートへの回答アンケート毎にケアネットで設定ケアネットが実施するキャンペーンへの参加キャンペーン毎にケアネットで設定第3条(ポイントの管理) 1.ケアネットは、会員に対して、ケアネット所定の方法により、会員が獲得したポイント数、会員が使用したポイント数及びポイント数の残高を告知するものとします。2.会員は、前項のポイント数に疑義がある場合いは、ただちにケアネットに連絡し、その内容を説明するものとします。ただし、ポイント数に関する最終的な決定は、ケアネットが行うものとし、会員はこれに従うものとします。第4条(ポイントの交換) 1.会員は、保有ポイントを使用し、ケアネットがケアネットポイント交換サイトで掲載する商品、サービスまたはクーポン等(以下総称して「商品」といいます。)と交換することができます。2.ケアネットは、ポイントの交換の対象となる商品を制限し、またはポイントの使用に条件を付す場合があります。3. 会員は、ポイントの交換時に、ケアネット所定の方法により、商品の送付先を届け出るものとします。なお、商品の送付先は日本国内に限られるものとします。4.商品の送付先について、会員本人以外の第三者の宛先を届け出る場合、会員は、予め当該第三者に対して、ケアネットから本サービスにより商品が送付される場合がある旨の了承を得るものとします。5.会員は、ポイントの交換にあたり、本規約のほか、本サービスに関するご利用ガイドの定めに従うものとします。第5条(有効期限)保有ポイントの有効期限は、最終ポイント付与日から2年後の応答日月の月末までとします。ただし、第6条乃至第8条で定める場合を除くものとします。第6条(ポイントの無効)会員が不正な手段を用いてポイントを取得した場合(本人以外の者によってポイントが取得された場合、重複登録によってポイントが取得された場合等)、当該ポイントは無効とします。第7条(ポイントの消滅)1.会員が利用規約第7条(会員資格の取消)に定める事項に該当した場合、ポイントは消滅するものとします。2.ケアネットが次の各号に該当した場合には、ポイントは消滅するものとします。(1)民事再生手続、会社更生手続、特別清算又は破産開始の申立てをしたとき(2)解散若しくは営業の全部又はケアネット・ドットコムの運営を第三者に譲渡したとき3.前各項に該当した際に既に実施されたポイントの交換については、ケアネットにより取り消される場合があります。第8条(自主退会) 会員が利用規約第6条(退会)に基づき自主退会をした場合は、ポイントは消滅するものとします。第9条(注意事項) 1.ポイントは、他の会員に譲渡することはできません。2.ポイントは、ケアネットが定める交換方法以外には使用できず、ケアネットは如何なる場合にもポイントの買い取り等は行いません。3.会員が不正な手段を用いて取得したポイントにより商品を取得した場合、ケアネットは当該会員に対して損害賠償を請求できるものとします。4.ポイントの取得、ポイントの交換に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。以上平成19年11月1日  施行平成21年7月16日  改定平成22年6月27日  改定平成25年12月26日  改定

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注意事項

1. CareNet.com上の各種サービス情報は、医学・医療の発展を目的とし、医師、その他医学・薬学・医療関係の専門家を対象とする専門情報をウエッブサイト等インターネットを通じて提供するサービスです。このため 各種サービス情報として提供・配信されるすべての記事、図表、画像、音声等の情報(以下「コンテンツ」といいます。)には以下のような内容が含まれています。(1)医師、その他の医学・医療専門職および医療・医薬関係者のみが参加あるいは出席する、医学、薬学関係の学会等を収録したコンテンツ(2)専ら医師、その他の医学・医療専門職および医療・医薬関係者に対する医療・医薬専門情報を内容とするコンテンツ(3)専ら医師、その他の医学・医療専門職および医療・医薬関係者に対する疾例研究、手技その他の医療技術、医療器具・機器の適正使用法の紹介・説明等のために臓器等人体内部や患部等の画像が利用されるコンテンツ(4)専ら医師、その他の医学・医療専門職および医療・医薬関係者に対する情報提供を行うための、医療用医薬品、医療用具などの広告その他のコンテンツ 2.各種サービスを通じて提供される情報は、医師免許保有者、医学、薬学等関連の専門教育を受けた者、前述に関連する実務経験を有する者等、適切な有資格者が、自らの専門知識を前提として学術研究、診療、治療等に活用することを企図しているものです。 3.各種サービス情報の中で紹介される学説、医療・医薬情報などは、高度な専門家向けという特質から、先端的内容のものや論争的性格のもの、さらには通説的でないものも含まれることがあります。 4.日本国外で制作されたコンテンツで各種サービス情報を通じ紹介されるものの中には、日本国外では医薬品・医療用具として認可されながらも日本国内では認可、登録されていない薬物、化学物質、機器等の情報が含まれることがあります従って、各種サービス情報利用にあたっては、以下の事項を事前にご了承ください。(1)各種サービス情報には、見慣れない者に対し、強い刺激を与えるおそれのある画像が含まれていること(2)各種サービス情報は、専門家向けの情報であるため、必ずしも一般向けのサービスには適さないこと(3)各種サービス情報として紹介される情報などの解釈およびかかる情報等の取捨選択、適用・応用の適否やその方法等は、専門家の専門的知識に基づく判断が不可欠であり、自己の責任と判断において活用されるべきこと(4)ケアネット及び 各種サービス情報は、サイト内で紹介するいかなる学説情報等についても、これの賛成、反対の立場をとるものでも、支持、推奨するものでないこと(5)各種サービス情報内容及びその利用により生じる一切の損害につき、ケアネット及び情報の提供、制作、編成・編集、放送・配置送信に関係したケアネットおよび全ての個人、法人、団体、組織は一切の責任を負わないこと 以上平成12年04月19日  施行平成12年10月02日  改定平成13年03月16日  改定平成16年07月01日  改定

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倫理規程等について

国家公務員をはじめとする公務員および「みなし公務員等」に該当する皆様におかれましては、倫理規程等により、物品の授受及び金銭類の授受が規制されておりますので、ご留意ください。また、公務員以外の皆様におかれましても、所属されている機関・組織において独自に規程を定めている場合もありますので、ご確認のほどお願い申し上げます。

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ヘルスデージャパン利用規定 (ご利用する前に必ずお読みください)

ヘルスデージャパン利用規定 (ご利用する前に必ずお読みください)CareNet.comの医療コーナーにて配信しております「HealthDayNews」「AHAニュース」の掲載内容はヘルスデージャパンがお届けしています。「HealthDayNews」「AHAニュース」は米国および日本等における一般的な健康・医療関連情報を提供することを趣旨としており、個々の利用者の診療を目的とするものではありません。診療を希望される場合は専門医療機関で受診し、担当医師にご相談ください。ヘルスデージャパンは日本における配信に関する許諾の権利を有するアメリカ合衆国コネチカット州所在スカウトニュースLLC社(以下「スカウト」という)の著作・制作にかかるヘルスデーニュース情報、アメリカ合衆国テキサス州所在米国心臓協会(以下「AHA」という)等から日本語に訳した情報およびヘルスデージャパン編集部が制作した情報(以下「本件ニュース情報という」)を提供します。本件ニュース情報に対する著作権が、スカウトまたは同社が著作権者と認めた者に帰属します。「HealthDayNews」「AHAニュース」の情報はヘルスデージャパンが信頼できると考える原資料およびその他の情報源から作成されていますが、利用者にその正確性、完全性、有用性および利用者の特定目的への適合性のいずれについても保証するものではありません。利用者は、本件ニュース情報を業務目的、または個人的な利用以外の目的に使用はできません。また本件ニュース情報の改変、翻訳もしくはその他の翻案、複製、販売、出版、再配信もしくは電子的な蓄積はしてはなりません。本件ニュース情報が不正確、不完全もしくは最新のものではなかったことを理由に利用者に損害が生じた場合、並びに理由の如何を問わずヘルスデージャパンによる本件ニュース情報の提供が中断、停止もしくは遅れたことを理由に利用者に損害が生じた場合には、ヘルスデージャパン、スカウトおよびAHAはその責任を一切負いません。その他、「HealthDayNews」「AHAニュース」を利用することによって利用者に何らかの不都合・不利益が発生することがあっても、理由の如何を問わず、ヘルスデージャパン、スカウトおよびAHAは何らの責任も負いません。この点をご了解の上、自己の責任においてご利用くださいますようお願い申し上げます。なお、記事に関する利用者からの個別の問い合わせは前提として応じません。あらかじめご了承ください。

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著作権

著作権に関して記事、写真、表、図面、グラフ、動画、音声など CareNet.comで提供されるあらゆる形の著作物(以下「コンテンツ」といいます。)は、日本国の著作権法(以下「著作権法」といいます。)及び国際条約によって保護されています。著作権法上、権利者の承諾なしに、CareNet.comで提供するコンテンツの全部または一部を利用することや改変することは、著作権侵害として禁止されており、違反者には損害賠償義務が生じるほか、刑事罰が科せられる場合がありますので、ご注意下さい。なお著作権法上、著作権者の承諾がない場合でも、私的目的で利用することは認められていますが、コンテンツの全部または一部をホームページに転載したりLANなどで配信したりすることは、私的目的での利用範囲を超えることになり、著作権侵害となります。また、同様に、「引用」は認められていますが、その「引用」は、著作権法上、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれることが必要です。単にかぎかっこを付け出所を表示しただけでは「引用」にはあたらず、著作権侵害となります。リンクに関してCareNet.comのウエッブサイトへのリンクを希望する方は、ケアネットまでご一報ください。ウエッブサイト利用許諾申請書を送付致します。CareNet.comが公開する情報の信頼性が害されるおそれが存するなどの事情があるとケアネットが判断した場合は、リンクをお断りすることがあります。また、いったんリンクを許諾した場合であっても、リンク許諾後に判明した事情または変化した事情により、ケアネットがリンクの許諾が妥当ではないと判断した場合、リンクの許諾を取り消す場合がございます。以上平成12年04月19日  施行平成12年10月02日  改定平成15年02月18日  改定平成16年07月01日  改定

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セキュリティ

ケアネットからセキュリティ対策強化のお知らせとご協力のお願い皆さまに安心してサービスをご利用いただけるように、ケアネットは継続的にセキュリティ対策の強化に取り組んでおります。何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。1. ポイント交換には二段階認証が必要です2. ログイン認証が必要な場面が多くなります3. 画像認証を求めることがあります4. パスワードの使い回しは避けてください5. パスワードの強化をお願いいたします1. ポイント交換には二段階認証が必要です不正利用を防ぐため、ポイント交換に二段階認証を導入しています。パスワードに加えて、ご本人の電話番号で受け取る「認証コード」が必要になります。二段階認証に関する詳細2. ログイン認証が必要な場面が多くなりますセキュリティ対策の強化に伴い、ログイン認証が必要な場面が多くなります。安全なサービス提供のため、ご協力くださいますようお願いいたします。パスワード再設定はこちら3. 画像認証を求めることがあります普段と接続環境が変わるなど、不正アクセスの可能性があるとシステムが判断した場合に、画像認証(reCAPTCHA認証)を求めることがあります。画像認証に関する詳細4. パスワードの使い回しは避けてください複数のサイトで同じパスワードを使い回していると、セキュリティ上の危険性が高まります。サイトごとに異なるパスワードを使用し、安全性の確保にご協力をお願いいたします。パスワード再設定はこちら5. パスワードの強化をお願いいたしますより強力なパスワードにするためのヒントには、次のようなものがあります。文字数を多くする(少なくとも8文字以上を推奨)アルファベット、記号、数字を混在させる意味を持つ文字列を使用しない例:よくある単語のアルファベット表記や、名前や誕生日など自身に関連する文字列などパスワード再設定はこちら以上平成12年04月19日  施行平成12年10月02日  改定平成16年07月01日  改定令和05年10月01日  改定令和06年01月12日  改定

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医師の4割がタブレットを所有、年代を問わず利用者が急増!

NTTドコモのiPhone®参入で戦いが激しくなってきたスマートフォン(以下、スマホ)市場。タブレット型端末(以下、タブレット)も各社が新製品を投入して活況を呈しているかにみえます。しかし、実際にどのくらいの医師が、スマートデバイスを所有しているのでしょうか?2010年、2011年、2012年に続き、今年も医師のスマートデバイスの利用状況について調査しました。お隣の先生がどのようにスマートデバイスを使っているのか?その活用方法が見え隠れするフリーコメントもぜひチェックしてみてください。コメントはこちら結果概要医師の4人に1人がスマホとタブレットを両方所有全体ではスマホ・タブレットのいずれかを所有している医師が37.9%、いずれも所有していない医師が35.4%、両方所有していると答えた医師は26.7%となり、医師の4人に1人がスマホとタブレットを両方所有しているという結果になった。40代50代を中心にスマホへの移行が進むスマホの所有率は、医師全体では、2012年の調査から9ポイント増えて47.6%となり、年代別では、30代以下が前年の調査から6ポイント増えて60.2%、40代が12.3ポイント増えて54.8%、50代が9.6ポイント増えて38%、60代以上が4.8ポイント増えて30.6%となった。若い世代だけでなく40代50代の世代でもスマホが普及している様子が見受けられた。年代を問わずタブレットの所有率が急増今回の調査では、タブレット所有率の急増が顕著に見られた。医師全体では、2012年の調査から14.5ポイント増えて43.7%となり、年代別では、30代以下が前年の調査から16.7ポイント増えて48%、40代が14.1ポイント増えて46.3%、50代が14.7ポイント増えて39.1%、60代以上が12.6ポイント増えて41.8%となり、年代を問わずにタブレットの所有率が急増していることがわかった。医師の中ではiOSが根強い人気、スマホ、タブレットともに過半数を占める医師が所有しているスマホのOSを尋ねたところ、iOSが55.3%、Androidが45.4%と、iOSが過半数を超える結果となった。MM総研が発表した一般市場のスマホOSのシェア※は、Androidが63%、iOSが35.6%と、Androidが過半数を超えているだけに、医師の中では未だiOSが根強い人気を誇っていることがわかった。また、医師の所有するタブレットのOSは、iOSが76.7%、Androidが25.9%となっており、iOSが圧倒的に強い結果となった。※「スマートフォン市場規模の推移・予測(2013年10月):株式会社MM総研」 医師ならではの活用方法所有者に対し医療での用途を聞いたところ、スマホで最も多かったのは「医学・医療関連のニュース閲覧」で37.2%。タブレットで最も多かったのは、「医学・医療に関する書籍・論文閲覧」で46.9%であった。コメントでは、「新薬や検査の種類が多く、ガイドラインも増えたため、iPad®やiPhone®に頼らざるを得ない」「学会の重い抄録集がアプリになったので便利」「パソコンを開けない外来の合間に情報を収集できる」「動画を見せながら患者に説明でき、理解を得やすくなった」「分娩監視装置がリアルタイムで見ることができる」など、医師ならではの活用方法が寄せられた。設問詳細スマートフォン・タブレット型端末についてお尋ねします。Q1.先生は現在iPhone®のようなスマートフォンを所有していますか。所有している(長期貸与も含む)所有していないが、いずれ購入したい購入するつもりはない(Q1で「スマートフォンを所有している」を選択した方にお聞きします)Q1-2.スマートフォンのOSは何ですか。(複数回答)iOSAndroidその他(Q1で「スマートフォンを所有している」を選択した方にお聞きします)Q1-3.先生はスマートフォンを、医療の用途においてどのようなことに利用していますか。(複数回答)医学・医療に関する書籍・論文閲覧医薬品・治療法に関する情報収集(書籍・論文以外)医学・医療関連のニュース閲覧臨床に役立つアプリの利用患者とのコミュニケーション医師・医療従事者とのコミュニケーション医療をテーマにしたゲーム特に利用しているものはないその他Q2.先生は、iPad®のようなタブレット型端末を使用していますか。所有している(長期貸与も含む)所有していないが、いずれ購入したい購入するつもりはない(Q2で「タブレット型端末を所有している」を選択した方にお聞きします)Q2-2.タブレット型端末のOSは何ですか。(複数回答)iOSAndroidその他(Q2で「タブレット型端末を所有している」を選択した方にお聞きします)Q2-3.先生はタブレット型端末を、医療の用途においてどのようなことに利用していますか。(複数回答)医学・医療に関する書籍・論文閲覧医薬品・治療法に関する情報収集(書籍・論文以外)医学・医療関連のニュース閲覧臨床に役立つアプリの利用患者とのコミュニケーション医師・医療従事者とのコミュニケーション医療をテーマにしたゲーム特に利用しているものはないその他Q3.コメントをお願いいたします(ライフスタイルで変化した点、院内・移動中・プライベートでどのように利用されているか、所有していない方はその理由など、どのようなことでも結構です)。2013年10月18日(金)実施有効回答数1,000件調査対象CareNet.com会員の医師 コメント抜粋(一部割愛、簡略化しておりますことをご了承下さい)その場で医学書を持っていなくても必要な情報を瞬時に捕まえることができるようになったので良かった。(40代,男性,心療内科)外来のちょっとした合間に、パソコンを開けない状況でも、スマートフォンなら直ぐに情報を収集できる。(50代,男性,代謝・内分泌科)通勤中、移動中など空いた時間でも情報収集に役立っている。(50代,男性,内科)以前はノートパソコンの持ち運びが面倒で病院以外では仕事をしていませんでしたが、今はどこでも好きな時間にある程度の事は出来ます。(40代,男性,精神・神経科)メーカーに踊らされている。(40代,男性,外科)治療方法を調べるときなどに使用する。(60代,男性,神経内科)学会場にもっていき、抄録などはそちらを用いて検索している。パソコンを持参するより荷物がコンパクトになった。(40代,女性,内科)職場のコンピューターと連動しているのでメールの確認など大変役に立っています。(50代,男性,外科)PC タブレットなしでは仕事が出来ないがスマートフォンは携帯電話で足ります。(60代,男性,外科)職場にはネットがすぐ使えるパソコンがあるので、また移動は車でありモバイル端末は使用頻度と経費を考慮すると所有するつもりはありません。(40代,男性,精神・神経科)スマホを利用する機会が増えたが、PCの利用もそれほど減っていない。このため、全体として、インターネットの利用時間が、増えた印象。代わりに、TV、新聞は減った。(30代,男性,精神・神経科)学会の抄録がアプリになっている、重い抄録集がなくなって便利。気軽にネットを閲覧できるので、医療ニュースも見る機会が増えた。(40代,男性,外科)院内はすべてオンラインコンピュータで事足りる。外で使うことはほとんどない。訪問診療も紙記録で事足りる程度。(50代,男性,内科)ときどき『イヤーノート』はiphone®でみる。(40代,男性,脳神経外科)パソコンを扱っている時間の方が多いので、それほど活用していない。(40代,男性,神経内科)本棚の教科書がとても少なくなりました。外来でも患者説明用に使っています。(40代,男性,循環器科)分娩監視装置がリアルタイムで見られるので、他の業務中にもチェック可能で有用である。同僚との連絡にも便利となった。(50代,男性,麻酔科)所有すると、それにふりまわされるような気がする。(50代,男性,精神・神経科)いまだノートパソコンのほうが重宝する。(30代,男性,内科)電車で論文を読みやすくなった。(30代,男性,代謝・内分泌科)出張先でもネットを使えるので便利になった。(50代,男性,産業医)老眼で使いづらい。(50代,男性,内科)移動中も手軽に利用できる。診察中もパソコンの横において薬剤情報の検索などで便利。(50代,男性,精神・神経科)ちょっとした情報収集がスピーディになった。余暇に無料の電子書籍やYouTubeを楽しむようになった。(60代,男性,外科)便利。もはやITリテラシー無しでは、臨床は遂行できない。(40代,男性,内科)公共交通機関での移動中に使用する。(40代,男性,循環器科)携帯端末に縛られる生活を希望していないため。(50代,男性,整形外科)患者を対象とした活用はまだしていない。主に自宅で活用。医学関連情報やさまざまな検索、ニュースを閲覧している。(50代,男性,脳神経外科)現時点では外出時のインターネットの使用が少ないためスマートフォンは所有していないが、あれば便利なのでいずれ購入したい。(40代,女性,循環器科)本を持ち歩くことが減った。しかし、ちょっと依存しすぎかな。(30代,男性,外科)タブレットは学会参加時の抄録、プログラムの閲覧、出張時にはメールを転送してメールチェック等に主に使用している。(50代,男性,麻酔科)動画を見せながら患者に説明することで、理解が非常に得られやすくなった。診察の合間にいろいろなチェックができ、時間の有効利用ができ便利である。(50代,男性,循環器科)通勤中に本などを持たずに、スマホで済ましている。学会などで出張時もノートパソコンを持ち歩く頻度が減って、荷物が軽くなった。(40代,男性,内科)iPad®に必要最小限の医学関係書籍を入れてあるので、書籍を持ち歩かなくてもよくなった。(50代,男性,基礎医学系)スマートフォンやタブレット端末は今後ますます医療においても有用となる可能性があると思う。(40代,男性,精神・神経科)論文・雑誌・本等をスキャナーで電子化しPC,iPadで閲覧している院内メールをiPhoneでやり取りし自身のスケジュール管理も行っている。(50代,男性,外科)診療環境のICTが急速に進んでいます。(60代,男性,循環器科)タブレットにて遠隔画像診断を行っている。教科書を100冊ほどPDF化していて、それを参照している。その他、医療の情報収集等はPCで行うので、モバイルはプライベートのみに使用している。(40代,男性,放射線科)患者様の住所などを検索して、紹介先を探すのに非常に有用。(30代,男性,整形外科)薬剤や疾患などすぐに調べられるので、分厚い教科書を持ち歩く頻度が少なくなった。(30代,男性,神経内科)自由で拘束されない時間が欲しい。(60代,男性,内科)外来で簡単に検索できる(疾患、紹介先の病院と担当Drの名前、地図など)のが便利で良い。また、もともと手帳派だったが、スケジュール管理をスマホでするようになった。(30代,男性,小児科)重たい書籍を持たなくても、資料や本(すでに所有している書籍を自炊した)の閲覧ができるのが利点。(40代,男性,その他)パソコン、タブレット、スマートフォンを、移動、場所、時間帯などによって使い分けています。(60代,男性,消化器科)学会出張時も抄録をDLして便利です。(50代,男性,外科)講演会や勉強会でわからない言葉の検索に使用。(60代,男性,脳神経外科)医学英語アプリがもっと増えればよいです。(40代,男性,形成外科)辞典、事典、医薬品集などの持ち運びが不要。いつでも閲覧可能。麻酔中の薬物血中濃度予測のような従来PCが必須であったアプリ使用の自由度が高くなった。(50代,男性,麻酔科)薬の添付文書などの閲覧が便利。(30代,男性,その他)基本的に、院内では使っていません。一番使っているのは、電子書籍として。本を保管するスペースを心配することはなくなったので、携帯電話としてはスマートフォンでなくてもガラケーで十分。(40代,男性,外科)ずっと携帯電話だったがこの10月に変更したばかり。しかし思ったより自然に生活に溶け込んでいる。既に社会がスマートフォンに合わせて変わってきているという事だと実感した。(30代,男性,循環器科)新薬が多くなり、検査の種類が多く、ガイドラインも増えた。年齢からか物忘れが多くiPad®やiPhone®に頼らざるを得ない。(60代,男性,腎臓内科)書籍購入が明らかに減った一方で、知識の吸収において深みがなくなった気もします。(50代,男性,神経内科)学会の抄録などがデジタル化している。(50代,男性,整形外科)なるべく使用しないようにしている。ストレスの元だから。(60代,男性,内科)肝性脳症の診断のナンバーコネクションテストを行っている。(50代,男性,消化器科)往診先でも使用可能。必要なアイテム。(50代,男性,内科)出かけたときの隙間時間を埋めるのに、紙媒体で持ち歩かなくて良いので楽です。動画でも勉強できますし。(20代,男性,救急医療科)在宅医療に従事しているため、専門外の訴えに対応しなくてはいけないことが多い。つねに大量の参考書を電子書籍として持ち歩いており、私にとってタブレットは診療になくてはならないものである。(50代,女性,内科)持ってみて初めてわかりますが、不要なものです。頼れば自身の学力は低下するでしょう。医師個人の能力低下につながる機器です。(40代,男性,内科)セキュリティに不安があるので、医療情報関連はノートパソコンで、プライベートはタブレットやスマホでとしています。(30代,男性,脳神経外科)ソファに座りながら、ネットサーフィンが出来る。電子書籍は保管場所を気にする必要がなくなり、購入が増えた。sky drvive、one note for ipadを使用することで、出張している病院でパソコンを用いることなく、論文のまとめが出来る。(40代,男性,外科)軽く目を通したい論文を印刷しなくなった。保管していつでも見られる、記録にもなるので非常に便利。(30代,男性,眼科)院内移動用のカルテにしようしている。(50代,男性,整形外科)田舎で従来の携帯電話では電波が入らなくなったので、スマホに替えざるを得なかった。(30代,男性,泌尿器科)講演会の纏めをその場で作成できるようになりました。(40代,男性,内科)

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CRT、QRS幅130msec未満への適応は死亡を増大/NEJM

 収縮期心不全でQRS幅130msec未満の患者では、心臓再同期療法(CRT)は死亡や心不全による入院を抑制せず、むしろ死亡率を増大する可能性があることが示された。スイス・チューリッヒ大学病院のFrank Ruschitzka氏らが、多施設共同無作為化試験EchoCRTの結果、報告した。現行のガイドラインでは、慢性収縮期心不全患者のCRTの適応はQRS幅120msec以上では推奨されていて、120msec未満の患者も多くいるが推奨されていない。しかし、それらの患者の半数以上で、機械的同期不全のエビデンスが示されていることから、CRTが有用である可能性が示唆されていた。NEJM誌2013年10月10日号(オンライン版2013年9月2日号)掲載の報告より。115施設で被験者を募り無作為化試験 EchoCRT試験には115施設(米国、カナダ、イスラエル、オーストラリア、ヨーロッパ)が参加し、NYHA心機能分類IIIまたはIVの心不全を有し、左室駆出率35%以下、QRS幅130msec未満で、左室同期不全の心エコー所見が認められた患者におけるCRTの有効性を評価した。 全患者にデバイスを植え込み、CRTを起動する(on)群と起動しない(off:対照)群に無作為化した。 主要有効性アウトカムは、全死因死亡・心不全悪化による初回入院の複合とした。主要複合アウトカムに有意差ないが、全死因死亡単独評価では有意な差 試験は2008年8月に開始され、2013年3月13日に無益性のためデータ・安全性モニタリング委員会によって中止が勧告された。その間に809例が無作為化を受けた(CRT群404例、対照群405例)。ベースライン時におけるQRS幅の平均値は、CRT群105.0msec、対照群105.4msecだった。その他についても両群の特性で有意な差はなかった。 追跡期間は平均19.4ヵ月(生存患者19.8ヵ月)だった。 主要有効性アウトカムの発生は、CRT群116/404例(28.7%)、対照群102/405例(25.2%)だった。CRT群のハザード比(HR)は1.20(95%信頼区間[CI]:0.92~1.57、p=0.15)だった。 試験期間中の死亡は、CRT群45/404例(11.1%)、対照群26/405例(6.4%)、CRT群のHRは1.81(同:1.11~2.93、p=0.02)で有意な差がみられた。心不全悪化による入院については両群間に有意差はみられなかった(99例対90例、HR:1.16、95%CI:0.87~1.55、p=0.25)。

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皮膚がん生検までの期間を短縮:テレダーマトロジー

 米国・エモリー大学のEstelle Kahn氏らは、頻度の高いタイプの皮膚がんの生検までの時間について、従来方法での紹介と比べてテレダーマトロジー(遠隔皮膚診断)による紹介法により短縮されるかを調べた。その結果、有意に短縮されたことが明らかになったことを報告した。Telemedicine Journal and e-Health誌2013年10月号の掲載報告。 検討されたテレダーマトロジーは、米国を代表する健康維持機構(HMO)、北カリフォルニア・カイザーパーマネンテのStore-and-Forward Teledermatology Referral Programであった。同プログラムと、カリフォルニア・セントラルバレー・カイザーパーマネンテの従来皮膚科紹介プログラムの、陽性皮膚がん生検の7ヵ月間の実施状況について、後ろ向きにカルテのレビューを行った。 対象には、セントラルバレーにあるカイザーパーマネンテ・ストックトンメディカルセンターの4つのプライマリ・ケア施設が含まれた。また、皮膚扁平上皮がん、基底細胞がん、悪性黒色種の治療を受けた患者を対象とした。 各皮膚がんの事前評価から生検までの期間を、プライマリ・ケアからの紹介がテレダーマトロジーであった群と従来法であった群とで比較した。 主な結果は以下のとおり。・試験適格となった患者症例は、293例であった。そのうち、58%が従来紹介群、42%がテレダーマトロジー群であった。・皮膚がん生検までの平均期間は、従来紹介群13.8日(中央値12.0日)であったのに対し、テレダーマトロジー群は9.7日(中央値9.0日)で、有意差が認められた(p<0.0001)。・結果を踏まえて著者は、「遠隔地におけるテレダーマトロジーの利用は、従来紹介法よりも生検までの時間短縮に結びつく。またトリアージ(緊急度判定)の改善ももたらすものである」と結論している。

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急性期病院で高齢者専門医療を受けた患者の退院後の転帰/BMJ

 急性期病院で高齢者専門医療を受けた高齢者の、退院後のアウトカムが不良であることが明らかにされた。高齢者専門医療の提供は、退院後のアウトカムや二次的ケア、長期ケアに影響していないことが明らかになったという。英国・ノッティンガム大学のJudi Edmans氏らによる無作為化試験の結果、示された。BMJ誌オンライン版2013年10月8日号掲載の報告より。退院前評価と外来管理の介入を受ける群または通常ケア群に割り付け90日間追跡 多くの急性期病院で、急性期ケアユニットに緊急処置を要する患者を受け入れているが、それら急性期ケアユニットから退院する高齢者は一般に、アウトカムが不良であり(英国の1調査例:1年以内に再入院58%、死亡29%)、高度なリソース使用を要する(3ヵ月以内に76%が死亡・再入院・要介護度アップ等の有害アウトカムを1つ以上有する)。その状況に対して、高齢者専門医療の提供により、有害アウトカムの発生および関連する高度なリソース使用を抑制することが期待されていた。 研究グループは、その効果について調べる無作為化試験を行った。試験は2010年10月~2012年2月に、ノッティンガムとレスターの2つの病院で被験者を募り介入群と通常ケア(対照)群に無作為に割り付け行われた。被験者は、急性期ケアユニットに搬送されてから72時間以内に退院した、Seniors At Riskツールのスコアが2以上の70歳以上高齢者433例だった(介入群216例、対照群217例)。 介入群には、高齢者医療の専門医による急性期ケアユニットからの退院前評価と、さらに、プライマリ・ケアサービスのアドバイスや支援などの外来管理の提供を受けた。 主要アウトカムは、無作為化後90日間の、「自宅で過ごした期間」(自宅から入院した人)または「同一のケア施設で過ごした期間」(介護施設から入院した人)とした。副次アウトカムは、90日時点で評価した死亡率、より高度な要介護施設への入所率、要介護度、精神状態、QOL、医療・ソーシャルケアサービスの利用などであった。自宅で過ごせた期間、死亡、要介護施設移行などについて両群間に有意差なし 両群のベースライン時特性は同等だった。また試験からの脱落者の割合も同様だった(5%)。 90日間の追跡期間中、自宅(同一施設含む)で過ごした期間は介入群79.7日、対照群80.2日だった。介入による効果の平均差は-0.5日(95%信頼区間[CI]:-4.6~3.6日、p=0.31)だった。追跡期間中に自宅で過ごした人は全被験者の半分超だった(介入群52%、対照群57%)。 その他の副次アウトカムも両群間の有意差は認められなかった。死亡は全体で26例(介入群14例、対照群12例)、継続的介護を提供する施設に移行した人は9例(介入群5例、対照群4例)だった。 また、全被験者のうち226例(54%)が1回以上病院に受診をしていた。受診回数は介入群のほうが有意に増大していた(平均受診回数:対照群0.94回、介入群1.20回、比率比の95%CI:1.01~1.74、p=0.05)。

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筋骨格系の疼痛は障害年金支給の予測因子

 筋骨格系の疼痛は、労働能力の損失による障害年金支給に影響を及ぼしていることが知られている。フィンランド・東フィンランド大学のAnnina Ropponen氏らは、23年間にわたる前向きコホート研究から、労働能力を障害している筋骨格系の疼痛は、変形性関節症や腰痛に起因した障害年金支給の早期かつ直接的な予測因子であることを明らかにした。Pain誌2013年10月号(オンライン版2013年5月24日号)の掲載報告。 研究グループは、筋骨格系疾患に関連した疼痛が障害年金支給の予測因子となりうるか、また、どのような因子が疼痛と障害年金支給との関連に影響を及ぼすかについて調査した。 対象は1958年以前に生まれた双生児1万1,224人(うち完全なペアは4,399組)で、1975年および1981年に実施された労働能力と筋骨格系(腰部、頸部、肩)疼痛に関するアンケート調査のデータ、ならびに2004年までの年金記録のデータを解析した。 主な結果は以下のとおり。・23年の追跡期間中、筋骨格障害で508件、変形性関節症で166件、腰痛の診断で162件の障害年金支給が行われた。・6年の間を空けた2回の調査とも、労働能力が障害されるような1ヵ所もしくは複数ヵ所の疼痛があると、筋骨格障害、変形性関節症または腰痛による障害年金支給のリスクが増大することが認められた。・疼痛と障害年金支給との関連は、家族性の交絡因子(遺伝的特徴あるいは家族の背景因子など)や、その他の影響があると思われる背景因子(頭痛、片頭痛、鎮痛薬・睡眠薬または精神安定薬の使用、生活満足度、教育と結婚の状態)とは独立していた。~進化するnon cancer pain治療を考える~ 「慢性疼痛診療プラクティス」連載中!・知っておいて損はない運動器慢性痛の知識・身体の痛みは心の痛みで増幅される。知っておいて損はない痛みの知識・脊椎疾患にみる慢性疼痛 脊髄障害性疼痛/Pain Drawingを治療に応用する

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うつ病治療、行動療法の意義はどの程度か:京都大学

 うつ病に対する行動療法とその他の心理療法の有効性は同程度(低~中の質のエビデンス)であることが明らかにされた。京都大学大学院医学研究科社会医学系専攻健康増進・行動学分野の篠原 清美氏らが25件の試験をレビューし報告した。行動療法は現在うつ病治療に臨床活用されている心理療法の1カテゴリーである。しかし、他の心理療法と比較した行動療法の有効性および受容性は不明なままであった。Cochrane Database Systematic Reviewsオンライン版2013年10月号の掲載報告。 研究グループは本レビューにおいて、急性うつ病に対する、(1)全行動療法アプローチとその他の全心理療法アプローチとの有効性を比較すること、(2)行動療法アプローチ別(行動療法、行動活性化療法、生活技能訓練、リラクゼーショントレーニング)に、その他の全心理療法アプローチとの有効性を比較すること、(3)心理療法アプローチ別(認知行動療法[CBT]、third wave CBT、精神力動的療法、人間主義的療法、統合心理療法)に、全行動療法アプローチとの有効性を比較した。Cochrane Depression Anxiety and Neurosis Group Trials Specialised Register(2013年7月31日時点)を検索し、関連無作為化試験をCochrane Library(全発行年)、EMBASE(1974~)、MEDLINE(1950~)、PsycINFO(1967~)から組み込んだ。また、CINAHL(2010年5月)、PSYNDEX(2010年6月)、さらに参照文献リストの試験や関連する発表・未発表の試験のレビューも組み込み、成人の急性期うつ病において行動療法とその他心理介入法を比較した無作為化対照試験を検索した。 主な結果は以下のとおり。・レビューに組み込まれたのは25試験(行動療法とその他心理療法5つのうち1つ以上と比較)、被験者合計955例であった。・大部分の試験はサンプルサイズが小さく、バイアスリスクが不明もしくは高いにもかかかわらず評価が行われていた。・行動療法の寛解率は、その他の全心理療法と比較して有意差はなかった(18試験、690例、リスク比[RR]:0.97、95%信頼区間[CI]:0.86~1.09)。受容性も有意差はみられなかった(15試験、495例、全脱落のRR:1.02、95%CI:0.65~1.61)。・個別に心理療法と比較しても同様で、認知行動療法が行動療法よりも寛解率が優れるというエビデンスは低く(15試験、544例、RR:0.93、95%CI:0.83~1.05)、一方で行動療法が精神力動的療法よりも寛解率が優れるというエビデンスは低かった(2試験、110例、RR:1.24、95%CI:0.84~1.82)。・統合心理療法と人間主義的療法との比較は1試験のみで、解析では行動療法との間に有意差は示されていなかった。・以上のように、行動療法とその他心理療法の有効性は同程度であるという低~中のエビデンスがみつかった。行動療法の相対的な有益性と有害性を評価する現状のエビデンスベースは非常に弱いものであった。・本検討の治療に対する反応と中止に関連したキーアウトカムに関して、効果サイズと精度はいずれも信頼に限りがある。試験参加者が大規模で、試験デザインと治療に対する精度が改善されれば、本レビューにおけるエビデンスの質は改善されるだろう。関連医療ニュース 認知機能トレーニング/リハビリテーションはどの程度有効なのか? ヨガはうつ病補助治療の選択肢になりうるか うつ病の寛解、5つの症状で予測可能:慶應義塾大学

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NSAIDsにより消化性潰瘍が穿孔し死亡したケース

消化器概要肺気腫、肺がんの既往歴のある67歳男性。呼吸困難、微熱、嘔気などを主訴として入退院をくり返していた。経過中に出現した腰痛および左足痛に対しNSAIDsであるロキソプロフェン ナトリウム(商品名:ロキソニン)、インドメタシン(同:インダシン)が投与され、その後も嘔気などの消化器症状が継続したが精査は行わなかった。ところがNSAIDs投与から12日後に消化性潰瘍の穿孔を生じ、緊急で開腹手術が行われたが、手術から17日後に死亡した。詳細な経過患者情報肺気腫、肺がん(1987年9月左上葉切除術)の既往歴のある67歳男性。慢性呼吸不全の状態であった経過1987年12月3日呼吸困難を主訴とし、「肺がん術後、肺気腫および椎骨脳底動脈循環不全」の診断で入院。1988年1月19日食欲不振、吐き気、上腹部痛が出現(約1ヵ月で軽快)。4月16日体重45.5kg5月14日症状が安定し退院。6月3日呼吸困難、微熱、嘔気を生じ、肺気腫と喘息との診断で再入院。6月6日胃部X線検査:慢性胃炎、「とくに問題はない」と説明。6月7日微熱が継続したため抗菌薬投与(6月17日まで)。6月17日軟便、腹痛がみられたためロペラミド(同:ロペミン)投与。6月20日体重41.5kg、血液検査で白血球数増加。6月24日抗菌薬ドキシサイクリン(同:ビブラマイシン)投与。6月26日胃もたれ、嘔気が出現。6月28日食欲低下も加わり、ビブラマイシン®の副作用と判断し投与中止。6月29日再び嘔気がみられ、びらん性胃炎と診断、胃粘膜保護剤および抗潰瘍薬などテプレノン(同:セルベックス)、ソファルコン(同:ソロン)、トリメブチンマレイン(同:セレキノン)、ガンマオリザノール(同:オルル)を投与。7月4日嘔気、嘔吐に対し抗潰瘍薬ジサイクロミン(同:コランチル)を投与。7月5日嘔気は徐々に軽減した。7月14日便潜血反応(-)7月15日嘔気は消失したが、食欲不振は継続。7月18日体重40.1kg。7月19日退院。7月20日少量の血痰、嘔気を主訴に外来受診。7月22日腰痛および膝の感覚異常を主訴に整形外科を受診、鎮痛薬サリチル酸ナトリウム(同:ネオビタカイン)局注、温湿布モムホット®、理学療法を受け、NSAIDsロキソニン®を1週間分投与。以後同病院整形外科に連日通院。7月25日血尿が出現。7月29日出血性膀胱炎と診断し、抗菌薬エノキサシン(同:フルマーク)を投与。腰痛に対してインダシン®坐薬、セルベックス®などの抗潰瘍薬を投与。7月30日吐物中にうすいコーヒー色の吐血を認めたため外来受診。メトクロプラミド(同:プリンペラン)1A筋注、ファモチジン(同:ガスター)1A静注。7月31日呼吸不全、嘔気、腰と左足の痛みなどが出現したため入院。酸素投与、インダシン®坐薬50mg 2個を使用。入院後も嘔気および食欲不振などが継続。体重40kg。8月1日嘔吐に対し胃薬、吐き気止めの投薬開始、インダシン®坐薬2個使用。8月2日10:00嘔気、嘔吐が持続。15:00自制不可能な心窩部痛、および同部の圧痛。16:40ブチルスコポラミン(同:ブスコパン)1A筋注。17:50ペンタジン®1A筋注、インダシン®坐薬2個投与。19:30痛みは軽快、自制の範囲内となった。8月3日07:00喉が渇いたので、ジュースを飲む。07:30突然の血圧低下(約60mmHg)、嘔吐あり。08:50医師の診察。左下腹部痛および嘔気、嘔吐を訴え、同部に圧痛あり。腹部X線写真でフリーエアーを認めたため、腸閉塞により穿孔が生じたと判断。15:00緊急開腹手術にて、胃体部前壁噴門側に直径約5mmの潰瘍穿孔が認められ、腹腔内に食物残渣および腹水を確認。胃穿孔部を切除して縫合閉鎖し、腹腔内にドレーンを留置。術後腹部膨満感、嘔気は消失。8月10日水分摂取可能。8月11日流動食の経口摂取再開。8月13日自分で酸素マスクをはずしたり、ふらふら歩行するという症状あり。8月15日頭部CTにて脳へのがん転移なし。白血球の異常増加あり。8月16日腹腔内留置ドレーンを抜去したが、急性呼吸不全を起こし、人工呼吸器装着。8月19日胸部X線写真上、両肺に直径0.3mm~1mmの陰影散布を確認。家族に対して肺がんの再発、全身転移のため、同日中にも死亡する可能性があることを説明。8月20日心不全、呼吸不全のため死亡。当事者の主張患者側(原告)の主張慢性閉塞性肺疾患では低酸素血症や高炭酸ガス血症によって胃粘膜血流が低下するため胃潰瘍を併発しやすく、実際に本件では嘔気・嘔吐などの胃部症状が発生していたのに、胃内視鏡検査や胃部X線検査を怠ったため胃潰瘍と診断できなかった。さらに非ステロイド系消炎鎮痛薬はきわめて強い潰瘍発生作用を有するのに、胃穿孔の前日まで漫然とその投与を続けた。病院側(被告)の主張肺気腫による慢性呼吸器障害に再発性肺がんが両肺に転移播種するという悪条件の下で、ストレス性急性胃潰瘍を発症、穿孔性腹膜炎を合併したものである。胃穿孔は直前に飲んだジュースが刺激となって生じた。腹部の術後経過は順調であったが、肺気腫および肺がんのため呼吸不全が継続・悪化し、死亡したのであり、医療過誤には当たらない。ロキソニン®には長期投与で潰瘍形成することはあっても、本件のように短期間の投与で潰瘍形成する可能性は少なく、胃穿孔の副作用の例はない。インダシン®坐薬の能書きには消化性潰瘍の可能性についての記載はあるが、胃潰瘍および胃穿孔の副作用の例はない。たとえ胃潰瘍の可能性があったとしても、余命の少ない患者に対し、腰痛および下肢痛の改善目的で呼吸抑制のないインダシン®坐薬を用いることは不適切ではない。裁判所の判断吐血がみられて来院した時点で出血性胃潰瘍の存在を疑い、緊急内視鏡検査ないし胃部X線撮影検査を行うべき注意義務があった。さらに検査結果が判明するまでは、絶食、輸液、止血剤、抗潰瘍薬の投与などを行うべきであったのに怠り、鎮痛薬などの投与を漫然と続けた結果、胃潰瘍穿孔から汎発性腹膜炎を発症し、開腹手術を施行したが死亡した点に過失あり。原告側合計4,188万円の請求に対し、2,606万円の判決考察今回のケースをご覧になって、「なぜもっと早く消化器内視鏡検査をしなかったのだろうか」という疑問をもたれた先生方が多いことと思います。あとから振り返ってみれば、消化器症状が出現して入院となってから胃潰瘍穿孔に至るまでの約60日間のうち、50日間は入院、残りの10日間もほとんど毎日のように通院していたわけですから、「消化性潰瘍」を疑いさえすればすぐに検査を施行し、しかるべき処置が可能であったと思います。にもかかわらずそのような判断に至らなかった原因として、(1)入院直後に行った胃X線検査(胃穿孔の58日前、NSAIDs投与の45日前)で異常なしと判断したこと(2)複数の医師が関与したこと:とくにNSAIDs(ロキソニン®、インダシン®)は整形外科医師の指示で投与されたことの2点が考えられます(さらに少々考えすぎかも知れませんが、本件の場合には肺がん術後のため予後はあまりよくなかったということもあり、さまざまな症状がみられても対症療法をするのが限度と考えていたのかも知れません)。このうち(1)については、胃部X線写真で異常なしと判断した1ヵ月半後に腰痛に対して整形外科からNSAIDsが処方され、その8日後に嘔吐、吐血までみられたのですから、ここですぐさま上部消化管の検査を行うのが常識的な判断と思われます。しかもこの時に、ガスター®静注、プリンペラン®筋注まで行っているということは、当然消化性潰瘍を念頭に置いていたと思いますが、残念ながら当時患者さんをみたのは普段診察を担当していない消化器内科の医師でした。もしかすると、今回の主治医は「消化器系の病気は消化器内科の医師に任せてあるのでタッチしない」というスタンスであったのかも知れません。つまり(2)で問題提起したように、胃穿孔に至る過程にはもともと患者さんを診ていた内科主治医消化器系を担当した消化器内科医腰痛を診察しNSAIDsを処方した整形外科医という3名の医師が関与したことになります。患者側からみれば、同じ病院に入院しているのだから、たとえ診療科は違っても医者同士が連絡しあい、病気のすべてを診てもらっているのだろうと思うのが普通でしょう。ところが実際には、フリーエアーのある腹部X線写真をみて、主治医は最初に腸閉塞から穿孔に至ったのだろうと考えたり、前日までNSAIDsを投与していたことや消化性潰瘍があるかもしれないという考えには辿り着かなかったようです。同様に整形外科担当医も、「腰痛はみるけれども嘔気などの消化器症状は内科の先生に聞いてください」と考えていたろうし、消化器内科医は、「(吐血がみられたが)とりあえずはガスター®とプリンペラン®を使っておいたので、あとはいつもの主治医に任せよう」と思ったのかも知れません。このように本件の背景として、医師同士のコミュニケーション不足が重大な影響を及ぼしたことを指摘できると思います。ただしそれ以前の問題として、NSAIDsを処方したのであれば、たとえ整形外科であっても副作用のことに配慮するべきだし、もし消化器症状がみられたのならば内科担当医に、「NSAIDsを処方したけれども大丈夫だろうか」と照会するべきであると思います。同様に消化器内科医の立場でも、自分の専門領域のことは責任を持って診断・治療を行うという姿勢で臨まないと、本件のような思わぬ医事紛争に巻き込まれる可能性があると思います。おそらく、各担当医にしてみればきちんと患者さんを診察し、(内視鏡検査を行わなかったことは別として)けっして不真面目であったとか怠慢であったというような事例ではないと思います。しかし裁判官の判断は、賠償額を「67歳男性の平均余命である14年」をもとに算定したことからもわかるように、大変厳しい内容でした。常識的に考えれば、もともと肺気腫による慢性呼吸不全があり、死亡する11ヵ月前に肺がんの手術を行っていてしかも両側の肺に転移している進行がんであったのに、「平均余命14年」としたのはどうみても不適切な内容です(病院側弁護士の主張が不十分であったのかもしれません)。しかし一方で、そう判断せざるを得ないくらい「医師として患者さんにコミットしていないではないか」、という点が厳しく問われたケースではないかと思います。今回のケースから得られる教訓として、自分の得意とする分野について診断・治療を行う場合には、最後まで責任を持って担当するということを忘れないようにしたいと思います。また、たとえ専門外と判断される場合でも、可能な限りほかの医師とのコミュニケーションをとることを心掛けたいと思います。消化器

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CKD患者、血圧5mmHg下げれば、心血管イベント17%減る/BMJ

 降圧治療の心血管系への効果について、慢性腎臓病(CKD)の有無別で検証したメタ解析の結果が報告された。オーストラリア・シドニー大学のV Perkovic氏らBlood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaborationによる解析報告で、腎機能レベルを問わず、収縮期血圧(SBP)5mmHg低下につき主要心血管イベントが6分の1抑制されることが示された。これまでガイドラインでは、CKD患者への降圧も推奨はされていたが、エビデンスは限定的であった。今回の解析の結果を踏まえて著者は「わずかでも推定糸球体濾過量(eGFR)が低下した人への降圧治療は心血管イベントを予防する有効な戦略である」と結論している。また、降圧薬のクラスエフェクトの解析も行われたが、エビデンスが示されず、「CKD患者の心血管イベント予防について、特定クラスの薬を優先的に選択することを支持するエビデンスは少しもない」とも結論している。BMJ誌オンライン版2013年10月3日号掲載の報告より。CKD 3万295例のデータを含む26試験のデータをメタ解析 研究グループは、CKD有無別でみた降圧と主要心血管イベントとの関連について無作為化試験を対象としたメタ解析を行った。解析は、プラセボまたはその他の降圧薬とで降圧について比較した試験、あるいは異なる降圧目標を比較した試験で、割り付け群それぞれが1,000人年以上であった試験を適格とした。 主要評価項目は、複合および個別の主要心血管イベント(脳卒中・心筋梗塞・心不全または心血管死)と全死因死亡とした。 解析には26本の試験が組み込まれた。被験者総数は15万2,290例であり、そのうち3万295例が腎機能低下例(eGFR値<60mL/分/1.73m2で定義)であった。 メタ解析は、ベースライン時の腎機能に即して行われ、ランダム効果モデルを用いて、5mmHg降圧当たりのハザード比を算出して検討した。腎機能を問わず5mmHg降圧につき約6分の1イベントを抑制 その結果、プラセボと比較して、降圧治療は、CKDの有無に関係なく主要心血管イベントを抑制した。すなわち、非CKD群(eGFR値≧60mL/分/1.73m2)のハザード比(HR)は0.83(95%信頼区間[CI]:0.76~0.90)であり、SBPの5mmHg降圧につきイベントを約6分の1抑制する効果が認められ、CKD群でも同程度であった(HR:0.83、95%CI:0.79~0.88)。効果の差についてのエビデンスは得られなかった(均一性のp=1.00)。 またこの結果は、降圧が、ACE阻害薬、Ca拮抗薬、もしくは利尿薬、βブロッカーのいずれのレジメンによって図られたかを問わず同程度であった。eGFR値が異なる患者の主要心血管イベントは、クラスエフェクトが異なる降圧薬によって変化するというエビデンスは得られなかった(均一性についてすべてのp>0.60)。

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1分でわかる家庭医療のパール ~翻訳プロジェクトより 第1回

第1回:単純性憩室炎では、抗菌薬投与は回復を早めない 憩室炎の患者の多くは、腹痛を主訴に受診します。腹痛は、救急受診の10%程度を占める症状で、見逃すと重症化するものもあり、詳細な病歴と診察が必要とされます。憩室の頻度は高齢者に多く、40歳以下では10%以下ですが、85歳以上には80%以上存在する1)という報告があります。また、一般に西洋人の方が憩室を有する率が高いといわれていますが、食の西洋化によって、日本人にも増えてきていると考えられています2)。単純性憩室炎の患者の食事として勧められている“Clear Liquid Diet” とは、一日1,000kcal程度で、乳製品や脂肪分、食物繊維を含まない食事であり3)、日本では入院中の術後食をイメージしていただければと思います。 以下、本文 American Family Physician 2013年5月1日号1)より単純性憩室炎1.概要炎症が憩室のみに限局する状態であり、複雑性の憩室炎は膿瘍や蜂窩織炎、瘻孔、通過障害、出血や穿孔を伴うものをいう。2.症状 1)主な症状 左下腹部自発痛、圧痛、腹部膨満感、発熱 (「左下腹部のみに限局した痛み」陽性尤度比10.4) 2)その他の症状 食欲不振や、便秘、吐き気(「嘔吐がない」陰性尤度比0.2)、下痢、排尿障害3.検査 1)採血 : 末梢血液や電解質や腎機能などの生化学、尿検査や、CRP測定を行う。 2)CT : 最も有用な画像検査【Grade C】で、診断の決定と、病状の広がりや重症度を判断し、合併症を否定するのによい。 3)下部消化管内視鏡 : 複雑性の患者や高齢者で、症状が治まって4~6週間後に行うとよい。軽症で単純性の憩室炎の場合は、抗菌薬の投与が、回復を早めることはなく【Grade B】、合併症や再発を予防することはない。4.処置 1)経過観察 : 軽症で経口摂取が可能で、腹膜炎の徴候がなければ、Clear Liquid Dietで2、3日経過を見る。 2)入院(内科的対応) : 腹膜炎の徴候があったり、複雑性憩室炎の疑いがあれば、入院も考慮すべきである。 入院患者の治療として、補液や抗菌薬点滴を行う。 限局的に膿瘍があれば、CTガイド下の経皮的ドレナージを考えるべきである。 3)入院(外科的対応) : 急性憩室炎で入院している15~30%は入院中に外科的対応が必要とされる。 ラパロスコピーは開腹術と比較して、短期間の入院ですみ、合併症は少なく、入院中の死亡率も低い。 再発を繰り返す場合の外科的治療については、状態や既往歴、生活状況などを併せて個別的に考えるべきである。 4)再発予防 : 再発を予防するのは、食物繊維の摂取、運動、禁煙と、BMI 30以上の人は減量である。ナッツやコーン類を摂取しないことで、憩室症や憩室炎の発症率を下げる効果はない【Grade B】。本内容は、プライマリ・ケアに関わる筆者の個人的な見解が含まれており、詳細に関しては原著を参照されることを推奨いたします。 1) Wilkins T, et al. Am Fam Physician. 2013 May 1;87:612-620. 2) 福井次矢ほか編.内科診断学.第2版.医学書院;2008.p.866. 3) The John Hopkins hospital/outpatient center clear liquid diet. The John Hopkins Medical Institutions.

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新規抗VEGFR-2抗体薬、進行・再発胃がんの全生存期間を延長/Lancet

 初回化学療法後に増悪が認められた進行・再発の胃・胃食道接合部腺がん患者に対して、抗VEGFR-2抗体薬ラムシルマブ(Ramucirumab)単剤投与に生存ベネフィットがあることが報告された。米国・ハーバードメディカルスクールのCharles S Fuchs氏らが行ったプラセボ対照の無作為化二重盲検第3相国際共同試験「REGARD」の結果で、全生存期間(OS)の改善および無増悪生存期間(PFS)の延長がいずれも有意に認められたという。Lancet誌オンライン版2013年10月1日号掲載の報告より。初回化学療法後の進行例に単剤投与 胃がんの発症および進行には、血管内皮細胞増殖因子(VEGF)と、VEGF受容体-2(VEGFR-2)を介したシグナル伝達および血管新生が関与している可能性がある。研究グループは、モノクローナル抗体VGEFR-2拮抗薬であるラムシルマブが、進行性胃がん患者の生存を延長するかを評価することを目的とした。 REGARD試験は、2009年10月6日~2012年1月26日に、29ヵ国119医療施設で行われ、24~87歳の胃がんまたは胃食道接合部腺がんで、初回化学療法(プラチナ製剤もしくはフッ化ピリミジン系薬剤)後に疾患進行が認められた患者を対象とした。 患者は、至適支持ケア+ラムシルマブ8mg/kgまたはプラセボを2週に1回静注で受けるよう、2対1の割合で無作為に割り付けられた。なお治療割り付けについて、試験スポンサー、参加者および研究者はマスキングされた。 主要エンドポイントは、全生存期間(OS)であった。また副次エンドポイントには無増悪生存期間(PFS)などが含まれた。ラムシルマブ群の全生存期間5.2ヵ月で、プラセボ群に対し有意に延長 355例の患者が無作為化を受けた(ラムシルマブ群238例、プラセボ群117例)。 OS中央値は、ラムシルマブ群5.2ヵ月(IQR:2.3~9.9)、プラセボ群3.8ヵ月(同:1.7~7.1)で、ラムシルマブ群の有意な延長が認められた(ハザード比[HR]:0.776、95%信頼区間[CI]:0.603~0.998、p=0.047)。ラムシルマブによる生存ベネフィットは、その他の予後因子(原発部位の違い、腹膜転移有無など)による多変量補正後も変化しなかった(多変量HR:0.774、95%CI:0.605~0.991、p=0.042)。 PFSも、ラムシルマブ群2.1ヵ月、プラセボ群1.3ヵ月と、ラムシルマブ群で有意な延長が認められた(HR:0.483、95%CI:0.376~0.620、p<0.0001)。 有害事象については、ラムシルマブ群で高血圧症の割合が高かったが(16%対8%)、その他の有害事象については、ほとんど同程度であった(94%対88%)。 死亡例のうち試験薬に関連があるとみなされたのはラムシルマブ群5例(2%)、プラセボ群2例(2%)であった。 以上の結果を踏まえて著者は、「ラムシルマブは、初回化学療法後に進行した胃がん・胃食道接合部腺がん患者において単剤投与でも生存ベネフィットがある、初の分子標的薬である。今回の結果は、進行した胃がんにおいて、VEGFR-2は重要な治療ターゲットであることが確認された」と結論している。

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