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<先週の動き>1.専門医の資格広告は厳格な基準で、学会認定の専門医は広告不可に/厚労省2.駆け込み「宿日直許可」で、分娩医療は守れるか/産婦人科医会3.教育水準が命を左右する? 学歴の差で死亡率が上昇/国立がんセンター4.広がる紅麹サプリメントによる健康被害、問われる安全性/小林製薬5.勤務実態なしの事務職に2,000万円、特別背任容疑で捜索/東京女子医大6.過重労働で医師がくも膜下出血に、労災認定を求めて国を提訴/東京1.専門医の資格広告は厳格な基準で、学会認定の専門医は広告不可に/厚労省厚生労働省は、医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会を3月25日に開催し、専門医の資格広告に関する新たな方針を定めた。これにより、2029年度末からは、日本専門医機構が認定する19の基本領域の専門医資格に限り広告が可能となり、現在59の学会が認定する56の専門医資格のうち、基本領域と重なる16の学会認定専門医の広告ができなくなる。ただし、2028年度末までにこれらの資格を取得または更新した医師は、認定・更新から5年間広告が認められる。また、基本領域の研修中に始めることができる15領域のサブスペシャリティー(サブスペ)の専門医資格については、研修制度の整備基準や認定・更新基準、専門医の名称が整ったものから個別に広告が認められることになる。これに対して、連動研修を行わないサブスペの12領域については、新たな判断基準を設定し、それをクリアすることを条件に広告を認める。厚労省は、広告に関する判断基準として「わかりやすさ」「質の担保」「社会的・学術的意義」の3点を挙げ、専門医の名称と提供する医療の内容が広く普及していること、ほかの専門医との区別が明確であることなどを条件に設定した。また、専門医資格の広告が大病院志向を促すことなく、国民へのわかりやすさを重視する方針を示している。この方針は、国民へのわかりやすい情報提供と医療の質の担保を目的とし、医療現場における専門医資格の乱立と混乱を防ぎつつ、患者・国民の健康と生命を守ることを意図している。この方針変更は、医療機能情報提供制度の全国統一システムの運用開始や医療広告規制におけるウェブサイトなどの事例解説書のバージョンアップと同時に議論され、医療機関選択における国民の誤解を防ぎつつ、適切な情報が提供されることが期待されている。参考1)専門医に関する広告について(厚労省)2)学会認定16の専門医、29年度から広告不可に 専門医機構の基本領域に一本化(CB news)3)日本外科学会認定の「外科専門医」などの広告は2028年度で終了、「機構専門医」への移行を急げ-医療機能情報提供制度等分科会[1](Gem Med)2.駆け込み「宿日直許可」で、分娩医療は守れるか/産婦人科医会日本産婦人科医会が行った調査によると、分娩を扱う全国の病院947施設のうち、半数を超える479施設が夜間宿直や休日の日直を休息とみなし、労働時間として計上しない「宿日直許可」を労働基準監督署から取得している、または申請中であることが明らかになった。この宿日直許可により、実際には医師が夜間や休日に頻繁に診察や緊急手術を行い、妊婦の経過観察に当たるなど、休息とは言えない激務にも関わらず、残業時間としての計上が避けられている。医師の「当直」勤務は月平均7.9回、1回当たり16時間として、年間約1,500時間の労働になるが、これを労働時間とみなさなければ、残業時間は年平均230時間となり、規制上限の960時間を下回る。こうした宿日直許可の乱用は、4月から始まる残業規制と医師の働き方改革の実効性に疑問を投げかけている。とくに病院側は、残業規制による業務への支障を避けるため、また医師の派遣元の大学病院などから敬遠される恐れがあるために、このような「苦肉の策」を取ったとみられる。しかし、実際の医師の労働環境は、十分な睡眠を取ることができず、夜間も救急車の受け入れや外来患者の対応に追われるなど、非常に過酷な現状が続いている。この宿日直許可の乱用は、医師の過労自殺や医療安全の脅威を招く可能性があり、医療界における長時間労働の問題と医師を労働者として適切に扱う必要性を改めて浮き彫りにしている。医療需要の高まりと医師数不足が続く中、医師の働き方改革が名ばかりに終わらず、実効性を伴う改革が求められている。参考1)持続可能な周産期医療体制の実現に向けて~産婦人科医療資源と医師の働き方改革の影響について~(日本産婦人科医会)2)分娩病院の半数、夜間宿直・休日日直を「休息」扱い 労働時間とせず 産婦人科医団体調査(産経新聞)3)医師の働き方改革は名ばかりか…労基署の「宿日直許可」が残業規制の抜け道に(中日新聞)3.教育水準が命を左右する? 学歴差で死亡率が上昇/国立がんセンター国立がん研究センターによる最新の研究が、教育水準とがんの死亡率の間に顕著な関連性を明らかにした。この研究は、日本国内で初めて学歴別の全死因による死亡率を推計し、その結果を公表したもの。約800万人の人口データと33万人の死亡データを基に、教育水準が低い人々(とくに中学卒業で終えた者)は、より高い教育を受けた人々と比較し死亡率が約1.4倍高いことが判明した。この格差は、脳血管疾患、肺がん、虚血性心疾患、胃がんといった特定の死因でとくに顕著だった。一方で、乳がんに関しては、より高い教育水準を持つ女性で死亡率が高く、これは出産歴の少なさと関連していると考えられている。研究チームは、教育歴と死亡率の関係が直接的なものではなく、喫煙やがん検診の受診率の低さなど、生活習慣や環境要因によるものであると指摘している。また、わが国での教育水準による健康格差は、欧米諸国と比較して小さいものの、社会全体としてはがん検診の受診率を向上させるなど、健康格差を縮小するための対策が必要であると述べている。参考1)Educational inequalities in all-cause and cause-specific mortality in Japan: national census-linked mortality data for 2010-15(International Journal of Epidemiology)2)平均寿命前後までの死亡率、学歴で差 国立がんセンター(日経新聞)3)学歴別死亡率、中卒は大卒以上の1.4倍 「喫煙など影響」- がんセンター初推計(時事通信)4)「死亡率、中卒は1.4倍」 大卒以上と比較 国立がん研究センター(毎日新聞)5)教育期間の短い人は死亡率高い傾向 喫煙率など影響か 研究班が推計(朝日新聞)4.広がる紅麹サプリメントによる健康被害、問われる安全性/小林製薬小林製薬(大阪市)の機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」の摂取後に健康被害が発生している問題で、腎機能障害や急性腎障害の発症が確認されている。摂取者の114人が入院したほか、5例の死亡症例も報告され、厚生労働省と大阪府は原因究明を同社に求めている。このサプリメントの原料に含まれる紅麹には、青カビが生み出すプベルル酸が含まれていたとの指摘がされており、この成分が健康被害の原因である可能性が高いとされ、具体的な影響や摂取によるリスクについての検証が急がれている。摂取した患者の中には、症状の改善後にサプリメントの再摂取によって再び健康被害を受けた事例も報告されている。この問題は、同社以外に原料として紅麹を購入し使用していた他の企業や製品にも影響を及ぼしており、同社は製造プロセスの見直しや、健康被害を受けた消費者への対応に追われている。さらに、この問題は、機能性表示食品の制度見直しを求める声を高めており、政府はこの問題を受けてコールセンターや省庁間連携室の設置を予定している。参考1)小林製薬社製の紅麹を含む食品に係る確認結果について(厚労省)2)小林製薬「紅麹コレステヘルプ」における腎障害に関しまして(日本腎臓学会)3)小林製薬 紅麹問題「プベルル酸」健康被害の製品ロットで確認(NHK)4)腎機能に異常の患者3人「共通点は紅麹」 医師は小林製薬に報告した(朝日新聞)5)小林製薬「紅麹」サプリ、摂取の再開後に再入院…治療の医師「サプリ含有物質が原因の可能性高い」(読売新聞)6)倦怠感、尿の異常…紅麹サプリを摂取 男性が訴える体の異変(毎日新聞)5.勤務実態なしの事務職に2,000万円、特別背任容疑で捜索/東京女子医大東京女子医科大学(東京都新宿区)およびその同窓会組織「至誠会」に関連する一連の不正給与支給疑惑について、警視庁が特別背任の容疑で捜索を行った事件。この事件では、勤務実態のない元職員に約2,000万円の給与が不正に支払われた疑いが浮上している。報道によると、この元職員は2020年5月~2022年3月まで別のコンサルティング会社からも給与を受け取っていたと報じられている。至誠会は、岩本 絹子理事長が代表理事を務めていた時期に、この不正が行われたとみられ、元事務長との共謀が疑われている。この問題は、東京女子医科大学および至誠会による不透明な資金支出をめぐり、一部の卒業生らが岩本理事長を背任容疑で警視庁に刑事告発し、2023年3月に受理されていた。東京女子医科大学は、1900年に東京女醫學校を母体として設立され、長年にわたり女性医学教育の先駆者として知られてきた。しかし、近年では大学病院での医療事故や経営悪化が報じられるなど、栄光に影を落とす出来事が続いていた。この事件に関する捜査は、岩本理事長および元職員らによる資金の不正流用や背任の可能性に焦点を当てているとともに、大学の経営統括部の業務が外部のコンサルティング会社に委託された背景や、その過程での資金の流れも問題の核心に迫る重要なポイントとなっている。参考1)本学関係者の皆様へ(東京女子医科大学)2)同窓会から不正給与2,000万円支出か、東京女子医大(日経新聞)3)東京女子医大 勤務実態ない職員 給与約2,000万円不正支給か(NHK)4)東京女子医科大と岩本絹子理事長宅など一斉捜索、理事長側近に不正給与2,000万円支払いか(読売新聞)5)名門に捜査のメス 医療事故続き再建担った理事長 東京女子医大捜索(朝日新聞)6.過重労働で医師がくも膜下出血に、労災認定を求めて国を提訴/東京2018年11月、過重労働の末にくも膜下出血を発症し、寝たきり状態となった50代の男性医師が、労災認定を求めて国を提訴することが判明した。男性医師は、都内の大学病院で緩和医療科に勤務しており、発症前6ヵ月間の時間外労働は、月に4日程度の宿直を含むと毎月126~188時間に上っていた。これは、過労死ラインとされる月80時間を大幅に超えるものであった。しかし、三田労働基準監督署および厚生労働省の労働保険審査会は、宿直を労働時間としてほぼ認めず、労災申請を棄却した。審査では、宿直中の患者対応やカルテ作成など、わずかな時間のみが労働時間として認められ、その結果、発症前3ヵ月の時間外労働は月50時間前後と評価された。男性医師側はこの決定に対し、宿直中も高いストレス下での業務に従事していたと主張し、労働時間の過小認定の問題点と時間外労働の上限規制の形骸化に警鐘を鳴らすため訴訟を提起する構えをみせている。参考1)くも膜下出血で寝たきりの医師 労災認定を求め国を提訴へ(毎日新聞)2)医師の宿直を労働時間から除外、労災認められず 「ここまでやるか」(同)3)医者の宿直、労働時間「ゼロ」扱いで労災認定されず 月100h超の残業でくも膜下出血発症…妻「理解に苦しむ」(弁護士ドットコム)