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平成20年4月1日から「がん性疼痛緩和指導管理料(100点)」が算定可能に

2008/04/21(月) No.M002707

平成20年度診療報酬改定で、がん性疼痛の緩和を目的に医療用麻薬(オピオイド鎮痛薬)を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛治療法に従って、計画的な治療管理と療養上必要な指導を継続的に行い、麻薬を処方することに対して「がん性疼痛緩和指導管理料(100点)」が算定できるようになった。保医発第0305001号(平成20年3月5日付)の「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」で通知された(下欄参照)。

今日のニュース2010年09月03日








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